○人吉市企業立地促進条例施行規則

平成18年9月26日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市企業立地促進条例(平成18年人吉市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の定義は、条例に規定する用語の例による。

2 条例第2条第3号の新設には、市内に工場等を有する者が新たに異なる業種の独立した工場等を設置することを含むものとする。

(平22規則20・一部改正)

(指定の申請)

第3条 条例第3条第2項の規定による適用工場の指定を受けようとする者の申請の手続は、工場等の建設の場合にあっては工事着手の日の30日前までに、取得の場合にあっては取得する日の30日前までに、賃借の場合にあっては賃貸借契約締結の日の30日前までに指定申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。ただし、相当の理由があると市長が認めるときは、着手し、取得し、又は賃借した日以後1年以内に限り当該申請を行うことができる。

(指定の通知)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上指定の可否を決定し、適用工場指定(却下)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 適用工場は、第3条の指定申請書の記載事項を変更しようとするときは、あらかじめ申請事項変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査の上変更承認の可否を決定し、申請事項変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事等着手の届出)

第6条 適用工場は、工場等の設置に係る工事等に着手したときは、遅滞なく工事等着手届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

2 適用工場は、当該工事が完了したときは、遅滞なく工事完了届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(平23規則15・一部改正)

(操業開始の届出等)

第7条 条例第2条第6号の規則で定める期間は、5年以内(増設については3年以内)とする。

2 適用工場は、前項に規定する期間内に条例第3条に規定する要件を満たし、操業を開始しなければならない。

3 適用工場は、当該工場等の操業を開始したときは、遅滞なく操業開始届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(平23規則15・追加)

(奨励措置の適用申請)

第8条 条例第4条第1項各号に規定する奨励措置の適用の申請について、同条第3項に規定する手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第4条第1項第1号の規定による固定資産税及び都市計画税の減免の申請は、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)第71条第2項に規定するところにより行うものとする。

(2) 条例第4条第1項第2号の規定による工場等建設補助金の交付申請は、当該工場等の操業開始後30日以内(賃借にあっては操業開始の日の属する月から起算して12月経過後1年以内)に、工場等建設補助金交付申請書(様式第8号)により行うものとする。

(3) 条例第4条第1項第3号の規定による雇用奨励金の交付申請は、条例第7条に規定する新規雇用者又は追加雇用者の雇用開始日(操業開始前の新規雇用者については操業開始の日)から起算して1年を経過した日の次の年度の開始から3か月以内に該当する新規雇用者及び追加雇用者分を一括して、雇用奨励金交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

(平23規則15・旧第7条繰下・一部改正)

(奨励措置の適用通知書)

第9条 市長は、前条第1号から第3号までに規定する奨励措置の適用申請を適当と認めたときは、奨励措置に係る額を確定し、補助金(奨励金)交付確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 前項の通知を受けた適用工場が、補助金又は奨励金の交付の請求をするときは、市長が別に定める請求書により行うものとし、市長はこれを適当と認めたときは、当該補助金又は奨励金を一括又は分割して交付するものとする。

(平23規則15・旧第8条繰下)

(指定承継の届出)

第10条 条例第10条第2項の規定による承継の届出は、承継の事実が生じた後、遅滞なく承継届(様式第11号)により市長に届け出なければならない。

(平23規則15・旧第9条繰下・一部改正)

(指定の取消し等)

第11条 市長は、条例第11条に規定する指定を取り消し、又は奨励措置の適用を停止し、減免した固定資産税の相当額の全部若しくは一部を納付させ、若しくは既に交付した補助金等の全部若しくは一部の返還(以下これらの納付及び返還を「奨励措置返還金」という。)を決定したときは、指定取消等通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(平23規則15・旧第10条繰下・一部改正)

(奨励措置返還金)

第12条 前条の規定により通知を受けた適用工場は、当該通知に記載する奨励措置返還金の額について市長が定める納期限までに納付しなければならない。

2 市長は、当該通知を受けた適用工場が前項に定める納期限までに奨励措置返還金を納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該未返還額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収することができる。

3 市長は、適用工場が操業を開始してから5年を経過した日後において条例第11条第2号に規定する事業の休止又は廃止をしたときは、当該適用工場に対し、奨励措置返還金を求めないものとする。

(平23規則15・旧第11条繰下・一部改正)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平23規則15・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(人吉市工場等設置奨励条例施行規則の廃止)

2 人吉市工場等設置奨励条例施行規則(昭和41年人吉市規則第18号)は、廃止する。

(平成22年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に指定を受けている適用工場は、この規則による改正後の人吉市企業立地促進条例施行規則の規定の適用を受けるものとする。

(平23規則15・一部改正)

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(平23規則15・一部改正)

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(平23規則15・一部改正)

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(平23規則15・一部改正)

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(平23規則15・一部改正)

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人吉市企業立地促進条例施行規則

平成18年9月26日 規則第53号

(平成23年10月1日施行)