○人吉市行政経営会議規程

平成15年5月22日

訓令第2号

(設置)

第1条 市の行財政基本方針及び重要施策について審議並びに市政に関する課題等の情報共有及び協議を行い、効率・効果的かつ円滑な市政運営及び行財政運営を図るため、人吉市行政経営会議(以下「経営会議」という。)を置く。

(平27訓令10・一部改正)

(所掌事項)

第2条 経営会議は、次に掲げる事項について審議又は協議するものとする。

(1) 将来構想及び長期計画に関すること。

(2) 行財政運営の基本方針に関すること。

(3) 重要施策及び重要事業計画に関すること。

(4) 市民生活に大きく影響する制度の制定改廃に関すること。

(5) 組織機構、職員育成、財政等市行財政運営の基幹的制度の制定改廃に関すること。

(6) 複数の部課(局)において総合的調整を必要とすること。

(7) 市政運営に関する施策の進捗及び課題に関すること。

(8) 市政運営に関し、全庁的な情報共有及び協議が必要な事項に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(平19訓令10・平27訓令10・一部改正)

(組織)

第3条 経営会議は、会長、副会長及び会員をもって組織する。

2 会長は市長、副会長は副市長をもって充てる。

3 会員は、教育長、総務部長、復興政策部長、政策統括監、市民部長、健康福祉部長、経済部長、復興建設部長、教育部長、水道局長、会計管理者、総務課長、財政課長及び復興支援課長をもって充てる。

4 前項に掲げる者のほか、前条に規定する所掌事項に関し、市長が必要と認めるときは、他の職員を会員にすることができる。

(平19訓令5・平19訓令10・平21訓令4・平25訓令3・平26訓令7・平27訓令7・平27訓令10・平28訓令1・平29訓令3・令2訓令3・令2訓令4・令2訓令24・令4訓令2・令7訓令11・令8訓令5・一部改正)

(会長及び副会長)

第4条 会長は、会議を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が必要に応じて招集し、副会長が議長となる。

2 副会長に事故あるときは、会員の中から会長があらかじめ指名した者が、その職務を代理するものとする。

(平19訓令10・一部改正)

(政策審議会)

第6条 経営会議の円滑な審議を図るため、政策審議会を置く。

2 前項に定めるもののほか政策審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(プロジェクトチーム)

第7条 経営会議において承認された案件について、必要に応じて、プロジェクトチームを設置することができる。

(出席要求)

第8条 経営会議において、審議に関し必要があると認める場合は、関係職員に対し、その出席を求めることができる。

(庶務)

第9条 経営会議の庶務は、復興政策部復興支援課において処理する。

(平17訓令7・平21訓令4・平25訓令3・平28訓令1・平29訓令3・令4訓令2・一部改正)

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、経営会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附則

1 この訓令は、令達の日から施行する。

2 人吉市広報審議会規程(昭和34年人吉市訓令第5号)は、廃止する。

3 人吉市事務改善審議会規程(昭和35年人吉市訓令第3号)は、廃止する。

4 人吉市土地利用対策会議設置規程(昭和48年人吉市訓令第10号)は、廃止する。

5 人吉市企画審議会設置規程(昭和50年人吉市訓令第3号)は、廃止する。

6 人吉市行政改革推進本部設置規程(昭和60年人吉市訓令第3号)は、廃止する。

附則(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第5号)抄

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成26年訓令第7号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年6月1日から施行する。

附則(平成27年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年訓令第3号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和2年訓令第24号)

この訓令は、令和2年12月1日から施行する。

附則(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和7年訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

附則(令和8年訓令第5号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市行政経営会議規程

平成15年5月22日 訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成15年5月22日 訓令第2号
◇ 平成17年3月28日 訓令第7号
◇ 平成19年3月30日 訓令第5号
◇ 平成19年6月1日 訓令第10号
◇ 平成21年3月27日 訓令第4号
◇ 平成25年3月29日 訓令第3号
◇ 平成26年3月28日 訓令第7号
◇ 平成27年6月1日 訓令第7号
◇ 平成27年10月8日 訓令第10号
◇ 平成28年3月25日 訓令第1号
◇ 平成29年4月1日 訓令第3号
◇ 令和2年3月31日 訓令第3号
◇ 令和2年3月31日 訓令第4号
◇ 令和2年11月30日 訓令第24号
◇ 令和4年4月1日 訓令第2号
◇ 令和7年4月1日 訓令第11号
◇ 令和8年4月1日 訓令第5号