○人吉市営住宅条例施行規則
平成9年9月24日
規則第18号
人吉市営住宅条例施行規則(昭和45年人吉市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市営住宅条例(平成9年人吉市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平15規則2・一部改正)
(平15規則2・一部改正)
(抽せん)
第4条 条例第9条において、選考された者の数が入居させるべき戸数を超えるときは、選考された者について公開抽せんの方法により入居者を決定するものとする。
2 公開抽せんを行おうとするときは、その日時、場所及び抽せん方法を、あらかじめ選考された者に通知しなければならない。
3 公開抽せんには、抽せんを受けようとする者の中から3人を選び、これに立ち会わせるものとし、抽せんの結果については、市営住宅抽せん記録簿(様式第4号)を調製するものとする。
(平15規則2・一部改正)
(補充入居者)
第5条 市長は、既設の市営住宅に空家が生ずることを考慮して空家住宅の入居者を随時公募し、空家住宅補充入居者を定めることができる。
(入居の許可)
第6条 入居決定者に対する入居の許可は、住宅入居許可書(様式第5号)を交付して行うものとする。
(平15規則2・一部改正)
(資格の喪失)
第7条 入居決定者が虚偽の内容をもって申込みをしたとき又は住宅の入居を辞退したときは、入居決定者は、住宅入居の資格を失うものとする。ただし、入居を辞退する場合において特別の事情があると市長が認めるときは、この限りでない。
(請書)
第8条 条例第11条第1項第1号に規定する請書(様式第6号)には、連帯保証人の毎月の収入を証する書類及び印鑑証明書を添えなければならない。
2 前項の請書及び添付書類は、5年ごとに更新するものとする。ただし、更新時において、家賃滞納が3月分以上ない者を除く。
(平15規則2・一部改正)
(連帯保証人の極度額)
第9条 連帯保証人は、入居者と連帯して債務を負担し、その負担する極度額は、契約時の月額家賃の15か月相当分とする。
(令2規則6・追加)
2 前項の規定にもかかわらず入居者が新たに連帯保証人を設定しないときは、市長は、市営住宅の入居許可を取り消すことができる。
(平15規則2・一部改正、令2規則6・旧第9条繰下・一部改正)
(平15規則2・一部改正、令2規則6・旧第10条繰下)
3 家賃の徴収猶予を許可された者は、その期間満了後は、猶予された家賃を即時納付しなければならない。
(平15規則2・一部改正、令2規則6・旧第11条繰下)
(2) 家賃の減免を必要と認める者の収入を認定する場合には、生活保護法による扶助料、傷病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金その他非課税所得となっている年金及び給付金は、収入とみなす。
(3) 家賃の減免は、市長が一定の期間を定めて行い、必要に応じてその期間を更新する。
(令2規則6・旧第12条繰下)
3 敷金の徴収猶予を許可された者は、その期間満了後は、猶予された敷金を即時納付しなければならない。
(平15規則2・一部改正、令2規則6・旧第13条繰下)
(平15規則2・一部改正、令2規則6・旧第14条繰下)
(1) 住宅としての機能が実質的に阻害されないとき。
(2) 当該団地居住者の福祉上必要と認めるとき。
(平15規則2・一部改正、令2規則6・旧第15条繰下)
(平15規則2・一部改正、令2規則6・旧第16条繰下)
(平15規則2・一部改正、令2規則6・旧第17条繰下)
(平15規則2・一部改正、令2規則6・旧第18条繰下)
(平15規則2・一部改正、令2規則6・旧第19条繰下・一部改正)
2 明渡請求を受けた高額所得者が明渡期限を過ぎても住宅を明け渡さない場合は、再度面談を行い、明渡しが確実に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
3 高額所得者が明渡請求を拒否し住宅を明け渡さない場合は、明渡請求訴訟を提起するものとする。
(平16規則1・追加、令2規則6・旧第20条繰下・一部改正)
(平16規則1・追加、令2規則6・旧第21条繰下)
(平16規則1・旧第20条繰下、令2規則6・旧第22条繰下、令6規則2・一部改正)
(平15規則2・一部改正、平16規則1・旧第21条繰下・一部改正、令2規則6・旧第23条繰下)
(共益費の範囲)
第25条 条例第18条の2の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
(1) 給水施設及び汚水処理施設の使用、維持、運営等に要する費用
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の使用、維持、運営等に要する費用であって市長が認めるもの
(令6規則2・追加)
(1) 債務者が死亡し、徴収の見込みがないと認められるとき。
(2) 債務者が失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないと認められるとき。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2又は第171条の4第1項若しくは第2項の規定による措置をとったにもかかわらず完全に履行されない場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で徴収の見込みがないと認められるとき。
(4) 地方自治法施行令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から3年を経過した後においてもなお履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(5) 破産法(平成16年法律第75号)その他の法令の規定により債務者が債権につきその責任を免れたとき。
(6) 債権の存在について法律上の争いがある場合において、市長が勝訴の見込みがないと決定したとき。
(7) その他市長が債権の放棄についてやむを得ないと認めたとき。
(令6規則2・追加)
(管理人の委託)
第27条 条例第40条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、入居を許可された者のうちから市長が委託することができる。
(令2規則6・全改・旧第24条繰下、令6規則2・旧第25条繰下・一部改正)
(平16規則1・旧第25条繰下、令2規則6・旧第27条繰上、令6規則2・旧第26条繰下・一部改正)
(雑則)
第29条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平16規則1・旧第26条繰下、令2規則6・旧第28条繰上、令6規則2・旧第27条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第35号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人吉市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の人吉市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第30号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(人吉市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の人吉市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平15規則2・追加、令3規則32・一部改正)
(平15規則2・追加)
(平29規則30・全改、令3規則32・令4規則4・一部改正)
(平15規則2・追加)
(平15規則2・追加、平27規則35・一部改正)
(令2規則6・全改)
(令2規則6・全改、令3規則32・一部改正)
(平27規則35・全改、平28規則10・令2規則6・令3規則32・一部改正)
(平29規則30・全改、令2規則6・一部改正)
(平29規則30・全改、令2規則6・一部改正)
(平29規則30・全改、令2規則6・一部改正)
(平15規則2・追加、令2規則6・令3規則32・一部改正)
(平15規則2・追加、令2規則6・令3規則32・一部改正)
(平15規則2・追加、令2規則6・一部改正)
(平15規則2・追加、令2規則6・一部改正)
(平15規則2・追加、令2規則6・令3規則32・一部改正)
(平15規則2・追加、令2規則6・令3規則32・一部改正)
(平15規則2・追加、令2規則6・一部改正)
(平15規則2・追加、令2規則6・一部改正)
(平15規則2・追加、令2規則6・令3規則32・一部改正)
(平15規則2・追加、平17規則10・平28規則10・令2規則6・令3規則32・一部改正)
(平15規則2・追加、平17規則10・平28規則10・令2規則6・一部改正)
(平28規則10・全改、令2規則6・令3規則32・一部改正)
(平28規則10・全改、令2規則6・一部改正)
(平29規則30・全改、令2規則6・令3規則32・一部改正)
(平15規則2・追加、令2規則6・令3規則32・一部改正)
(令2規則6・全改、令3規則32・一部改正)
(平15規則2・追加、令2規則6・一部改正)
(平15規則2・追加、令2規則6・一部改正)
(平16規則1・追加、平17規則10・平28規則10・令2規則6・一部改正)
(平16規則1・追加、令2規則6・令3規則32・一部改正)
(平16規則1・追加、令2規則6・一部改正)
(平16規則1・追加、令2規則6・一部改正)
(平29規則30・全改、令2規則6・令3規則32・一部改正)