○人吉球磨地域交通体系整備助成金交付要項

平成2年3月23日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要項は、人吉球磨地域交通体系整備基金条例(昭和63年人吉市条例第28号)に基づく人吉球磨地域の交通体系の整備のための経費等の助成について必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象経費)

第2条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるところによる。

(1) 地域の交通体系整備とその環境整備のための経費

(2) 会社の前事業年度において、その経営する鉄道事業の損益計算において生じた経常損失額に相当する経費(国の補助がある場合は、当該補助を控除して得た額に相当する経費)

(3) 会社の鉄道事業の用に供する車両及び施設の更新、充実及び新増設並びに災害復旧等の費用で特に必要と認められる経費

(4) 基金の管理及び処分並びに予算の執行等の事務に要する費用で特に必要と認められる経費

(助成金の額)

第3条 助成金の交付額は、第2条に規定する経費に相当する額以内の額とする。

(交付の申請)

第4条 助成金の交付申請は、人吉球磨地域交通体系整備助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。

2 前項の申請書に添付する書類は、市長が別に指示する。

3 第1項の申請書の提出期限は、助成金の交付を受けようとする会計年度の市長が指定する日とする。

(助成金の交付決定及び額の確定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、書類の内容を審査し、必要に応じて実地調査を行ったうえ適正であると認めるときは、助成金の交付決定及び額の確定を行うものとする。

2 市長は、助成金の交付決定及び額の確定を行ったときは、人吉球磨地域交通体系整備助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の助成金の交付決定にあたり、必要な条件を付することができる。

(助成金の請求)

第6条 助成金の請求をしようとする者は、人吉球磨地域交通体系整備助成金交付請求書(様式第3号)を市長に提出して行うものとする。

(実績報告)

第7条 助成金の交付を受けた者は、助成事業完了の日から起算して、30日を経過した日までに、市長に人吉球磨地域交通体系整備助成金に係る助成実績報告書(様式第4号)を提出するものとする。

(助成金の交付の取消し及び返還)

第8条 市長は、助成金の交付を受けた助成対象事業者が、次の各号の1に該当すると認められるときは、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要項の規定に違反したとき。

(2) 申請書に虚偽の記載をしたとき。

(助成金の経理等)

第9条 助成金の交付を受けた者は、助成金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

2 助成金の交付を受けた者は、前項の帳簿及び助成金の経理に係る証拠書類を助成金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は市長が別に定める。

この要項は、告示の日から施行し、平成2年度に係る助成金から適用する。

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人吉球磨地域交通体系整備助成金交付要項

平成2年3月23日 告示第14号

(平成2年3月23日施行)