○人吉市愛がん用鳥獣の捕獲許可及び飼養登録実施要項

平成19年3月29日

告示第15号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する鳥獣捕獲許可(以下「捕獲許可」という。)のうち愛がん飼養目的(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)第5条第4号)に関する許可申請の手続及び法第19条第1項に規定する鳥獣の飼養登録(以下「飼養登録」という。)に関する登録申請等の手続については、他の法令等に定めのあるもののほか、この要項の定めるところによる。

(捕獲許可の対象鳥獣)

第2条 法第9条第1項及び施行規則第5条第4号の規定による愛がん飼養目的の捕獲許可の対象鳥獣は、法が対象とする鳥獣のうち熊本県が策定する鳥獣保護事業計画に定められた鳥獣(以下単に「鳥獣」という。)とする。

(捕獲許可申請ができる者)

第3条 法第9条第2項の規定により鳥獣の捕獲許可申請を行うことができる者は、自ら鳥獣を飼養する者で現に鳥獣を飼養していない者又はこの者から依頼を受けた者とする。ただし、過去5年以内に鳥獣保護関係法令に関する刑罰を受けた者は、申請できないものとする。

(捕獲許可申請及び許可)

第4条 人吉市内で鳥獣を捕獲しようとする者は、鳥獣の捕獲許可申請書(様式第1号。以下「捕獲申請書」という。)に捕獲しようとする場所を明らかにした図面を添付し、市長へ申請するものとする。この場合において、飼養する者から捕獲の依頼を受けた者が申請するときは、当該申請書に鳥獣捕獲依頼書(様式第2号)を添付するものとする。

2 市長は、捕獲申請書を受理したときは、第5条に定める許可基準により審査を行い、速やかに許可の可否を決定し、許可証(様式第3号)及び通知文(様式第4号)を交付するものとする。

(許可の基準)

第5条 捕獲許可の基準は次に掲げるとおりとする。

(1) 鳥獣の種類と員数 第2条に規定する鳥獣について種類を問わず1世帯に1羽とする。

(2) 捕獲期間 鳥獣の繁殖期(毎年4月1日から7月31日まで)を除く1か月以内とする。

(3) 捕獲区域 人吉市内(施行規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域及び自然公園、自然休養林、風致地区等自然を守ることが特に要請されている区域を除く。)

(4) 捕獲方法 原則として、法第12条第1項第3号で禁止されている猟法は認めない。

(許可証の返納)

第6条 許可証を受けた者(以下「被許可者」という。)は、捕獲許可有効期間が満了したときは、許可証の報告欄に捕獲数等の実績を記載し、当該期間満了後30日以内に許可証を市長に返納しなければならない。

(飼養登録申請ができる者)

第7条 法第19条第2項の規定により鳥獣の飼養登録申請ができる者は、第4条第2項の規定による被許可者で捕獲を行った者又はこの者に捕獲の依頼をした者とする。

(飼養登録申請及び許可)

第8条 市内に居住する者で、飼養登録を申請しようとする者(以下この条において「飼養登録申請者」という。)は、捕獲許可有効期間満了後30日以内に、鳥獣飼養登録申請書(様式第5号。以下「登録申請書」という。)に許可証(返納分)及び登録手数料並びに捕獲した鳥獣を添え、市長に申請するものとする。

2 市長は、登録申請書の受理に当たっては、リング(以下「足環」という。)を装着するものとする。

3 足環の装着は、飼養登録申請者又はその者から委任された者が行うものとする。ただし、前項本文の場合において、その行為を職員が委任された場合は、足環(装着登録票)の装着に係る委任状(様式第6号)を徴取し、行うものとする。

4 市長は、鳥獣の飼養登録申請を受理し登録を行ったときは、飼養登録申請者に登録票(様式第7号)及び通知文(様式第8号)を交付するものとする。

5 飼養登録の有効期間は、登録の日から1年とし、登録票は、鳥獣1羽ごとに交付するものとする。

6 市長は、被許可者が本市以外の市町村において飼養登録を行う場合で、被許可者から原本証明した許可証の写しの交付の申出があったときは、当該写しを被許可者に交付するものとする。

(登録票の更新)

第9条 登録票の有効期間を更新しようとする者は、有効期間満了日までに、鳥獣飼養登録有効期間更新申請書(様式第9号。以下「更新申請書」という。)に、有効期間が満了する登録票及び登録手数料並びに飼養している鳥獣を添え、市長に申請するものとする。

2 市長は、足環を鳥獣から外した状態で申請があったときは、原則として申請を受理しないものとする(当該鳥獣が飼養登録台帳に記載されたものと確認できる場合を除く。)

3 登録の更新は、次に掲げる事項によるものとする。

(1) 更新に係る登録票の有効期間は、有効期間満了日の翌日から1年とする。

(2) 有効期間満了後に更新の申請がされた場合における更新に係る登録票の有効期間は、前号の規定にかかわらず、当該申請の決裁があった日から適正に更新された場合の有効期限までとする。

(3) 更新に係る登録票は、鳥獣1羽ごとに交付するものとし、足環は、既存のものを継続して装着させるものとする。

4 市長は、登録の更新を決定したときは、申請者に登録票及び通知文を交付するものとする。

(譲渡及び譲受)

第10条 第8条第4項及び第9条第3項の規定により登録票の交付を受けた者(以下「被登録者」という。)が、鳥獣を他の者に譲渡する場合は、鳥獣譲渡届(様式第10号。以下「譲渡届」という。)を市長に提出するものとする。

2 鳥獣を譲り受けた者(以下「譲受人」という。)は、30日以内に鳥獣譲受等届(様式第11号。以下「譲受届」という。)並びに譲り受けた登録票及び鳥獣を市長に提出するものとする。この場合において、譲受人が本市以外に居住しているときは当該居住地の市町村長に、八代市又は水俣市に居住しているときは当該市を管轄する県の機関に譲受届を提出するものとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項本文の申請を原則として受理しないものとする。

(1) 足環を鳥獣から外した状態で申請があったとき。

(2) 登録票の確認等により違法に飼養されている鳥獣であることが判明したとき。

(3) 譲受人が、現に愛がん目的の登録を受けた鳥獣を飼養しているとき。

(4) 譲受人が、過去5年以内に鳥獣保護関係法令に関する刑罰を受けた者であるとき。

4 市長は、鳥獣の譲渡の登録をしたときは、当該鳥獣の登録票の裏面に住所、氏名等の必要事項を記載して公印を押印したもの及び通知文を交付するものとする。

5 市長は、市外から譲渡を受けた譲受人から譲受届の提出があった場合は、譲渡した者の居住地を管轄する市町村に飼養登録台帳の写しの送付を依頼し、以降は本市において飼養登録台帳を作成し保管するものとする。

6 市長は、他の市町村から飼養登録台帳の写しの送付依頼があったときは、当該台帳の写しを送付するものとする。この場合において、飼養登録台帳の原本は、本市において保管し、その顛末を記載しておくものとする。

(登録票の廃止)

第11条 被登録者は、飼養している鳥獣が死亡したとき又は放鳥した(逃げた)ときは、遅滞なく鳥獣飼養廃止届(様式第12号。以下「廃止届」という。)及び登録票に足環を添え、市長へ提出するものとする。

(住所等の変更)

第12条 被許可者又は被登録者の住所等に変更があったときは、住所等変更届(様式第13号)及び証明関係書面(自動車運転免許証の写し、住民票、戸籍謄本の写し等)並びに登録票を市長へ提出するものとする。

2 市長は、住所等変更届を受理したときは、許可証又は登録票の住所又は氏名を見え消しのうえ朱書き訂正し、交付するものとする。

3 市長は、本市以外の市町村に居住する者から住所等変更届の提出があったときは、変更前の居住地を管轄する市町村に飼養登録台帳の写しの送付を依頼し、以降は本市で飼養登録台帳を作成し保管するものとする。

(亡失及び再交付)

第13条 被許可者又は被登録者が許可証又は登録票若しくは足環を亡失し再交付を受けようとするときは、許可証等亡失等届・許可証等再交付請求書(様式第14号。以下「亡失等届」という。)に登録手数料及び鳥獣を添え、市長に請求するものとする。

2 市長は、足環を鳥獣から外した状態で登録票の再交付の請求があったときは、原則として再交付しないものとする。

3 被許可者及び被登録者は、再交付を受けた後において亡失した許可証等を発見したときは、速やかに市長に返納しなければならない。

(台帳等の整備)

第14条 市長は、次に掲げる台帳を作成し、農林整備課に備え付けるものとする。

(1) 第4条第2項の規定により許可証を交付した場合は、鳥獣捕獲許可台帳(様式第15号)を整備するものとする。

(2) 第8条第2項の規定により足環を装着させた場合は、足環管理簿(様式第16号)を整備するものとする。

(3) 第8条第4項の規定により登録票を交付した場合は、鳥獣飼養登録台帳(様式第17号)を整備するものとする。

2 前項に掲げる台帳は、初回の交付があった以後の変更事項のすべてについて記載しなければならない。

(手数料)

第15条 この要項の規定に基づく飼養登録(更新を含む。)申請及び登録票再交付申請並びに証明書の交付に係る手数料は、人吉市手数料条例(平成12年人吉市条例第4号)の定めるところによる。

(状況報告)

第16条 市長は、鳥獣飼養登録管理簿(様式第18号)を作成し、当該年度の実績を次年度の4月末までに県に報告するものとする。

(補則)

第17条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要項は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年告示第160号)

この要項は、令和3年10月1日から施行する。

(令3告示160・一部改正)

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人吉市愛がん用鳥獣の捕獲許可及び飼養登録実施要項

平成19年3月29日 告示第15号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第4節
沿革情報
平成19年3月29日 告示第15号
令和3年9月30日 告示第160号