○人吉市学校給食センター管理運営規則

昭和47年5月1日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市学校給食センター条例(昭和47年人吉市条例第16号)第4条の規定に基づき、人吉市学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 給食センターに次の職員を置くことができる。

(1) 所長

(2) 係長

(3) 栄養士

(4) その他の職員

(平15教委規則1・平18教委規則2・平18教委規則5・平19教委規則3・平19教委規則10・平23教委規則4・一部改正)

(職務内容)

第3条 前条の職員の職務内容は、次のとおりとする。

(1) 所長は、上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 係長は、上司の命を受けて所管の業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(3) 栄養士は、給食の献立作成、栄養管理、調査指導に従事する。

(4) その他の職員は、上司の命を受けて業務に従事する。

(平15教委規則1・平19教委規則3・平19教委規則10・平23教委規則4・一部改正)

(給食センターの所掌事務)

第4条 給食センターの所掌事務は、人吉市教育委員会事務局の組織及び事務分掌に関する規則(昭和49年人吉市教育委員会規則第1号)別表学校教育課の部学校給食センターの項に定めるところによる。

(平17教委規則7・全改、平19教委規則3・一部改正)

(専決)

第5条 所長は、所属職員に関して次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要又は異例若しくは先例になると認められるものは、上司の指揮を受けなければならない。

(1) 時間外勤務等の命令及び服務並びに旅行命令(九州内に限る。)及びその復命に関すること。

(2) 所掌事務に係る関係者(会計年度任用職員を含む。)に対する旅行依頼等に関すること。

(3) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(4) 申請、届出、報告、照会、回答、通知その他往復文書に関すること。

(5) 所掌事務に係る印刷物の発行及び配布に関すること。

(6) 公用車の配車及び運行に関すること。

(7) 日誌、日表等の査閲に関すること。

(8) その他定例的事務の処理に関すること。

(平18教委規則2・追加、令元教委規則13・一部改正)

(運営委員会)

第6条 給食センターの運営を行うため、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、関係学校長、市PTA連絡協議会理事9人、教育長、部長、教育審議員、学校教育課長、社会教育課長及び所長をもって組織する。

3 運営委員会は、給食センターの運営について、次に掲げる事項を審議し決定する。

(1) 給食費の予算、決算に関すること。

(2) 給食費の額及びその徴収、会計に関すること。

(3) 給食費等の預託金融機関に関すること。

(4) 給食実施回数に関すること。

(5) 給食用食品を納入する業者に関すること。

(6) 給食の推進、向上対策に関すること。

(7) その他給食費に係る給食センターの運営に関すること。

(平18教委規則2・旧第5条繰下、平18教委規則5・平19教委規則3・平21教委規則4・平23教委規則9・令4教委規則5・令5教委規則11・一部改正)

(細則)

第7条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、別に定める。

(平15教委規則1・旧第7条繰上・一部改正、平18教委規則2・旧第6条繰下)

この規則は、昭和47年5月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第5号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市学校給食センター管理運営規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成10年教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の人吉市学校給食センター管理運営規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第9号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和元年教委規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市学校給食センター管理運営規則

昭和47年5月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年5月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年7月28日 教育委員会規則第6号
昭和55年4月30日 教育委員会規則第2号
平成4年3月26日 教育委員会規則第4号
平成7年8月1日 教育委員会規則第5号
平成8年7月30日 教育委員会規則第4号
平成10年3月27日 教育委員会規則第4号
平成15年2月21日 教育委員会規則第1号
平成17年1月31日 教育委員会規則第7号
平成18年6月30日 教育委員会規則第2号
平成18年8月28日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第3号
平成19年8月1日 教育委員会規則第10号
平成21年5月27日 教育委員会規則第4号
平成23年4月14日 教育委員会規則第4号
平成23年6月30日 教育委員会規則第9号
令和元年12月26日 教育委員会規則第13号
令和4年4月27日 教育委員会規則第5号
令和5年6月27日 教育委員会規則第11号