○人吉市学校給食センター運営委員会規則

平成19年3月30日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市学校給食センター管理運営規則(人吉市教育委員会規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第6条の規定に基づき、人吉市学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員)

第2条 運営委員会に次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 常任委員 7人

(4) 監査委員 3人

2 会長は、人吉市教育長をもって充てる。

3 副会長は、市内校長会代表及び市PTA連絡協議会代表をもって充てる。

4 常任委員は、学校長代表1人、PTA代表1人、教育部長、教育審議員、学校教育課長、社会教育課長及び人吉市学校給食センター所長(以下「所長」という。)をもって構成し、常任委員長は、教育部長をもって充てる。

5 監査委員は、学校長代表1人及びPTA代表2人をもって構成し、他の役員を兼ねることができない。

(平21教委規則5・令4教委規則6・令5教委規則8・一部改正)

(職務)

第3条 会長は、運営委員会を代表し、会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、その順位は、市内校長会代表を優先する。

3 監査委員は、給食費に関する会計を監査する。

(令5教委規則8・一部改正)

(任期)

第4条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門部会)

第5条 運営委員会の円滑化を図るために、運営委員会に専門部会を置くことができる。

(会長の決裁事項)

第6条 会長が決裁する事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 収入に関すること。

(2) 支出負担行為に関すること。

(3) 予算の流用及び充用に関すること。

(4) 食品の管理処分に関すること。

(5) 往復文書以外の文書に関すること。

(専決事項)

第7条 所長が自らの判断と責任において常時会長に代わって決裁する事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 支出命令に関すること。

(2) 往復文書に関すること。

(会議)

第8条 運営委員会の会議は、総会及び常任委員会とする。

(総会の構成)

第9条 総会は、管理運営規則第6条第2項に掲げる者(以下「運営委員会委員」という。)をもって構成する。

(総会の開催)

第10条 総会は、年度初め及び年度末の年2回開催するものとする。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 会長が必要と認めたとき。

(2) 運営委員会委員の5分の1以上から総会の目的を示して請求があったとき。

(総会の招集)

第11条 総会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、総会の目的及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の3日前までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の権限)

第12条 総会は、管理運営規則第6条第3項に規定するもののほか運営委員会の運営に関する重要な事項を議決する。

(総会の議長)

第13条 総会の議長は、会長をもって充てる。

(総会の定足数)

第14条 総会は、運営委員会委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

(総会の議決)

第15条 総会の議事は、出席した運営委員会委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の書面表決等)

第16条 止むを得ない理由のため総会に出席できない運営委員会委員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の運営委員会委員を代理人として表決を委任することができる。

2 前項の場合における前2条の規定の適用については、当該運営委員会委員は、出席したものとみなす。

(常任委員会の構成)

第17条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。

(常任委員会の開催)

第18条 常任委員会は、会長が必要と認めたときに開催する。

(常任委員会の権限)

2 常任委員会は、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(常任委員会の議長)

第19条 常任委員会の議長は、常任委員長をもって充てる。

(常任委員会の定足数)

第20条 第14条から第16条までの規定は、常任委員会について準用する。この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「常任委員会」と、「運営委員会委員」とあるのは「常任委員会委員」と読み替える。

(事務局)

第21条 運営委員会の事務局を学校給食センター内に置く。

2 事務局長は、所長をもって充てる。

3 事務局職員は、学校給食センターの事務員のうちから会長が任命する。

4 事務局長は、運営委員会の事務及び会計を処理する。

5 事務局職員は、事務局長を補助し、事務局長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(納入業者選定委員会)

第22条 学校給食用食品を納入する業者を審査選定するため、納入業者選定委員会を置く。

2 納入業者選定委員は、校長会代表、PTA代表、教育部長、学校教育課長、所長、学校栄養職員1人及びPTA家庭教育部代表2人をもって構成するものとする。

3 納入業者選定委員長は、教育部長をもって充てる。

4 納入業者選定委員会は、納入業者を選定しようとするときは、総会において承認を得るものとする。

5 納入業者選定委員会は、年度末及び必要に応じて開催するものとする。

6 納入業者選定委員会は、業者の審査選定に関し、納入業者選定委員長が必要と認めるときは、人吉保健所に意見を聴くことができる。

(令5教委規則8・一部改正)

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市学校給食センター運営委員会規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和5年3月27日施行)