○人吉市不当要求行為等の防止に関する条例

平成15年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本市の職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等に対して、市として統一的な対応方針等を定め、的確に対応することにより、市民の安全と職員の公務の円滑かつ適正な遂行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員(議会の議員を除く。)をいう。

(2) 不当要求行為等 団体又は個人から求められる次に掲げる行為をいう。

 不当要求行為 違法行為若しくは公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。)を要求する行為又は暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をいう。

 不適当要求行為 職務の執行に対する意見、要望等のうち、他人より有利に取り扱うことを求める等特別の取扱いを求める働きかけが含まれるものをいう。

(3) 管理監督者 職員の管理監督を行う立場にある者で規則で定めるものをいう。

(平20条例3・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職員は、違法行為又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求められたときは、これを拒否しなければならない。

2 職員(この項において市長を除く。)は、不当要求行為等があったときは、直ちに管理監督者に報告しなければならない。

(平20条例3・一部改正)

(管理監督者の責務)

第4条 管理監督者は、部下職員から前条第2項の規定による報告を受けたときは、適法かつ公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

(市民等の責務)

第5条 何人も、職員に対して、不当要求行為等を行ってはならない。

(不当要求行為等の記録等)

第6条 職員は、職務を遂行するうえで不当要求行為等があったときは、当該行為のあった日時及び場所、当該行為の内容、相手方氏名並びに対応状況について記録しなければならない。ただし、議会、公聴会、説明会等公の場又は公開の場で行われたもので議事録、会議録等に記録されているもの及び陳情書、要望書、依頼書その他の文書により行われたものについては、この限りでない。

2 職員は、前項の規定により不当要求行為等の記録を行ったときは、直属の管理監督者に当該記録に係る文書(以下「記録文書」という。)を回付しなければならない。ただし、直属の管理監督者に当たる者がない場合は、当該職員は、次項の規定により記録文書の写しの提出を行わなければならない。

3 管理監督者は、前項の規定による記録文書の回付があった場合においては、これを保管するとともに人吉市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)に記録文書の写しを提出しなければならない。

4 回付を行った記録文書を直属の管理監督者が対策委員会に提出しないときは、職員は、対策委員会にその旨を申し出ることができる。

(平20条例3・追加)

(対策委員会による調査等)

第7条 対策委員会は、前条第2項ただし書及び第3項の規定による記録文書の写しの提出があったときは、当該記録文書に不当要求行為等に該当する事由が含まれるかどうかについて調査し、及び審査するものとし、同条第4項の規定による申出があった場合も、同様とする。

2 対策委員会は、前項の規定による調査及び審査が完了したときは、その結果を任命権者に報告するものとする。

3 対策委員会は、前項の規定による報告を行う場合において、不当要求行為等に該当する事由があると認めるときは、その是正措置について、意見を付すものとする。

(平20条例3・追加)

(不当要求行為等の行為者への警告等)

第8条 市長は、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うことができる。

2 前項の警告を行う場合において、市長は、市民への公表その他必要な措置を講じることができる。

(平20条例3・旧第6条繰下)

(警察との連携)

第9条 市長は、職員が暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為を受けたときは、警察と連携して対応するものとする。

(平20条例3・旧第7条繰下)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平20条例3・旧第8条繰下)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

人吉市不当要求行為等の防止に関する条例

平成15年3月24日 条例第1号

(平成20年3月28日施行)