○人吉市不当要求行為等の防止に関する条例施行規則

平成15年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市不当要求行為等の防止に関する条例(平成15年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において用いる用語の例による。

(平20規則17・追加)

(管理監督者)

第3条 条例第2条第3号に規定する管理監督者は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 次号から第5号までに該当する者以外の者 所属の課長又は課長相当職の職員及び所属の部長

(2) 次長、次長相当職の職員(水道局長を除く。)、課長(会計課長を除く。)及び課長相当職の職員 所属の部長

(3) 会計課長 会計管理者

(4) 部長 副市長(教育部長にあっては教育長)

(5) 教育長、水道局長、条例第2条第1号に定める特別職の職員(市長を除く。)、議会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長及び会計管理者 市長

2 条例第3条第2項に規定する報告は、前項に掲げる職員の区分に応じ、当該職員における管理監督者に行うものとする。

(平19規則9・一部改正、平20規則17・旧第2条繰下・一部改正)

(対策委員会の組織等)

第4条 条例第6条第3項の対策委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、市長をもって充てる。ただし、委員長に事故あるとき又は委員長が不当要求行為等を受けたとする場合は、副市長が委員長の職を行う。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

4 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

5 対策委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

6 対策委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(平17規則10・平19規則9・一部改正、平20規則17・旧第3条繰下・一部改正)

(所掌事務)

第5条 対策委員会の所掌事務は、条例第7条に定めるもののほか次に掲げるとおりとする。

(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課等への連絡調整

(2) 不当要求行為等の未然防止及び再発防止

(3) その他対策委員会が必要と認める事項

(平20規則17・旧第4条繰下・全改)

(記録及び通知)

第6条 職員は、不当要求行為等の記録については、条例第6条に定めるもののほか、次により対応するものとする。

(1) 職員が不当要求行為等を受けたときは、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録するものとする。

(2) 不当要求行為等の記録及び通知は、不当要求行為等通知書(別記様式)により行うものとする。

2 市長が不当要求行為等を受けた場合は、自ら対策委員会に通知するものとする。

(平20規則17・旧第5条繰下・一部改正)

(不当要求行為等)

第7条 条例第2条第2号アに規定する不当要求行為とは、次に掲げる行為又はこれらの行為に類する行為をいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為又は正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(2) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(3) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関誌及び図書等の購入、工事計画の変更、工事の中止、下請参入並びに法外な補償等を不当に要求する行為

(4) 庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持及び事務作業の執行に支障を生じさせる行為

2 条例第2条第2号イに規定する不適当要求とは、次に掲げる行為又はこれらの行為に類する行為をいう。

(1) 市が行う許認可等又は請負その他の契約に関し、特定の事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 入札の公正を害する行為又は公正な契約事務の確保に関して不適当な行為

(3) 市の競争入札の参加資格を有する業者に関し、特定の業者の経済的な面における社会的評価を失わせる行為又はその業務を妨害するおそれのある行為

(4) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害する行為

(5) 市が行おうとしている不利益処分に関し、当該不利益処分の被処分者となるべき事業者等又は個人のために有利な取扱いをするよう要求する行為

(6) 当該行為により特定の事業者等又は個人が有利な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるよう要求する行為

(平20規則17・旧第6条繰下・一部改正)

(運用状況の公表)

第8条 市長は、毎年度1回、この条例の運用状況について取りまとめ、公表するものとする。

(平20規則17・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平20規則17・旧第7条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条中人吉市不当要求行為等の防止に関する条例施行規則第2条第3号の改正規定及び第5号の改正規定並びに別表の改正規定(「会計課長」を「会計管理者」に改める部分に限る。)、第5条中人吉市長及び収入役の職務代理者規則題名を改める改正規定及び第2条を削る改正規定、第6条中人吉市文書管理規則第2条第3号の改正規定及び第9条第1項の改正規定(「収入役名若しくは」を削り、「部長名」の次に「若しくは会計管理者名」を加える部分に限る。)並びに第35条第2項第2号エの改正規定(「、収入役」を削る部分に限る。)、第12条中人吉市予算規則第12条第3項の改正規定、第15条第3項の改正規定、第17条第2項の改正規定及び第19条第3項の改正規定、第13条中人吉市物品会計規則第2条第2号の改正規定、第6条第1項及び第2項の改正規定、第7条の改正規定、第11条第5項の改正規定、第14条第1項の改正規定、第15条第1項及び第3項の改正規定、第17条第4項の改正規定、第25条の改正規定、第26条の改正規定、第27条の改正規定及び第30条の改正規定、第15条の規定並びに第16条中人吉市財産規則第7条の5の改正規定及び第7条の6第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により平成19年4月1日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平17規則10・平19規則9・平20規則17・平21規則8・平25規則7・平29規則12・令4規則21・一部改正)

副市長、総務部長、復興政策部長、政策統括監、市民部長、健康福祉部長、経済部長、復興建設部長、教育長、教育部長、水道局長、総務課長、会計管理者、議会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長、選挙管理委員会事務局長

(平20規則17・全改)

画像

人吉市不当要求行為等の防止に関する条例施行規則

平成15年3月31日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年3月31日 規則第15号
平成17年3月28日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年4月1日 規則第17号
平成21年3月27日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第7号
平成29年4月1日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第21号