○人吉市職員希望降任制度実施規程

平成17年3月28日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員が心身の病気、家庭の事情その他の事由により現に有する職の職務の遂行に支障をきたし、職員自らの意思により降任を希望した場合に、これを承認することにより職務に対する意欲を引き出し、もって組織の活性化を図るため創設する人吉市職員希望降任制度(以下「希望降任制度」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 希望降任制度の対象となる職員は、係長級(相当職を含む。)以上の職にある職員とする。

(制度の内容)

第3条 希望降任制度は、職員の意思を尊重することにより、職員をその現に有する職より下位の職に任用するものとする。

(降任の申出)

第4条 降任を希望する職員は、毎年の1月15日から1月31日までに降任希望申出書を任命権者に提出するものとする。ただし、特に必要と認められる場合はこの限りでない。

(降任の決定)

第5条 任命権者は、前条の申出書の提出があったときはその適否について市長と協議し、適当と認めたときは降任を決定し、当該職員に通知するものとする。

(降任の実施)

第6条 任命権者は、降任を決定した日以後の最初の4月1日に降任を実施するものとする。ただし、特に必要と認められる場合はこの限りでない。

(給料の取扱)

第7条 降任後の給料月額は、人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和61年人吉市規則第5号)の定めるところによる。

2 降任の決定のあった後最初の昇給は、降任前の職に昇任したことによって、勤務成績が特に良好である職員として加算された号給相当分の昇給幅(以下この項において「調整を要する号給数」という。)を減ずる。この場合において、最初の昇給時に減じてもなお余りのある調整を要する号給数については、以後の昇給時に調整するものとする。

(平19訓令1・一部改正)

(再度の昇任)

第8条 この規程に基づき降任した職員について、降任を希望した事由がなくなった場合、当該職員の再度の昇任については、他の職員と同様に取り扱うものとする。

(委任)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行し、改正後の人吉市職員希望降任制度実施規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年人吉市条例第2号)による改正前の条例の規定により、降任前の職に昇任したことによって、勤務成績が特に良好である職員として特別に1号給上位の号給に昇給した職員については、第7条第2項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行うことができる。

人吉市職員希望降任制度実施規程

平成17年3月28日 訓令第8号

(平成19年1月12日施行)