○人吉市工事等随意契約見積心得
平成20年2月27日
告示第9号
(趣旨)
第1条 人吉市(以下「市」という。)が発注する建設工事、調査、測量及び設計等(以下「工事等」という。)に関し、随意契約を行う場合における見積書の徴収その他の取扱いについては、法令その他に定めがあるもののほか、この心得の定めるところによる。
(平29告示25・一部改正)
(見積り等)
第2条 見積りをしようとする者(以下「見積者」という。)は、工事等の見積りに当たっては、仕様書、図面、人吉市公共工事請負契約約款(昭和50年人吉市告示第22号。以下「契約約款」という。)、現場等を熟覧のうえ見積書(様式第1号)により作成しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約約款等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 見積者は、市長が指定した工事等(以下「指定工事等」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、電子入札システム(人吉市契約規則(昭和39年人吉市規則第4号)第11条に規定するシステムをいう。以下「システム」という。)において所定の事項を入力することにより、前項の見積書の作成に代えることができる。この場合において、システム、仕様書、図面、契約約款等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
3 見積者は、第1項の見積りをしたときは、市の公告又は通知書に示した時刻までに提出しなければならない。この場合において、工事又は委託の名称、工事又は委託の場所並びに商号及び代表者名を記入した封筒に封入するものとする。
4 見積書は、前項の場合において、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に見積書在中の旨を朱書し、中封筒に工事又は委託名及び見積日時を記載し、契約担当者あての親展で提出しなければならない。
6 第4項の見積書は、見積日の前日までに到着しないものは無効とする。
7 見積者は、見積書を提出した後は、開札の前後を問わず引換え又は取消しをすることができない。
8 見積者は、あらかじめ契約担当者から内訳書の提示を求められたときは、1回目の見積りに際し内訳書を提示しなければならない。
(平29告示25・一部改正)
(代理人)
第3条 見積者は、前条第1項の見積りについて、代理人をして見積りさせるときは、その委任状を持参させなければならない。ただし、あらかじめ委任状が提出してある場合は、この限りでない。
2 見積者又は見積者の代理人は、当該見積りに対する他の見積者の代理をすることはできない。
(平29告示25・一部改正)
(見積合わせの参加者の資格)
第4条 市長は、見積者又は見積者の代理人が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて見積合わせに参加させないことができる。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事等を粗雑にしたとき。
(2) 競争入札及び見積合わせにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は不正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るため連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
(見積りの辞退)
第5条 見積者は、第10条の決定前においては、いつでも見積りを辞退することができる。
(1) 見積合わせ前にあっては、見積辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(見積日の前日までに到達するものに限る。)により行う。
(2) 見積合わせ中にあっては、見積辞退届又はその旨を明記した見積書を、見積りを執行する者に直接提出して行う。
3 前項の規定により見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
(平29告示25・一部改正)
(公正な見積りの確保)
第6条 見積者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(見積りの延期又は取りやめ等)
第7条 見積者が連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該見積参加者を見積りに参加させず、又は見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることができる。
2 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、見積りを延期し、又は取りやめることができる。
(1) 見積りを依頼された者以外の者のした見積り
(2) 委任状を提出しない代理人のした見積り
(3) 記名又は押印を欠く見積り
(4) 金額を訂正した見積り
(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である見積り
(6) 明らかに連合によると認められる見積り
(7) 同一事項の見積合わせについて他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の見積り
(8) 2以上の意思表示をした見積り
(9) 契約担当者から示した条件以外の条件を付した見積り
(10) その他見積りに関する条件に違反した見積り
(平29告示25・一部改正)
(見積書の取扱い)
第9条 提出された見積書は、見積合わせ前も含め返却しないものとする。見積参加者が連合若しくは不穏な行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、見積書を必要に応じて公正取引委員会に提出する場合がある。
(契約の相手方の決定)
第10条 見積りを行った者のうち、契約の目的に応じて契約担当者が予定価格の制限の範囲内で最も適正と認めた者を契約の相手方(以下「契約の相手方」という。)とする。
(見積りの回数)
第11条 見積合わせにおいて、予定価格の制限に達した見積りがないときは、3回(1回目の見積りを含む。)を上限として見積りを行わせることができる。
(平25告示78・一部改正)
2 前項の場合において、1項見積者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該見積合わせ事務に関係のない職員に、くじを引かせるものとする。
(平29告示25・一部改正)
(契約保証金等)
第13条 契約の相手方は、契約書の案の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
2 契約の相手方は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ現金を契約担当者が指定する金融機関に払い込み、納入通知書兼領収書の交付を受け、納入通知書兼領収書の写しに契約保証金納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。
3 契約の相手は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、当該有価証券に保管有価証券納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。
4 契約の相手方は、第1項本文の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合は、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。
(契約書等の提出)
第14条 契約書を作成する場合においては、契約の相手方は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、契約の相手方と決定した日から7日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。
2 契約の相手方が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、契約の相手方としての資格を失う。
(平23告示92・旧第15条繰上)
(異議の申出)
第15条 見積者は、見積書提出後、この心得、仕様書、図面、契約約款、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。
(平23告示92・旧第16条繰上)
附則
この告示は、平成20年3月1日から施行する。
附則(平成23年告示第92号)
この告示は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成25年告示第78号)
この告示は、告示の日から施行する。
附則(平成29年告示第25号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。