○人吉市水道条例
昭和39年6月20日
条例第44号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)
第3章 給水(第11条―第20条)
第4章 料金及び手数料(第21条―第29条)
第5章 管理(第30条―第34条)
第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第37条―第39条)
第8章 雑則(第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、人吉市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(平24条例20・一部改正)
(給水区域)
第2条 人吉市水道事業の給水区域は、市の行政区域内とし、事業計画の定めるところによる。ただし、水量に余裕があり特に必要があるときは、議会の議決を経て市外に給水することができる。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1個の水道メーター(以下「メーター」という。)により、1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 1個のメーターにより、2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
(平29条例23・一部改正)
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「新設等」という。)しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(平12条例38・一部改正)
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置を新設等をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めた者については、市において、その費用を負担することができる。
(平29条例23・一部改正)
(工事の施行)
第7条 給水装置の新設等は、市長又は市長が水道法第16条の2第1項の指定をした者が施行する。
2 市長が水道法第16条の2第1項の指定をした者が工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査及び材料の検査を受け、かつ、工事しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。
3 工事を施行する場合は、当該工事に関する利害関係者の同意を求めるものとする。
(工事費の算出方法)
第8条 給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 諸掛費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。
(工事費の予納)
第9条 市長が施行する給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
(給水装置所有権の移転の時期)
第10条 市長が給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事費が完納になったときとし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上の必要その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止若しくは漏水のため損害を生ずることがあっても、市はその責を負わない。
(給水の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、市長の定めるところにより、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、市内に居住しないときは、給水装置の所有者は、この条例の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め市長に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第14条 次の各号のいずれかに該当するものは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するもの
(2) 給水装置を共用するもの
(3) その他市長が必要と認めたもの
(平19条例10・一部改正)
(メーターの設置)
第15条 市は、使用水量を計量するため、給水装置にメーターを設置する。ただし、市長がその必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(平29条例23・全改)
(メーターと貸与)
第16条 市が設置したメーターは、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを保管しなければならない。
3 保管者が前項の保管義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(平29条例23・一部改正)
(水道の使用中止・変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 管理人に変更があったとき。
(4) 消防用として水道を使用したとき。
(平19条例10・平29条例23・一部改正)
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。
2 給水装置の修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
(平29条例23・一部改正)
(給水装置及び水質の検査)
第20条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 この検査において、特別の経費を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払い義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用するものは、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、1月につき、次の表の種類及び口径等の区分に従い、使用水量に応じ基本料金及び従量料金の合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
給水装置の種類 | 口径等 | 基本料金 | 従量料金 | ||
第1段 | 第2段 | 第3段 | |||
専用給水装置及び共用給水装置 | 13ミリメートル | 803.0円 | 1立方メートル以上8立方メートル以下 1立方メートルにつき 11.0円 | 9立方メートル以上10立方メートル以下 1立方メートルにつき 44.0円 | 11立方メートル以上 1立方メートルにつき 170.5円 |
20ミリメートル | 968.0円 | ||||
25ミリメートル | 1,089.0円 | ||||
40ミリメートル | 1,639.0円 | ||||
50ミリメートル | 2,739.0円 | ||||
75ミリメートル | 3,278.0円 | ||||
一時用 | 1立方メートルにつき 314.6円 | ||||
私設消火栓 | 25ミリメートル未満 | 演習20分以内 1個、1回につき 471.9円 | |||
25ミリメートル以上50ミリメートル未満 | 演習20分以内 1個、1回につき 1,899.7円 | ||||
50ミリメートル以上 | 演習20分以内 1個、1回につき 4,864.2円 |
備考 この表において、「一時用」とは、工事現場等で臨時に使用するものをいう。
(平29条例23・全改、令元条例13・一部改正)
(料金の減免)
第22条の2 市長は、公益上その他特別の必要があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金を減免することができる。
(料金の算定)
第23条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、市長は定例日以外の日に検針を行うことができる。
2 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算するものとする。この場合において、切り捨てた端数は、翌月の使用水量に繰り越して計算するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算するものとする。
(平29条例23・一部改正)
(使用水量の認定)
第24条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(平19条例10・平29条例23・一部改正)
(特別な場合における料金の算定)
第25条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめるときの基本料金は、使用日数が15日以内のときは1月の2分の1とし、使用日数が16日以上のときは1月とみなして算定する。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 月の中途において口径に変更があった場合は、当該月のうち、使用日数の多い方の口径によって算定するものとする。ただし、使用日数が等しい場合は、変更後の口径によって算定するものとする。
(平29条例23・全改)
(料金の徴収方法)
第26条 料金の納期限は、検針日の属する月の末日とし、口座振替、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。
(料金の督促)
第27条 納期限までに料金及び手数料を完納しない場合は、市長は納期限後20日以内に督促状を発行する。
2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、発行の日から15日以内とする。
(料金債権の放棄)
第27条の2 市長は、料金に係る債権で消滅時効が完成したものであって規則で定めるものについて、債権を放棄することができる。
(平19条例10・追加)
(加入金)
第28条 給水装置の新設工事又は増径工事をしようとする者は、当該工事に係る給水管に設置されるメーターの口径により次表に定める額を加入金として、工事申込みの際に納入しなければならない。
メーターの口径 | 加入基準額 | |
新設工事 | 増径工事 | |
13ミリメートル | 11,000円 | 増径工事後のメーターの口径に対応する左欄の額と増径工事前のメーターの口径に対応する左欄の額との差額 |
20ミリメートル | 26,400円 | |
25ミリメートル | 42,900円 | |
40ミリメートル | 129,800円 | |
50ミリメートル | 225,500円 | |
75ミリメートル | 586,300円 |
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、加入金を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助の被保護者が前項の申込みを行うとき。
(2) 市長が特別の理由があると認めるとき。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、工事申込みの取消しその他特別の理由がある場合は、この限りでない。
(平16条例41・平19条例10・平25条例41・平29条例23・令元条例13・一部改正)
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区分により、これを徴収する。
(1) 第7条第2項の工事の検査をするとき。 1件につき 500円
(2) 第27条の規定による督促手数料 督促状1通につき 100円
(3) 第7条第1項の指定の申請をするとき。 1件につき 10,000円
(平29条例23・一部改正)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第30条 市長は、職員に水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査させ、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第31条 市長は、使用中の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
(平29条例23・一部改正)
(給水の停止)
第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、工事費、修繕費又は料金・手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当の理由がなくて、メーターの検針又は検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(平19条例10・平29条例23・一部改正)
(過料)
第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設等をした者
(3) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(平19条例10・平29条例23・一部改正)
(平12条例21・一部改正)
第6章 貯水槽水道
(平14条例49・追加)
(市長の責務)
第35条 市長は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(平14条例49・追加)
(設置者の責務)
第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、水道法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、市長の定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(平14条例49・追加)
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(平24条例20・追加)
(布設工事監督者を配置する工事)
第37条 水道法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、同法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(平24条例20・追加)
(布設工事監督者の資格)
第38条 水道法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(平24条例20・追加)
(水道技術管理者の資格)
第39条 水道法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(平24条例20・追加)
第8章 雑則
(平14条例49・旧第6章繰下、平24条例20・旧第7章繰下)
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平14条例49・旧第35条繰下、平24条例20・旧第37条繰下)
附則 抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 人吉市上水道使用条例(昭和32年人吉市条例第12号)及び人吉市大畑簡易水道使用条例(昭和37年人吉市条例第20号)は、廃止する。
附則(昭和40年条例第32号)
この条例は、昭和41年1月1日から施行し、昭和41年1月分の水道使用料から適用する。
附則(昭和42年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の条例第22条、第27条及び第28条の規定は、昭和44年4月分から適用する。
附則(昭和46年条例第30号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行し、昭和47年4月分の水道使用料から適用する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第26号)
この条例は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、改正後の人吉市水道条例第22条の規定は、昭和50年7月分の水道料金から適用する。
附則(昭和51年条例第11号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第13号)
この条例は、昭和52年6月1日から施行する。ただし、改正後の人吉市水道条例第22条の規定は、昭和52年6月分の水道料金から適用する。
附則(昭和54年条例第12号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第39号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行し、改正後の第22条の規定は、昭和61年4月分の水道料金から適用する。
附則(平成元年条例第30号)
1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の人吉市水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の第22条の表の規定は、平成8年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第22条、第25条及び第28条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
3 改正後の第29条の規定は、平成9年度以後の年度に係る督促手数料から適用し、平成8年度以前の年度に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第49号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第41号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。
3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
附則(平成29年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第22条及び第25条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成30年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第22条の規定にかかわらず、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。