○人吉市母子家庭等自立支援給付金支給審査委員会規程
平成15年7月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 人吉市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給事業実施要項(平成15年人吉市告示第84号)で定める母子家庭等高等職業訓練促進給付金等及び人吉市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要項(平成15年人吉市告示第85号)で定める母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給の可否について審査するため、人吉市母子家庭等自立支援給付金支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平28訓令17・平29訓令7・一部改正)
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査し、これを市長に具申する。
(1) 人吉市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書
(2) 人吉市母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給申請書
(3) その他母子家庭の自立支援諸施策に関すること。
(平28訓令17・平29訓令7・一部改正)
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、健康福祉部長をもって充てる。
3 副委員長は、健康福祉部次長をもって充てる。
4 委員は、健康福祉部こども未来課長、子育て応援係長及び女性福祉相談員をもって充てる。
5 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(平17訓令7・平21訓令4・平28訓令17・令6訓令4・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、健康福祉部こども未来課において処理する。
(平17訓令7・平21訓令4・令6訓令4・一部改正)
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成15年8月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の人吉市母子家庭等自立支援給付金支給審査委員会規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。