○人吉市企業立地促進条例

平成18年9月26日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、人吉市(以下「市」という。)における企業の誘致及び立地を促進するため、市内に工場等を新設又は増設する者に対し、奨励措置及び便宜の供与を行い、もって本市産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 次に掲げる施設(建物又は建造物でありこれに附帯して設置される試験研究施設を含む。)をいう。

 日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)に規定する製造業、情報通信業又は運輸業(鉄道業及び航空運輸業を除く。)の事業に供する施設

 土地建物、機械装置又は工具を設備し、常時従業員を雇用する自動車整備業、機械等修理業又は再資源化工場の施設

 学術、開発、検査、研究機関等の施設

 その他市の産業の振興と雇用機会の拡大に資するものとして市長が特に認める事業施設

(2) 設置 工場等を建設し、取得し、又は賃借することをいう。

(3) 新設 市内に工場等を有しない者が市内に新たに工場等を設置し、又は市内に工場等を有する者が、市の都市計画上の措置その他工場等の移転奨励措置に基づき既存の工場等用地外に工場等を設置することをいう。

(4) 増設 市内に工場等を有する者が現有の工場等の事業規模を拡大するため市内に工場等を設置(前号に該当する場合を除く。)又は拡張することをいう。

(5) 投下固定資産総額 新設し、又は増設した工場等の固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。以下同じ。)の取得価額の合計額をいう。

(6) 操業開始 工場等が次条の規定による指定を受けた日から規則で定める期間内に操業開始の届出をしたときをいう。

(7) 新規雇用者 設置した工場等の操業開始に当たり、常時使用される従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者以外のもので、雇用保険被保険者に限る。)として新たに雇用された者(操業開始の日の前後1年以内に雇用された者に限る。)をいう。

(8) 追加雇用者 常時使用される従業員(労働基準法第21条各号に規定する者以外のもので、雇用保険被保険者に限る。)として、操業開始日から起算して1年を経過した日から2年を経過した日までの間に、新たに雇用された者をいう。

(9) 市有地 市が所有する土地をいう。

(平23条例19・一部改正)

(工場等の指定)

第3条 市長は、工場等の設置に係る投下固定資産総額が2,000万円を超え、かつ、新規雇用者の数が5人以上(増設にあっては、3人以上)の工場等で、公害の発生のおそれのないもの又は公害発生の防止に必要な措置を講じているもの及び第1条の目的を達成するため必要があると認めるものについては、当該工場等をこの条例を適用する工場等(以下「適用工場」という。)として指定することができる。

2 前項の指定を受けようとする工場等は、規則で定める手続により、市長に申請しなければならない。

(奨励措置)

第4条 市長は、適用工場の新設又は増設を行う者に対し、次の奨励措置を行うことができる。

(1) 固定資産税(都市計画税と合わせて賦課徴収する場合にあっては、都市計画税を含む。以下同じ。)の免除若しくは不均一課税又は減免

(2) 工場等建設補助金の交付

(3) 雇用奨励金の交付

2 市長は、適用工場が前項に掲げる2以上の奨励措置の対象に該当するときは、それぞれの奨励措置を併せて行うことができる。

3 第1項の奨励措置を受けようとする適用工場は、規則で定める手続により、市長に申請しなければならない。

(平20条例39・一部改正)

(固定資産税の課税免除又は不均一課税)

第5条 市長は、適用工場の新設又は増設を行う者で、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第4条第6項の規定による同意を得た基本計画で定められた同条第2項第1号に規定する促進区域において、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設を設置するものに対しては、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号。以下「市税条例」という。)及び人吉市都市計画税条例(昭和31年人吉市条例第12号)の規定にかかわらず、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物又はこれらの敷地である土地(以下「対象固定資産」という。)について、固定資産税の免除又は不均一課税をすることができる。

2 固定資産税の課税免除又は不均一課税は、適用工場の操業開始後その新設又は増設に係る対象固定資産に対し、初めて固定資産税が賦課される年度から適用し、次の表に定めるとおりとする。

区分

初年度

2年度

3年度

新設

課税を免除する。

増設

税率は、市税条例に定める税率の2分の1とする。

(平20条例39・追加、平23条例19・平29条例25・令2条例54・一部改正)

(固定資産税の減免)

第6条 固定資産税の減免の期間は、適用工場の操業開始後その新設又は増設に係る固定資産に対し、初めて固定資産税が賦課される年度から適用し、新設にあっては5年間、増設にあっては3年間とする。

2 固定資産税の減免の額は、前項の固定資産に対して賦課される固定資産税の額に次の表に掲げる区分に応じて、当該区分に対応する年度ごとの減免率を乗じて得た額とする。

区分

減免率

初年度

2年度

3年度

4年度

5年度

新設

100/100

100/100

100/100

50/100

50/100

増設

50/100

50/100

50/100

 

3 前条の規定による課税免除又は不均一課税を受けた対象固定資産については、当該課税免除又は不均一課税を受けた期間は、重複して固定資産税の減免をすることができない。

(平20条例39・旧第5条繰下・一部改正)

(工場等建設補助金)

第7条 適用工場のうち、新設(第3項に該当する場合を除く。)に係る投下固定資産総額が1億円を超え、かつ、新規雇用者が5人以上の工場等に対し、工場等の建設のために新たに取得した土地のうち市有地については、取得価額に100分の30を乗じた額(その額が1億円を超えるときは、1億円)を、市有地以外の土地については、取得価額の100分の10を乗じた額(その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)を工場等建設補助金として交付する。ただし、土地取得後、1年以内に工場等の新設のための工事に着手した場合に限る。

2 適用工場のうち、増設に係る投下固定資産総額が3,000万円を超え、かつ、新規雇用者が3人以上の工場等に対し、工場等の建設のために新たに取得した土地のうち市有地については、取得価額に100分の15を乗じた額(その額が5,000万円を超えるときは、5,000万円)を、市有地以外の土地については、取得価額の100分の5を乗じた額(その額が500万円を超えるときは、500万円)を工場等建設補助金として交付する。ただし、土地取得後、1年以内に工場等の増設のための工事に着手した場合に限る。

3 適用工場のうち、新設に当たり土地又は建物を賃借により使用し、かつ、新規雇用者が5人以上の工場等に対し、操業開始の日の属する月から起算して12月を経過するまでの期間に要した賃借経費から敷金、権利金その他これらに類する経費を除いた額の2分の1(その額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)を工場等建設補助金として交付する。ただし、土地又は建物の賃借後、1年以内に工場等の新設のための工事に着手した場合に限る。

4 市長は、市の財政事情その他諸般の事情を考慮して必要と認めるときは、前3項に定める額を5年以内の期間に分割して交付することができる。

(平20条例39・旧第6条繰下、平23条例19・令5条例33・一部改正)

(雇用奨励金)

第8条 適用工場の新規雇用者又は追加雇用者のうち、市内に居住している者で、雇用開始日(操業開始前の新規雇用者については、操業開始の日)から起算して1年以上継続して雇用したものについて、1人当たり20万円を乗じて得た額(市有地を取得又は賃借し、工場等を新設又は増設した場合で、当該乗じて得た額の総額が3,000万円を超えるときは、3,000万円。市有地以外の土地を取得又は賃借し、工場等を新設又は増設した場合で、当該乗じて得た額の総額が1,000万円を超えるときは、1,000万円)を雇用奨励金として交付する。

2 前項の規定による雇用奨励金の交付の適用は、操業を開始した日から3年を経過する日までの間において、1人当たり1回限りとする。

(平20条例39・旧第7条繰下、平23条例19・一部改正)

(便宜の供与)

第9条 市長は、適用工場の新設又は増設を行う者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 適用工場の新設又は増設に必要な資料を提供すること。

(2) 用地の取得、労務の充足、輸送施設の整備その他の適用工場の新設又は増設のために必要な事項につき協力を行うこと。

(平20条例39・旧第8条繰下)

(指定の承継)

第10条 適用工場を合併、譲渡、相続その他の理由により承継した者(以下「承継者」という。)は、当該適用工場の指定を承継することができる。

2 承継者は、適用工場の指定を承継する旨を市長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(平20条例39・旧第9条繰下)

(指定の取消し等)

第11条 市長は、適用工場が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は奨励措置の適用を停止し、当該奨励措置の適用を受けた固定資産税の固定資産税額の全部若しくは一部を納付させ、若しくは既に交付した補助金等の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条に定める適用工場としての要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき。

(3) 虚偽の申請その他の不正行為によって適用工場の指定を受けたとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(平20条例39・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例39・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(人吉市工場等設置奨励条例の廃止)

2 人吉市工場等設置奨励条例(昭和41年人吉市条例第28号)は、廃止する。

(平成20年条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後に指定される適用工場から適用し、同日前に指定された適用工場については、なお従前の例による。

(平成23年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に指定を受けている適用工場は、この条例による改正後の人吉市企業立地促進条例の規定の適用を受けるものとする。ただし、改正前の人吉市企業立地促進条例の規定により既に行った奨励措置については、この限りでない。

(平成29年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市企業立地促進条例

平成18年9月26日 条例第31号

(令和5年6月28日施行)