○人吉市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例

平成24年3月27日

条例第6号

人吉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年人吉市条例第22号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次項に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物で、次号に規定する事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 事業者 物の製造、加工、販売等の事業を行う者をいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、家庭系廃棄物の排出を抑制し、再生品の利用等を図るとともに、その生じた家庭系廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、家庭系廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、家庭系廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の排出を抑制し、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源の利用を促進する等、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

5 事業者は、自らが取り扱う物にかかわる包装、容器等について、簡素化及び適正化を図るとともに、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収等を行うことにより、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。

6 事業者は、その製品、包装、容器等が廃棄物となった場合、その廃棄物の適正な処理が困難となるものについては、その製品、販売等を自ら抑制するとともに、回収等の措置を講じなければならない。

7 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないように自ら運搬し、又は市が許可した収集運搬業者に委託し、処分しなければならない。

8 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2で定められた収集運搬、処分等の基準に従わなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理において資源の回収を行い、物品の調達に当たり、再生品を使用する等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

(団体への援助等)

第6条 市長は、家庭系廃棄物の減量及び適正な処理に協力する資源ごみ回収団体に対し必要な指導及び助言並びに事業安定化のため、別に定めるところにより必要な援助をすることができる。

(指導又は助言)

第7条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(清潔の保持)

第8条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内にみだりに廃棄物が投棄されないよう周囲に囲いを設けるなど、周囲の生活環境に配慮し適正に管理しなければならない。

2 土地の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は場所において、他の者によって不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を市長に通報するように努めなければならない。

3 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(動物の死骸)

第9条 占有者は、その土地又は建物内の犬、猫等の動物の死骸について、自らの責任において処分しなければならない。

(衛生員)

第10条 市長は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、各町内に衛生員を置く。

2 前項の衛生員の設置について、必要な事項は市長が別に定める。

(令元条例42・一部改正)

(一般廃棄物処理計画)

第11条 市長は、法第6条第1項の規定により本市の区域内における一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は重要な変更をしたときは、これを告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第12条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物及び必要と認める事業系一般廃棄物を処理するものとする。

(施設処理困難物の指定)

第13条 市長は、一般廃棄物の適正な処理を確保するため、その処理について一般廃棄物の処理施設で適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定した適正処理困難物を除く。以下「施設処理困難物」という。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定により指定した施設処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その適正な処理を確保するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。

3 施設処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らその製品、容器等の回収に努める等、市が行う一般廃棄物の適正な処理の確保に努めなければならない。

(事業系一般廃棄物の受入基準等)

第14条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長が指定する処理施設に運搬するときには、規則で定める受入基準に従わなければならない。

(占有者のごみ分別等義務)

第15条 占有者は、その土地又は建物から生ずる一般廃棄物を市で定めるごみの種類に分別し、それぞれの指定袋等に収納するなど所定の場所に排出しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、占有者は、市が定めた一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

(排出禁止ごみ)

第16条 占有者は、市長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のもの

(2) 危険性のあるもの

(3) 引火性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 第13条の規定により市長が施設処理困難物として指定したもの

2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

3 市長は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとする占有者に対し、専門業者への処理の委託その他必要な事項を指示することができる。

(改善命令等)

第17条 市長は、占有者が第15条第1項若しくは第2項又は前条第2項の規定に違反していると認めるときは、当該占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(一般廃棄物処理手数料)

第18条 市長が行う一般廃棄物の処理事業について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき徴収する一般家庭から生ずる一般廃棄物(ごみに限る。)の可燃ごみ、不燃ごみ及び資源ごみのごみ処理手数料の額は、別表第1に定める額とする。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第19条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条の手数料の一部を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可)

第20条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物の収集運搬業又は同条第6項に規定する一般廃棄物の処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)が、当該許可の更新又は変更をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(許可証の有効期限)

第21条 前条の規定に基づき交付される許可証の有効期限は、4月1日から翌年度末の3月31日までの2箇年とする。ただし、年度途中に交付されたものについては、許可日から翌年度末の3月31日までとする。

(許可証の譲渡の禁止等)

第22条 許可業者は、その許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の取消し及び命令等)

第23条 市長は、許可業者がこの条例に違反する行為をしたとき、又は法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受ける者にその処分の理由を通知し、聴聞又は弁明の機会を与えなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可手数料)

第24条 一般廃棄物収集運搬業等の許可手数料は、別表第2に定めるとおりとし、許可証交付の際に納入しなければならない。

2 既納の手数料は、返還しない。

(浄化槽清掃業の許可)

第25条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者が、当該許可の更新又は変更をしようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の取消し及び命令等)

第26条 市長は、前条の規定により許可を受けた者が、この条例に違反する行為をしたとき、又は浄化槽法第36条の規定に違反していると認めるときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(準用)

第27条 第21条第22条及び第23条第2項の規定は、浄化槽清掃業者の許可について準用する。

(施設及び器材の検査)

第28条 第20条及び第25条の規定に基づく許可業者は、使用する施設及び器材について市長の検査を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可手数料)

第29条 浄化槽清掃業の許可手数料は、別表第3に定めるとおりとし、許可証交付の際に納入しなければならない。

2 既納の手数料は、返還しない。

(報告の徴収)

第30条 市長は、法第18条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者その他の関係者に対し必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第31条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し必要な帳簿その他の物件を検査させることができる。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の人吉市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、改正後の人吉市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例中これに相当する規定があるときは、改正後の同条例の相当規定によってしたものとみなす。

(人吉市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例の一部改正)

3 人吉市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(平成24年人吉市条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年条例第42号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

(平24条例6・全改)

種別

区分

手数料の額

可燃ごみ、不燃ごみ

指定袋(大)10枚

210円

指定袋(中)10枚

158円

指定袋(小)10枚

137円

資源ごみ

指定袋(大)10枚

126円

指定袋(中)10枚

95円

指定袋(小)10枚

82円

別表第2(第24条関係)

一般廃棄物収集運搬業又は処分業の許可を受けようとするもの

1件につき2,000円

一般廃棄物収集運搬業又は処分業許可証の再交付を受けようとするもの

1件につき1,000円

器材の検査済証の交付を受けようとするもの

1件につき500円

別表第3(第29条関係)

浄化槽清掃業の許可を受けようとするもの

1件につき5,000円

浄化槽清掃業許可証の再交付を受けようとするもの

1件につき1,000円

器材の検査済証の交付を受けようとするもの

1件につき500円

人吉市廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例

平成24年3月27日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成24年3月27日 条例第6号/条例第6号
令和元年9月26日 条例第42号