○人吉市政策審議会規程

平成15年5月22日

訓令第3号

(設置)

第1条 部課(局)間の組織的連携を強化し、効率・効果的かつ円滑な行財政運営を図るため、人吉市政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 審議会は、人吉市行政経営会議規程(平成15年人吉市訓令第2号)第2条に定める所掌事項について、円滑な審議を図るための調査及び審議を行うものとする。

(平29訓令3・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、会長及び審議員17名以内をもって組織する。

2 会長は、復興支援課長をもって充てる。

3 審議員は、職員のうちから、市長が命ずる。

(平25訓令3・平28訓令1・令4訓令2・一部改正)

(会長等)

第4条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、審議員のうちから会長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。

(審議会)

第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

(定足数)

第6条 審議会は、審議員半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

(議決の方法)

第7条 審議会の議事は、出席審議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(出席要求)

第8条 審議会において、審議に関し必要があると認める場合は、関係職員に対し、その出席を求めることができる。

(プロジェクトチームの進行管理)

第9条 人吉市行政経営会議規程第7条に定めるプロジェクトチームの進行管理については審議会で行い、必要に応じて人吉市行政経営会議に報告するものとする。

(平29訓令3・一部改正)

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、復興政策部復興支援課において処理する。

(平17訓令7・平21訓令4・平25訓令3・平28訓令1・平29訓令3・令4訓令2・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

人吉市政策審議会規程

平成15年5月22日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年5月22日 訓令第3号
平成17年3月28日 訓令第7号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成28年3月25日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号