○人吉市プロジェクトチーム設置規程
平成16年3月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、人吉市行政経営会議規程(平成15年人吉市訓令第2号)第7条の規定に基づき、特定の行政施策を効率的に処理するために設置するプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(平29訓令3・一部改正)
(設置)
第2条 チームの設置に当たっては、チームの設置目的、チームのメンバー概数、執務体制及びチームの庶務を担当する課等その他チーム運営上必要な事項を定めるものとする。
(メンバーの決定)
第3条 チームのメンバーは、職員の中から指名及び公募により決定する。
(構成等)
第4条 チームに総括者及び副総括者を置く。
2 総括者は、チームの所管する事務を総括し、チーム員を指揮監督する。
3 副総括者は、総括者を補佐する。
(成果の報告及びチームの解散)
第5条 総括者は、チームの任務が終了したときは、速やかに行政経営会議にその成果を報告しなければならない。
2 チームは、前項の報告を受けてその設置目的が達成されたと行政経営会議が認めたときに解散する。
(関係部課等の協力)
第6条 チームの設置目的に関係する部課等は、その設置目的の達成のために積極的に協力し、課題の完遂を援助するものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。