○人吉市政策審議会規程
平成15年5月22日
訓令第3号
(設置)
第1条 部課(局)間の組織的連携を強化し、効率・効果的かつ円滑な行財政運営を図るため、人吉市政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審議会は、人吉市行政経営会議規程(平成15年人吉市訓令第2号)第2条に定める所掌事項について、円滑な審議を図るための調査及び審議を行うものとする。
(平29訓令3・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、会長及び審議員17名以内をもって組織する。
2 会長は、復興支援課長をもって充てる。
3 審議員は、職員のうちから、市長が命ずる。
(平25訓令3・平28訓令1・令4訓令2・一部改正)
(会長等)
第4条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、審議員のうちから会長があらかじめ指定した者が、その職務を代理する。
(審議会)
第5条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。
(定足数)
第6条 審議会は、審議員半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
(議決の方法)
第7条 審議会の議事は、出席審議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(出席要求)
第8条 審議会において、審議に関し必要があると認める場合は、関係職員に対し、その出席を求めることができる。
(プロジェクトチームの進行管理)
第9条 人吉市行政経営会議規程第7条に定めるプロジェクトチームの進行管理については審議会で行い、必要に応じて人吉市行政経営会議に報告するものとする。
(平29訓令3・一部改正)
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、復興政策部復興支援課において処理する。
(平17訓令7・平21訓令4・平25訓令3・平28訓令1・平29訓令3・令4訓令2・一部改正)
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成17年訓令第7号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。