○人吉市藍田財産区処務規程

平成18年3月30日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市藍田財産区(以下「財産区」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 財産区は、農林整備課の所管とする。

(職員)

第3条 財産区に次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務員

2 職員の委嘱及び勤務条件等については、別に定める。

(職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて事務を掌理し、事務員を指揮監督する。

2 事務員は、所長の命を受けて事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 職員は、上司の指揮の下おおむね次の事務を処理する。

(1) 議会及び委員会に関すること。

(2) 財産区有林の維持管理に関すること。

(3) 職員の人事及び服務に関すること。

(4) 公印の保管に関すること。

(5) 文書の収受、発送、管理及び保存に関すること。

(6) 経理に関すること。

(7) 林業関係団体との調整に関すること。

(8) 財産区の庶務に関すること。

(専決)

第6条 財産区の専決に関しては、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)に定める専決区分を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、所長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 事務員の事務分担及び服務に関すること。

(2) 軽易又は定例的な文書の照会、回答及び報告に関すること。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(人吉市藍田財産区嘱託職員服務規程の廃止)

2 人吉市藍田財産区嘱託職員服務規程(平成17年人吉市訓令第10号)は、廃止する。

人吉市藍田財産区処務規程

平成18年3月30日 訓令第4号

(平成18年3月30日施行)