○人吉市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成22年3月26日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づく契約(以下「長期継続契約」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(令8条例25・一部改正)
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。
(1) 事務用機器、電子計算機(ソフトウェアを含む。)、情報処理に係る機器、電気通信機器その他の機器類の借入れに関する契約
(2) 自動車その他の車両類の借入れに関する契約
(3) 施設、庁舎等の保守その他の維持管理の委託に関する契約
(令8条例25・一部改正)
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の契約期間は、5年以内とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。