○人吉市下水道条例施行規則

昭和56年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市下水道条例(平成10年人吉市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(排水設備の固着箇所等)

第2条 排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔に、管底高にくいちがいを生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(2) 雨水のみを排除するための排水設備は、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の孔をあけ、ますの内壁に突き出ないようさし入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

2 前項によりがたい特別の理由があるときは、市長の指示を受けなければならない。

(ストレーナーの設置)

第3条 浴場、流し場等の汚水流出口には、固型物の流下を止めるに有効な目幅をもったストレーナーを設けなければならない。

(トラップの取付等)

第4条 水洗便器、浴場、流し場等の汚水流出箇所には、トラップを取り付けなければならない。

2 トラップの封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあると認められるときは、通気管を設けなければならない。

(ポンプ施設)

第5条 地下室その他下水の自然流下が充分でない場所における排水は、ポンプ施設等を設けてしなければならない。

(排水設備に係るその他の技術基準)

第6条 排水設備の設置及び構造に関する技術上の基準については、関係法令、条例及び第2条から前条までに規定するもののほか、市長が別に定めるところによらなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 条例第5条の規定により、排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設等計画確認申請書に縮尺300分の1以上の平面図を添え市長に提出しなければならない。

(排水設備等の工事の完了届)

第8条 条例第7条第1項の規定による排水設備等の新設等の工事が完了した旨の届出は、排水設備新設等工事完了届書を提出しなければならない。

(検査済証及び章標等)

第9条 条例第7条第2項の検査済証及び章標の様式は、次のとおりとする。

(1) 排水設備検査済証 様式第1号

(2) 章標 様式第2号

2 前項の章標は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(水質管理責任者届出等)

第10条 条例第11条の水質管理責任者を選任した場合の届出は、水質管理責任者(変更)届出書によらなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 条例第12条の除害施設の設置等の届出は、除害施設設置(変更)届出書によらなければならない。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第14条の使用開始等の届出は、公共下水道の使用届出書によらなければならない。

(共同使用者の管理人選定)

第13条 人吉市水道条例(昭和39年人吉市条例第44号)第14条の規定による共同給水装置使用者の管理人は、公共下水道の使用についても使用者の管理人とみなす。

(汚水の量の算定)

第14条 条例第16条第2項第1号及び第2号に規定する使用水量は、次に掲げるところによる。

(1) 水道水を排除した場合の汚水量は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水(温泉水等を含む。以下同じ。)を排除した場合の汚水量の認定は、次に定めるところによる。

 市が計測装置を設置した場合は、当該計測装置により認定する。

 計測装置がない場合で、生活用水のみに使用する場合は、1人1月当たり5立方メートル排除したものとして認定する。

 及び以外のものは、使用者の業態、揚水設備、水の使用状況等その他の事実を考慮して認定する。

(3) 水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合の汚水量は、水道については第1号の規定により、水道水以外の水については前号の規定により認定する。ただし、計測装置がない場合は、前号イの規定による使用水量の2分の1とする。

(給水装置の増設等の届出)

第14条の2 条例第16条の3の規定による届出は、公共下水道の使用変更届出書によらなければならない。

(平14規則18・追加)

(占用許可等の申請)

第15条 条例第29条の規定により占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項を変更しようとする者は、下水道敷地等占用許可(変更)申請書に次に掲げる書類等を添付して提出しなければならない。

(1) 物件を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した平面図

(3) 占用が隣地の土地又は建物の所有者に利害関係を有すると認められるものについては、当該土地又は建物の所有者の同意書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたときは、身元確実な連帯保証人の連帯保証書その他必要な図面又は書類

(平29規則14・一部改正)

(権利義務の承継)

第16条 相続又は法人の合併によって占用者の権利義務を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を市長に申請して許可を受けなければならない。

(占用料の減免)

第17条 条例第34条の規定による占用料の減免は、占用者が次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。

(2) 災害により納付の資力を失ったとき。

(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。

2 占用料の減免を受けようとする者は、申請書にこれを証明するに足りる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めた場合は、当該書類の添付を省略することができる。

(平29規則14・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年6月1日から施行する。

(平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年規則第18号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

人吉市下水道条例施行規則

昭和56年3月23日 規則第4号

(平成29年4月1日施行)