○人吉市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要項

平成15年7月31日

告示第85号

(目的)

第1条 この要項は、母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に定める配偶者のない者で現に児童(20歳に満たない者をいう。)を扶養している者をいう。以下同じ。)に自立支援教育訓練給付金(以下「訓練給付金」という。)を支給することにより、母子家庭の母又は父子家庭の父の主体的な能力開発の取組を支援し、もって母子家庭又は父子家庭の自立の促進を図ることを目的とする。

(平28告示103・平29告示65・一部改正)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、人吉市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている、又は児童扶養手当を受けている者と同等の所得水準にあること。ただし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定は適用しない。

(2) 母子家庭の母又は父子家庭の父の就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから判断して、次条に規定する講座を受けることが適職に就くために必要であると認められる者であること。

(平28告示103・平29告示65・令3告示130・一部改正)

(対象講座)

第4条 この事業の対象講座は、次のとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下この条において「法」という。)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号。以下この条において「規則」という。)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座

(2) 法及び規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(3) 法及び規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下、「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて指定する講座(専門資格の取得を目的とする講座に限る。)

(平18告示119・平28告示103・平29告示65・平31告示57・一部改正)

(支給額等)

第5条 訓練給付金の支給額は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前条第1号及び第2号の講座を受講する者のうち、受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。以下「教育訓練経費」という。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円とし、12,000円を越えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(2) 前条第3号の講座を受講する者のうち、受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない支給対象者 当該支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用(入学料及び授業料に限る。)の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、修学年数に20万円を乗じて得た額(この場合80万円を超えるときは、80万円)とし、その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

(3) 受講開始日現在において前2号以外の支給対象者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該支給対象者が支給を受けた一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金(以下「教育訓練給付金」という。)の額を差し引いた額(その額が12,000円を超えない場合は訓練給付金の支給は行わないものとする。)

2 訓練給付金は、過去に訓練給付金を受給したことがある者については支給しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 教育訓練経費は、対象講座に係る教育訓練施設に対して支払われた入学料(対象講座の受講開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料をいう。)及び受講料(受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア等補助教材費を含む。)をいう。)並びにそれらの経費の消費税及び地方消費税の額(小数点以下の端数を切り捨てた額)であって、当該教育訓練施設の長がその支払を証明したものとする。ただし、次に掲げる費用を除く。

(1) 検定試験の受講料

(2) 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 教育訓練の補講費

(4) 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る経費

(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(6) 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等

(平19告示110・平28告示103・平29告示65・平31告示57・一部改正)

(受給要件の審査、対象講座の指定等に関する手続)

第6条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、自らが受講しようとする講座について人吉市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(様式第1号。以下「対象講座指定申請書」という。)に同意書を添えて提出し、受講開始前にあらかじめ、当該講座の指定(以下「対象講座の指定」という。)を受けなければならない。ただし、申請者が対象講座指定申請書を提出できないことについて、やむを得ない事由があり、かつ、受給要件を満たし、申請者が受講した教育訓練講座が適職に就く上で必要であることを市長が認める場合には、この限りでない。

2 市長は、対象講座指定申請書について、受給要件の審査を行い、速やかに対象講座の指定の可否を決定するものとする。

3 市長は、対象講座の指定の可否を決定するに当たり、母子家庭等自立支援給付金支給審査委員会の意見を聴くものとする。

4 市長は、第2項の規定による決定を行った場合には、その旨を人吉市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書(様式第2号。以下「対象講座指定通知書」という。)により申請者に対し通知するものとする。

5 対象講座指定申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。ただし、市長が公簿等で確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合は除く)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、申請日の属する年の前々年)の所得証明書(所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市長の証明書を含む。)

6 市長は、受給要件の審査に関しては、次の点に留意することとする。

(1) 過去に訓練給付金を受給している者の取扱いについて 訓練給付金の受給について確認すること。

(2) 類似制度による支給を受けている者の取扱いについて 受給資格の認定に当たっては、過去の教育訓練給付金の受給の有無、高等職業訓練促進給付金の受給の有無等他制度における受給状況を聴取し、これらを参考として市長は、受給要件の審査をすること。

(3) 訓練給付金の支給を受けようとする者が希望する講座の受講開始日現在において教育訓練給付金の受給資格の有無が不明な場合で、事前相談等で職歴を把握した上でなお確認が必要な場合等には、住所地を管轄する公共職業安定所が発行する教育訓練給付金支給要件回答書によって確認すること。

7 対象講座の指定については、本人の意向も踏まえつつ、指定をしようとする講座が当該申請者を適職に就かせる観点から適当であるかも含め審査を行うものとし、必要に応じて講座の変更を助言するなど的確な支援を行うものとする。

(平18告示86・平18告示119・平28告示103・一部改正、平29告示65・旧第7条繰上・一部改正、平29告示100・平31告示33・平31告示57・令3告示130・一部改正)

(訓練給付金の支給等)

第7条 訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「給付金申請者」という。)は、対象講座を修了した後に、市長に対して、人吉市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給申請書(様式第4号。以下「支給申請書」という。)に同意書を添えて提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による支給申請を受けた場合、当該給付金申請者が支給要件に該当しているかを調査し、速やかに支給の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定による決定を行ったときは、遅滞なくその旨を人吉市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給決定(不承認)通知書(様式第5号)により当該支給申請をした者に通知するものとする。

4 第1項の規定による支給申請は、受講修了日から起算して30日以内(専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる支給対象者については、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内)に行わなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

5 支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、市長が公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略させることができる。また、所得に関する書類については、証明すべき対象となる所得が対象講座指定時と同じである場合は、これを省略させることができる。

(1) 給付金申請者及びその児童の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票の写し

(2) 給付金申請者に係る児童扶養手当証書の写し(当該申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合には、申請日の属する年の前々年)の所得の額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する70歳以上の同一生計配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市長の証明書(所得税法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)があるものにあっては、16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第3号)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得の額についての市長の証明書を含む。)

(3) 対象講座指定通知書(様式第2号)

(4) 教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定した教育訓練修了証明書

(5) 教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書

(6) 教育訓練給付金が支給されている場合は、その額を証明する書類

(平18告示119・平28告示103・一部改正、平29告示65・旧第8条繰上・一部改正、平29告示100・平31告示33・平31告示57・令3告示130・一部改正)

(受給者の報告義務)

第8条 訓練給付金の支給を受けた者は、技能、資格等の取得状況及び就業状況について、市長に報告しなければならない。

(平18告示119・追加、平29告示65・旧第9条繰上)

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほかこの要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平18告示119・旧第9条繰下・一部改正、平29告示65・旧第10条繰上)

この要項は、平成15年8月1日から施行する。

(平成18年告示第86号)

この要項は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年告示第119号)

この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給事業実施要項の規定は、平成18年12月1日以後に申請があったものから適用する。

(平成19年告示第110号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条及び様式第1号から様式第2号までの規定は、平成19年10月1日以後に受講を開始した者に係る教育訓練経費から適用し、同日前に受講を開始した者に係る教育訓練経費については、なお従前の例による。

(平成27年告示第129号)

(施行期日)

第1条 この要項は、告示の日から施行する。

(人吉市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給事業実施要項の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この要項の施行の際、第2条の規定による改正前の人吉市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給事業実施要項の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第103号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行し、改正後の人吉市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給事業実施要項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際、改正後の人吉市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給事業実施要項第5条の規定は、平成28年4月1日以後に受講を開始した者に係る教育訓練経費から適用し、同日前に受講を開始した者に係る教育訓練経費については、なお従前の例による。

3 この要項の施行の際現に改正前の人吉市母子家庭自立支援教育訓練給付金支給事業実施要項第7条第6項第2号の高等技能訓練促進費を受給している者は、改正後の人吉市母子家庭等自立支援教育訓練給付金支給事業実施要項第7条第6項第2号の高等職業訓練促進給付金を受給している者とみなす。

(平成28年告示第129号)

この要項は、告示の日から施行する。

(平成29年告示第65号)

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要項の施行の際、改正後の人吉市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要項(次項において「新要項」という。)第3条の規定は、平成29年4月1日以後の訓練給付金の申請に係る事業の対象者について適用し、同日前の訓練給付金の申請に係る事業の対象者については、なお従前の例による。

3 この要項の施行の際、新要項第5条の規定は、平成29年4月1日以後に修了した者に係る教育訓練経費について適用し、同日前に修了した者に係る教育訓練経費については、なお従前の例による。

(平成29年告示第100号)

(施行期日)

第1条 この要項は、告示の日から施行する。

(平成31年告示第33号)

この要項は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年告示第57号)

この要項は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第130号)

(施行期日等)

1 この要項は、告示の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第7条第5項第2号の改正規定(「老人控除対象配偶者」を「70歳以上の同一生計配偶者」に改め、「(昭和40年法律第33号)」を削る部分に限る。) 令和元年12月5日

(2) 第3条第1号にただし書を加える改正規定、第6条第5項第3号を削る改正規定及び第7条第5項第3号を削り、同項中第4号を第3号とし、第5号から第7号を1号ずつ繰り上げる改正規定 令和3年2月15日

(3) 様式第1号から様式第4号までの改正規定 令和3年4月16日

(令3告示130・全改)

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(令3告示130・全改)

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(平31告示33・追加、令3告示130・一部改正)

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(平31告示33・全改、旧様式第3号繰下、平31告示57・令3告示130・一部改正)

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(平31告示33・全改、旧様式第4号繰下)

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人吉市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要項

平成15年7月31日 告示第85号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子父子福祉
沿革情報
平成15年7月31日 告示第85号
平成18年9月12日 告示第86号
平成18年12月19日 告示第119号
平成19年11月22日 告示第110号
平成27年12月28日 告示第129号
平成28年9月1日 告示第103号
平成28年12月28日 告示第129号
平成29年4月1日 告示第65号
平成29年7月18日 告示第100号
平成31年3月31日 告示第33号
平成31年4月1日 告示第57号
令和3年7月1日 告示第130号