○人吉球磨地域交通体系整備基金条例

昭和63年11月5日

条例第28号

(設置)

第1条 人吉球磨地域の交通体系整備及びくま川鉄道株式会社(以下「会社」という。)の経営に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、人吉球磨地域交通体系整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平17条例20・平20条例38・一部改正)

(基金の区分及び積立金額)

第2条 基金の区分は、次のとおりとし、積み立てる額は、人吉球磨地域交通体系整備特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)において定める額とする。

(1) 第1類 地方自治体からの出捐金及び負担金並びにその運用から生ずる収益金(以下「運用益金」という。)

(2) 第2類 民間からの拠出金及びその運用益金

(3) 第3類 民間からの寄附金及びその運用益金

(4) 第4類 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)附則第23条第5項の規定に基づく日本国有鉄道特定地方交通線転換交付金及びその運用益金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(平14条例13・一部改正)

(運用益金の処理)

第4条 運用益金は、予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる経費を助成するため、当該各号に掲げる範囲内で処分することができる。ただし、第2類のうち民間からの拠出金を除く。

(1) 地域の交通体系整備とその環境整備のための経費 第1類、第2類及び第3類

(2) 会社の前事業年度において、その経営する鉄道事業の損益計算において生じた経常損失額に相当する経費(国の補助がある場合は、当該補助を控除して得た額に相当する経費) 第1類、第2類、第3類及び第4類

(3) 会社の鉄道事業の用に供する車両及び施設の更新、充実及び新増設並びに災害復旧等の費用で特に必要と認められる経費 第1類、第2類、第3類及び第4類

(4) 基金の管理及び処分並びに予算の執行等の事務に要する費用で特に必要と認められる経費 第1類

(平20条例38・一部改正)

(助成金の執行)

第6条 前条の規定による助成金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に準じて執行するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別会計条例の一部改正)

2 特別会計条例(昭和39年人吉市条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉球磨地域交通体系整備基金条例

昭和63年11月5日 条例第28号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
昭和63年11月5日 条例第28号
平成14年3月27日 条例第13号
平成17年6月28日 条例第20号
平成20年12月22日 条例第38号