○人吉市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例運用要項
平成22年3月29日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要項は、人吉市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成22年人吉市条例第7号。以下「条例」という。)に係る運用の基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約の対象としない契約)
第3条 長期継続契約の対象としない契約は、次に掲げるものとする。
(3) 契約の相手方の同意がなければ、契約の解除又は変更ができない契約
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により、議会の承認を受ける必要があると認められる契約
2 前項の契約期間は、更なる経費の削減やより良質なサービスを提供する者と契約を締結する必要性に鑑み、定期的に契約の相手方を見直す機会を確保するため、適切な期間を設定するものとする。
3 長期継続契約は、契約期間の始期と終期をそれぞれ年度途中に設定することができる。
(予算執行伺)
第5条 長期継続契約に係る予算執行伺は、年度ごとに行い、長期継続契約であることを明記し、契約方法、当該年度の予算額、当該契約の予定期間及び契約期間における執行見込額又は設計額(以下「執行見込総額」という。)を明らかにするものとする。
(契約伺)
第6条 長期継続契約に係る契約伺は、契約日の属する年度のみ行い、次年度以降は、その契約書の写しを支出負担行為書に添付するものとする。
(支出負担行為書)
第7条 長期継続契約に係る支出負担行為書の負担行為額及び決裁を受ける時期は次のとおりとする。
(1) 負担行為額 当該契約の当該年度の契約金額
(2) 決裁を受ける時期 当該契約期間の始期及び契約期間中の毎年度当初
(法令、規則等の適用)
第8条 長期継続契約に関する契約の事務に係る法令、条例、規則等の適用については、当該契約の執行見込総額により判断するものとする。
(入札及び契約締結の時期の特例)
第9条 長期継続契約の入札執行は、最初の履行開始が年度当初となる場合は、当該年度の予算議決後にその入札手続及び契約締結をすることができる。
(入札公告等への記載)
第10条 長期継続契約に係る入札公告、指名通知等には、予定される契約期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を明記するものとする。
(契約金額)
第11条 長期継続契約に係る契約金額は、複数年にわたる期間における契約金額の総額とし、各年度の契約額を次のように契約書に明記するものとする。
平成○○年度の契約金額は、○○○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○○○円)となる。 |
(契約書の作成)
第12条 長期継続契約により契約を締結するときは、すべての契約において契約書を作成するものとする。人吉市契約規則(昭和39年人吉市規則第4号)第4条に該当する場合も、同様とする。
(条件付解除条項)
第13条 長期継続契約の契約書に次の項目を明記するものとする。
(予算の減額又は削除に伴う特約) 第○○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、人吉市(以下「甲」という。)の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったとき、甲は、この契約を変更又は解除することができるものとする。 |
(損害賠償)
第14条 前条の規定を明記する場合において、その性質上、損害賠償の規定が必要な場合は、次の項目を追加して明記するものとする。
2 受注者(以下「乙」という。)は、前項に伴う解除により損失が生じたときは、甲にその損害を請求することができる。この場合の損害賠償額は、甲乙協議して定めるものとする。 |
附則
この要項は、平成22年4月1日から施行する。