○人吉市手数料条例
平成12年3月29日
条例第4号
人吉市手数料条例(昭和23年人吉市告示第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条及び第228条第1項の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収すべき事項及び金額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、別表第1のとおりとする。
2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。
3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
4 奥書、認証、問合せ等何等の名義でするも文書で事実を認証しなければならないものは、前条の証明とみなし、手数料を徴収する。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の特別な理由により申請を受理できない場合は、この限りでない。
(郵便による送付)
第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。
(手数料の免除)
第5条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者又は市長が手数料を納付する資力がないと認めた者から請求があったとき。
(3) 天災について罹災者から請求があったとき。
(4) 官公署から請求があったとき。
(5) 公用で使用するとき。
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
2 市長は、法律で条例の定めるところにより無料で証明を行うことができるとされる者から証明書の交付の請求があった場合は、当該法律に規定する者の戸籍又は住民票に関し、無料で証明を行うものとする。
(平15条例35・平18条例11・一部改正)
(閲覧等の範囲及び取扱い)
第6条 第2条の閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないものと認めるものに限る。
2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の人吉市手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理したものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第28号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年条例第35号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前になされた戸籍法(昭和22年法律第224号)第126条の規定に基づく戸籍、除籍及び届出等に関する証明書の交付に係る手数料については、無料とする。
附則(平成24年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第51号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第41号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第44号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平15条例28・平19条例12・平20条例27・平24条例11・平25条例51・平27条例26・令2条例38・令3条例31・令4条例41・令5条例44・一部改正)
項 | 手数料を徴収する事項 | 手数料の額 |
1 | 公租公課に関する証明 | 1枚につき 300円 |
2 | 資産に関する証明 | 〃 300円 |
3 | 所得に関する証明 | 〃 300円 |
4 | 身分、身元に関する証明 | 〃 300円 |
5 | 公簿、公文書、図面等の写しの交付(第19項に該当するものを除く。) | 〃 300円 |
6 | 納税証明 | 〃 300円 |
7 | 公簿、公文書、図面等の閲覧(第19項に該当するものを除く。) | 1回につき 300円 |
8 | 住民票(広域交付を含む。)及び戸籍附票の写しの交付 | 1通につき 300円 |
9 | 住民票及び戸籍附票の証明 | 1枚につき 300円 |
10 | 住民票の閲覧 | 1件(1人)につき 200円 |
11 | 印鑑登録証及び印鑑登録証明書 | 〃 300円 |
12 | 感染症に関する証明 | 〃 300円 |
13 | 埋火葬に関する証明 | 〃 300円 |
14 | 感染症予防接種に関する証明 | 〃 300円 |
15 | 動産、不動産の被害に関する証明 | 〃 300円 |
16 | 地籍調査の成果に関する土地情報の図面等の交付 | 別表第2のとおり |
17 | 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ又は第63条第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 86,000円 |
18 | 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 86,000円 |
19 | 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ若しくは第63条第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第11号ニ若しくは第62条の3第4項第11号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
20 | 平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査 | 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは6,200円、100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは8,600円、500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは13,000円、2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは35,000円、10,000平方メートルを超えるときは43,000円 |
21 | 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての認定の申請に対する審査 | 1,300円 |
22 | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 |
23 | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき 550円 |
24 | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1頭につき 1,600円 |
25 | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき 340円 |
26 | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 |
27 | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 |
28 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び31の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円 |
29 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 |
30 | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 |
31 | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円 |
32 | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届出書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき 1,400円) |
33 | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 |
34 | 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査 | 1両につき 750円 |
35 | 愛がん用鳥獣の飼養登録(更新を含む。)申請又は登録票再交付申請 | 申請1件につき 3,500円 |
36 | 前各項に規定のない事項についての証明 | 1枚につき 300円 |
37 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1件につき 1,200円 |
38 | 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 1件につき、火薬類が火工品のみの場合にあっては2,400円、火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下の場合にあっては3,500円、その他の場合にあっては6,900円 |
別表第2(第2条関係)
(平25条例51・全改)
種類 | 単位 | 手数料の額 |
地籍図 | 1枚 | 500円 |
集成図 | ||
一筆図 | ||
図根点座標値 | ||
筆界点座標値 | ||
その他のもの |