○人吉市学校給食センター管理運営規則
昭和47年5月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市学校給食センター条例(昭和47年人吉市条例第16号)第4条の規定に基づき、人吉市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 給食センターに次の職員を置くことができる。
(1) 所長
(2) 係長
(3) 栄養士
(4) その他の職員
(平15教委規則1・平18教委規則2・平18教委規則5・平19教委規則3・平19教委規則10・平23教委規則4・一部改正)
(職務内容)
第3条 前条の職員の職務内容は、次のとおりとする。
(1) 所長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 係長は、上司の命を受けて所管の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(3) 栄養士は、給食の献立作成、栄養管理、調査指導に従事する。
(4) その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。
(平15教委規則1・平19教委規則3・平19教委規則10・平23教委規則4・一部改正)
(給食センターの所掌事務)
第4条 給食センターの所掌事務は、人吉市教育委員会事務局の組織及び事務分掌に関する規則(昭和49年人吉市教育委員会規則第1号)別表学校教育課の部学校給食センターの項に定めるところによる。
(平17教委規則7・全改、平19教委規則3・一部改正)
(専決)
第5条 所長は、所属職員に関して次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例若しくは先例になると認められるものは、上司の指揮を受けなければならない。
(1) 時間外勤務等の命令及び服務並びに旅行命令(九州内に限る。)及びその復命に関すること。
(2) 所掌事務に係る関係者(会計年度任用職員を含む。)に対する旅行依頼等に関すること。
(3) 所属職員の事務分担の決定に関すること。
(4) 申請、届出、報告、照会、回答、通知その他往復文書に関すること。
(5) 所掌事務に係る印刷物の発行及び配布に関すること。
(6) 公用車の配車及び運行に関すること。
(7) 日誌、日表等の査閲に関すること。
(8) その他定例的事務の処理に関すること。
(平18教委規則2・追加、令元教委規則13・一部改正)
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
(平15教委規則1・旧第7条繰上・一部改正、平18教委規則2・旧第6条繰下、令6教委規則4・旧第7条繰上)
附則
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和47年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市学校給食センター管理運営規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成10年教委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市学校給食センター管理運営規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成23年教委規則第9号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。