○人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和61年3月31日
規則第5号
人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和53年人吉市規則第16号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、人吉市職員の給与に関する条例(昭和26年人吉市条例第15号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務の級及び号給の決定)
第2条 任命権者は、給与条例の規定により、その所属の職員の職務の級及び号給を決定するには、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(平18規則18・一部改正)
(用語の定義)
第3条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 給与条例第3条に規定する給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 市長が初任給基準表(別表第5)の正規の試験欄の区分に基づき、別に定めるところにより行う公募による試験をいう。
(平18規則18・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(級別定数)
第5条 市長は、市の組織に関する条例、規則及び規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、この規則で定める基準に従い決定する。
(級別資格基準表)
第6条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第7条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、前号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ市長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、初任給、昇格、昇給等の基準(昭和44年人事院規則第9―8)別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)の規定を準用する。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第8条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第10条 第16条の規定の適用を受けた職員の級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
(平28規則7・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第7条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ「大学卒業程度の試験」にあっては「大学卒」の区分、「短大卒業程度の試験」にあっては「短大卒」の区分、「高校卒業程度の試験」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平18規則18・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって市長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(平18規則18・一部改正)
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(平18規則18・一部改正)
(1) 給料表の適用を受けない地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 公共企業体に勤務する者
(4) 市長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(平18規則18・一部改正)
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有しているときは、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
(特別の場合の昇格)
第18条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前2項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(平18規則18・一部改正)
(降格の場合の号給)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(平18規則18・一部改正)
(昇給日)
第21条 給与条例第4条第3項の規則で定める日は、第24条又は第25条に定めるものを除き、毎年4月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(平18規則18・全改)
(勤務成績の証明)
第22条 給与条例第4条第3項の規定による昇給(第24条又は第25条に定めるところにより行うものを除く。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(平18規則18・全改)
(昇給の号給数)
第23条 職員を給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
(平18規則18・全改、平30規則11・一部改正)
(研修、表彰等による昇給)
第24条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(平18規則18・全改)
(特別の場合の昇給)
第25条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、市長の定める日に、給与条例第4条第3項の規定による昇給をさせることができる。
(平18規則18・全改)
(平18規則18・全改)
(最高号給を受ける職員の昇給)
第27条 給与条例第4条第3項の規定による昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことはできない。
(平18規則18・全改)
第28条 削除
(平18規則18)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第29条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合又は市長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を市長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(平18規則18・旧第9条の2繰上・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第30条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則18・一部改正)
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第31条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(平18規則18・一部改正)
(給料の訂正)
第32条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(平18規則18・一部改正)
(この規則により難い場合の措置)
第33条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に市長の定めるところにより、又はあらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(1) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(4等級及び5等級を除く。以下「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。次号において同じ。)以外の職務の級とされた職員 旧等級の切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を改正条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級に定められた職員のうち、旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第2の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
3 改正条例附則第2項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和62年3月31日までの間における改正後の規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年人吉市条例第10号)附則第2項の規定により昭和61年4月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(4等級及び5等級を除く。以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
4 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第19条の規定を適用する。
附則(昭和61年規則第21号)
この規則は、昭和61年8月11日から施行する。
附則(平成2年規則第15号)
この規則は、平成2年11月11日から施行する。
附則(平成2年規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び附則第3項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 改正後の人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第6の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第19条及び第21条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第19条及び第21条の規定の適用があるものとして、昇格等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第19条及び第21条の規定)を適用するものとする。
4 給与条例第4条第6項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び市長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第19条又は第21条の規定を適用するものとする。
8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第19条第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
第19条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年人吉市規則第24号。以下この表及び次項において「改正規則」という。)附則第2項 |
第21条第2項 | 又は第32条 | 若しくは第32条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第8項 |
前項の規定 | 前項の規定又は改正規則附則第2項の規定 | |
第28条第2項 | 又は第32条 | 若しくは第32条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第8項 |
10 改正後の規則第21条第2項又は第28条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第32条」とあるのは「若しくは第32条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第8項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、市長が定める。
(雑則)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第21条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 (その期間が3月を超えるときは3月) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第19条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 (その期間が3月を超えるときは3月) |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 (その期間が3月を超えるときは3月) |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第21条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第21条適用外職員」という。) |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月) |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月) |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第21条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 |
| 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月) |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第21条適用外職員 |
| 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
その他の職員 |
| あらかじめ市長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ市長の承認を得て定める期間 |
附則(平成5年規則第8号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第27号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第6の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第17号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年人吉市条例第2号)附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の人吉市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第17条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに人吉市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年人吉市条例第2号)附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。
附則(平成18年規則第30号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成28年規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第35号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平13規則10・平15規則17・平17規則10・平18規則18・平18規則30・平19規則9・平20規則11・平21規則8・平26規則26・平28規則7・平28規則18・平29規則13・平29規則35・令4規則21・一部改正)
等級別基準職務格付表
級 | 職務 |
1 | 定型的な業務を行う職の職務 |
2 | 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務 |
3 | 困難な事務を処理する課付の職務 |
4 | 出先機関の長(上位の級に格付されるものを除く。)、事務局の局(次)長、主席、特に困難な事務を処理する課付の職務又は部付の職務 |
5 | 事務局の局長、保健センター所長、カルチャーパレス館長、図書館長、総務審議員、企画審議員、産業支援審議員、技術専門官、技術専門員、用地専門員、生活相談専門員、文化財専門員、文化振興専門員、産業振興専門員又は困難な事務を処理する部付の職務及び4級に格付けされるもののうち特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職の職務 |
6 | 困難な事務を処理する事務局の局長又は重要な事務を処理する部付の職務 |
7 | 特に困難な事務を処理する事務局の局長又は部付の職務 |
備考 この表に掲げる職以外の職でこの表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に格付けされるものとする。 |
別表第2(第6条関係)
(平18規則18・一部改正)
級別資格基準表
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |||
正規の試験 | 大学卒業程度 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | ||||
短大卒業程度 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | ||||
高校卒業程度 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | ||||
その他 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める | |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
備考 この表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第3(第8条関係)
経験年数換算表
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下(部内の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100分の100以下 |
その他の期間 | 100分の80以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100分の100以下 | |
その他の期間 | 教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100分の100以下 |
技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの | 100分の50以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の80以下) | |
その他の期間 | 100分の25以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の50以下) |
備考
1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。
2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で市長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄を市長が別に定める。
別表第4(第9条関係)
修学年数調整表
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程終了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程終了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
旧大学院後期終了 | 22年 | +6年 | +8年 | +10年 | +13年 |
旧大学院前期終了 | 20年 | +4年 | +6年 | +8年 | +11年 |
旧大学院第1期終了 | 19年 | +3年 | +5年 | +7年 | +10年 |
新大6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
新大4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧大卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
旧専5卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
旧専4卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
旧専3卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
準専2卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高4卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
新高3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
旧中5卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
旧中4卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新高1卒 | 10年 | -6年 | -4年 | -2年 | +1年 |
新中卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
高小卒 | 8年 | -8年 | -6年 | -4年 | -1年 |
小学卒 | 6年 | -10年 | -8年 | -6年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該等級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を終了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程終了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第5(第11条関係)
(平18規則18・一部改正)
初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 大学卒業程度の試験 |
| 1級25号給 |
短大卒業程度の試験 |
| 1級15号給 | |
高校卒業程度の試験 |
| 1級5号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
別表第6(第19条関係)
(平29規則13・全改)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 | |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 | |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 | |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 | |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 | |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 | |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 | |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 | |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 | |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 | |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 | |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 | |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 | |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 | |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 | |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 | |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 | |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 | |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 | |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 | |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 | |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 | |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 | |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 | |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 | |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 | |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 | |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 | |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 | |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 | |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 | |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 | |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 | |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 | |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 | |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 | |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 | |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 | |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 | |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 | |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 | |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 | |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 | |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 | |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 | |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 | |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 | |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 | |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 | |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 | |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 | |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 | |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 | |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 | |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 | |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 | |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 | |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 | |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 | |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 | |
77 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
78 | 35 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 | |
79 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
80 | 36 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 | |
81 | 37 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 | |
82 | 37 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 | |
83 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
84 | 38 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 | |
85 | 39 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 | |
86 | 39 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
87 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
88 | 40 | 52 | 53 | 70 | 51 | ||
89 | 41 | 53 | 54 | 71 | 52 | ||
90 | 41 | 53 | 54 | 72 | 52 | ||
91 | 42 | 53 | 54 | 73 | 52 | ||
92 | 42 | 53 | 54 | 74 | 52 | ||
93 | 43 | 53 | 55 | 75 | 53 | ||
94 | 54 | 55 | |||||
95 | 54 | 55 | |||||
96 | 54 | 55 | |||||
97 | 54 | 55 | |||||
98 | 54 | 56 | |||||
99 | 55 | 56 | |||||
100 | 55 | 56 | |||||
101 | 55 | 56 | |||||
102 | 55 | 56 | |||||
103 | 55 | 57 | |||||
104 | 56 | 57 | |||||
105 | 56 | 57 | |||||
106 | 56 | 57 | |||||
107 | 56 | 57 | |||||
108 | 56 | 58 | |||||
109 | 56 | 58 | |||||
110 | 57 | 58 | |||||
111 | 57 | 58 | |||||
112 | 57 | 58 | |||||
113 | 57 | 59 | |||||
114 | 57 | ||||||
115 | 57 | ||||||
116 | 58 | ||||||
117 | 58 | ||||||
118 | 58 | ||||||
119 | 58 | ||||||
120 | 58 | ||||||
121 | 58 | ||||||
122 | 59 | ||||||
123 | 59 | ||||||
124 | 59 | ||||||
125 | 59 |
別表第7(第30条関係)
(平29規則13・全改)
休職期間等換算表
事由 | 引き続き勤務しない期間についての換算表 |
給与条例第15条の8第1項の休職及び勤務時間条例第13条第1号の規定による休暇 | 3分の3以下 |
派遣職員の派遣 | |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | |
給与条例第15条の8第2項及び第3項の休職並びに勤務時間条例第13条第2号の規定による休暇 | 3分の1以下(ただし、結核性疾患にあっては、2分の1以下にすることができる。) |
地方公務員法第55条の2第1項のただし書の許可を受けた場合 | 3分の2以下 |
0(ただし、無罪判決を受けた場合は、3分の3以下とすることができる。) |