○人吉市下水道条例

平成10年3月25日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第18条)

第4章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第19条―第25条)

第5章 雑則(第26条―第38条)

第6章 罰則(第39条―第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、人吉市(以下「市」という。)が設置する公共下水道及び都市下水路の管理並びに施設の構造及び維持管理の基準等に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の関係法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平24条例21・全改、平30条例14・一部改正)

(設置)

第2条 市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 都市下水路 法第2条第5号に規定する都市下水路をいう。

(5) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(6) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(9) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(10) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(12) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(13) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

(平24条例21・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

(単位:人)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水又は雨水を含む下水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積

(単位:平方メートル)

排水管の内径

(単位:ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上

200以上

100分の1.2以上

(平30条例14・一部改正)

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書面を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を市長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し規則で定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として規則で定めるところにより市長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ、行うことができない。

(平30条例14・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令又は熊本県生活環境の保全等に関する条例(昭和44年熊本県条例第23号)により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平12条例38・平30条例14・一部改正)

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(9) 前各号に掲げる物質又は項目以外のものでこの条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第4号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値

(平12条例40・平19条例11・平30条例14・一部改正)

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、その使用月における公共下水道の使用について、口座振替、集金又は納入通知書により毎月徴収する。

3 使用料は、使用水量の算定日の属する月の末日までに毎月納入しなければならない。

4 前項の納期限までに使用者が使用料を完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送しなければならない。この場合において、督促状に指定すべき納期限は、その発行の日から15日以内とする。

5 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

6 第2項及び第3項の規定にかかわらず、市長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(平30条例14・一部改正)

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、1月につき使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

種別

基本料金

超過料金

(1立方メートルにつき)

汚水量

料金

汚水量

料金

一般汚水

10立方メートルまで

1,650.0円

10立方メートルを超え20立方メートルまでの部分

220.0円

20立方メートルを超え30立方メートルまでの部分

242.0円

30立方メートルを超え50立方メートルまでの部分

269.5円

50立方メートルを超え100立方メートルまでの部分

291.5円

100立方メートルを超える部分

302.5円

浴場業汚水

1立方メートルにつき

33.0円

備考

1 一般汚水とは、浴場業汚水以外のものをいう。

2 浴場業汚水とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた浴場又は温泉法(昭和23年法律第125号)に規定する温泉を利用する浴場から排水される汚水をいう。

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を考慮して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水(温泉水等を含む。)を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、使用者の使用の態様を考慮して市長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を考慮してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、使用料の算出方法については、人吉市水道条例(昭和39年人吉市条例第44号)第23条及び第24条の例による。

(平12条例40・平16条例45・平25条例54・平30条例14・令元条例14・一部改正)

(特別な場合における使用料の算定)

第16条の2 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、又は使用をやめるときの使用料は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 使用水量が基本料金汚水量の2分の1以下のとき 基本料金の2分の1の額

(2) 使用水量が基本料金汚水量の2分の1を超えるとき 使用期間を1か月とみなして前条第1項の表の例により算定した額

(平30条例14・追加)

(計測装置の設置等)

第16条の3 市長は、排除汚水量の算出をするため必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けることができる。

2 使用者は、善良な管理者の注意をもって前項の装置を管理し、その装置を損傷し、又は亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出るとともに、市にその損害を賠償しなければならない。

(平14条例23・追加、平30条例14・旧第16条の2繰下)

(給水装置の増設等)

第16条の4 使用者が、専ら水道の水を使用して汚水を排除している場合において、新たに井戸等水道以外の水を使用して汚水を排除するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。現に井戸等水道以外の水を使用して汚水を排除している場合において、排除汚水量の認定方法又は既に認定を受けている排除汚水量に変更を生ずるときもまた同様とする。

(平14条例23・追加、平30条例14・旧第16条の3繰下)

(資料の提出)

第17条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第18条 市長は、公益上その他特別の必要があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない使用料を次に定めるところにより減免することができる。

(1) 水道水を使用した場合は、人吉市水道条例の例による。

(2) 水道水以外の水(温泉水等を含む。)を使用した場合は、使用者の使用の態様を考慮して市長が別に定める。

(平30条例14・一部改正)

第4章 公共下水道及び都市下水路の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(平24条例21・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第19条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第21条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例21・追加)

(排水施設の構造の基準)

第20条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。

(平24条例21・追加、平30条例14・一部改正)

(処理施設の構造の基準)

第21条 第19条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例21・追加)

(適用除外)

第22条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平24条例21・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第23条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(平24条例21・追加)

(都市下水路の構造の基準)

第24条 第19条第20条及び第22条の規定は、都市下水路の構造の基準について準用する。

(平24条例21・追加)

(都市下水路の維持管理の基準)

第25条 都市下水路のしゅんせつは、1年に1回以上行うものとする。ただし、下水の排除に支障がない部分については、この限りでない。

(平24条例21・追加)

第5章 雑則

(平24条例21・旧第4章繰下)

(改善命令)

第26条 市長は、公共下水道又は都市下水路(以下「公共下水道等」という。)の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(平24条例21・旧第19条繰下・一部改正)

(行為の許可等)

第27条 法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平24条例21・旧第20条繰下・一部改正)

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項又は法第29条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道等の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(平24条例21・旧第21条繰下・一部改正)

(占用)

第29条 公共下水道等の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道等の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項又は法第29条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道等の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道等の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道等の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道等の復旧の方法

(平24条例21・旧第22条繰下・一部改正)

(占用許可の基準)

第30条 市長は、公共下水道等の排水施設の暗渠である構造の部分に電線及び下水道法施行令第17条の3に規定する物件(以下この条において「電線等」という。)の占用に係る前条の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除及び暗渠の管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管渠の断面積に占める当該電線等の割合及び電線の本数が下水の排除及び暗渠の管理上支障のないものであること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐蝕性及び耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事及び維持管理の方法は、暗渠の構造及び機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) その他公共下水道等の管理上支障とならないものであること。

(平12条例40・追加、平19条例11・一部改正、平24条例21・旧第22条の2繰下・一部改正)

(占用期間)

第31条 占用の期間は、3年以内とする。

2 前項の期間は、更新することができる。この場合において、更新のときから3年を超えないものとする。

(平24条例21・旧第23条繰下、平30条例14・一部改正)

(占用料)

第32条 市は、占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道等に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

2 前項の占用料の額及び徴収方法については、市道占用料徴収条例(昭和31年人吉市条例第13号)の規定を準用する。

(平19条例26・一部改正、平24条例21・旧第24条繰下・一部改正)

(占用料の還付)

第33条 既納の占用料は、還付しない。ただし、市の都合により許可を取り消したときその他市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(平24条例21・旧第25条繰下)

(占用料の減免)

第34条 市長は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める占用料を減免することができる。

(平24条例21・旧第26条繰下)

(許可の取消し等)

第35条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、物件の除去若しくは原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 下水道の管理上又は公益上やむを得ないとき。

2 市は、前項の規定による処分(第3号に掲げる事由に基づく処分を除く。)によって使用者に損害を及ぼすことがあってもその責を負わない。

(平24条例21・旧第27条繰下)

(原状回復)

第36条 第29条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道等を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 市長は、第29条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(平24条例21・旧第28条繰下・一部改正)

(手数料)

第37条 市は、指定工事店の登録の申請者から、申請の際、1件につき10,000円の手数料を徴収する。

2 既納の手数料は、返還しない。

(平24条例7・一部改正、平24条例21・旧第29条繰下、平30条例14・一部改正)

(規則への委任)

第38条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平24条例21・旧第30条繰下)

第6章 罰則

(平24条例21・旧第5章繰下)

(罰則)

第39条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条第14条及び第16条の3の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第26条に規定する命令に違反した者

(8) 第36条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項第27条の規定による申請書又は図書、第5条第2項本文第12条第14条の規定による届出書、第16条第2項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平14条例23・一部改正、平24条例21・旧第31条繰下・一部改正)

第40条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平12条例24・一部改正、平24条例21・旧第32条繰下)

第41条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平24条例21・旧第33条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん及び助成金条例の一部改正)

2 人吉市水洗便所等改造資金融資あっせん及び助成金条例(昭和56年人吉市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の表の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第16条の表の規定は、平成13年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成14年条例第23号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に井戸等水道以外の水を使用して汚水を排除している者のうち、既に第16条の3の規定に準じた届出をしている者は、同条の規定による届出をしたものとみなす。

(平成16年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第16条の規定は、平成17年4月分の料金から適用し、同年3月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第26号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する施設で第19条から第25条までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、この条例の施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道等に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成25年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料を前回確定日から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成30年条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第16条の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定されるものに係る使用料については、なお従前の例による。

人吉市下水道条例

平成10年3月25日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 水道局/第5章 下水道
沿革情報
平成10年3月25日 条例第15号
平成12年3月29日 条例第24号
平成12年12月26日 条例第38号
平成12年12月26日 条例第40号
平成14年3月27日 条例第23号
平成16年12月28日 条例第45号
平成19年3月29日 条例第11号
平成19年9月25日 条例第26号
平成24年3月27日 条例第7号
平成24年12月17日 条例第21号
平成25年12月25日 条例第54号
平成30年3月23日 条例第14号
令和元年6月27日 条例第14号