○人吉市水道条例施行規則

昭和39年6月20日

規則第19号

(趣旨)

第1条 人吉市水道条例(昭和39年人吉市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関しては、この規則の定めるところによる。

(平19規則7・一部改正)

(給水装置)

第2条 給水装置の新設、改造又は修繕に要する材料は、日本工業規格表示品、第三者認証品又は自己適合品によらなければならない。

(平19規則7・一部改正)

(給水の申込み等)

第3条 他人の給水装置から分岐して給水を受けようとするものは、その給水装置の所有者と連署して申し込まなければならない。

2 給水装置の所有者が給水を廃止し、又は撤去しようとするときは、5日前までに分岐給水使用者に通知しなければならない。この場合、分岐給水使用者が当該給水管取得の手続をしないときは、廃止したものとみなす。

(平19規則7・一部改正)

(給水装置の休止等)

第4条 給水装置の休止又は廃止を請求するときは、料金、手数料その他の未納金を完納しなければならない。

(平19規則7・一部改正)

(鍵の貸与)

第5条 共用給水装置使用者には、証標及び鍵を貸与する。

2 証票及び鍵が不要となったときは、直ちにこれを返納しなければならない。

(平19規則7・一部改正)

(私設消火栓)

第6条 私設消火栓の所有者は、火災に当たりその使用を拒むことができない。

(平19規則7・一部改正)

(工事の申込み)

第7条 条例第5条の規定により工事を申込みするものは、給水装置申込書を提出しなければならない。

(平19規則7・一部改正)

(分岐給水)

第8条 他人の給水装置から分岐して、給水装置を申し込むときは、分岐給水装置申込書を提出しなければならない。

(平19規則7・一部改正)

(給水の開始等)

第9条 条例第12条の規定による給水の開始及び条例第17条第1項の規定による休止・廃止又は変更をしようとするものは、それぞれ当該届書を提出しなければならない。

2 休止・廃止の届け出がないときは、量水器に消費量を表示しないときといえども基本料金は徴収する。

(平19規則7・一部改正)

(変更届)

第10条 条例第17条第2項の規定により、給水装置所有者又は使用者に変更があったときは、変更届書により届け出なければならない。

(平19規則7・一部改正)

(量水器の貸与)

第11条 条例第16条に規定する量水器を貸与したときは、保管証を徴する。

(平19規則7・一部改正)

(消火栓の使用)

第12条 消火栓を防火演習に使用するときは、使用の2日前までに消火栓演習使用願を提出し、市長の承認を求めなければならない。

(平19規則7・一部改正)

(検査)

第13条 条例第36条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上覧に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の登録を受けた者又は市長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

(平15規則1・追加、平16規則4・平19規則7・一部改正)

(債権の放棄)

第14条 条例第27条の2の規定により放棄することができる料金に係る債権は、消滅時効の起算の日から5年を経過し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。

(1) 調査しても債務者の所在が不明であるとき。

(2) 債務者である法人が、法人を解散し、清算を終了した場合で、配当が料金の額に満たず、かつ、残余財産がないとき。

(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が、強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び本市以外の者の権利の金額の合計額を超えないと認められるとき。

(4) 破産法(平成16年法律第75号)、会社更生法(平成14年法律第154号)その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(5) 当該債権の存在について法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないものと決定したとき。

(6) その他市長が当該債権の放棄についてやむを得ないものと認めたとき。

(平19規則7・追加)

 抄

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 人吉市上水道使用条例施行規則(昭和32年人吉市規則第13号)は、廃止する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月分の水道使用料から適用する。

(昭和48年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、工事費算出中のもの又は既に予納及び精算の済んだものについては、なお従前の例による。

(平成10年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後に給水装置の新設、改造又は修繕に係る工事の申込みを行う者から適用し、同日前に申込みを行ったものについては、なお従前の例による。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

人吉市水道条例施行規則

昭和39年6月20日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道局/第4章
沿革情報
昭和39年6月20日 規則第19号
昭和44年3月31日 規則第4号
昭和48年6月1日 規則第11号
昭和49年9月10日 規則第30号
平成10年7月1日 規則第24号
平成15年1月21日 規則第1号
平成16年3月24日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第7号