○人吉市営住宅条例

平成9年9月24日

条例第38号

人吉市営住宅条例(昭和36年条例第34号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第41条)

第3章 市営改良住宅の管理(第42条)

第4章 駐車場の管理(第43条)

第5章 罰則(第44条)

第6章 補則(第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく市営住宅及び市営改良住宅並びに共同施設及び地区施設の設置及び管理について、法、改良法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設し、低額所得者に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 児童遊園、集会所など法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(5) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する市営住宅建替事業をいう。

(6) 市営改良住宅 市が改良法の規定により国の補助を受けて建設を行う住宅及びその附帯施設その他これに類する住宅及びその附帯施設で、市長が定めるものをいう。

(7) 地区施設 第2号でいう共同施設で改良法第2条第7項に規定する施設をいう。

(設置)

第3条 市に、別表に定める市営住宅及び市営改良住宅を設置する。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 回覧

(3) 市庁舎その他の市の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、申込資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(平29条例27・一部改正)

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事由に該当する者に対しては、公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(同法第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(7) 市営住宅の入居者が、相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(平18条例13・平29条例27・一部改正)

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) その者の収入が次に掲げる場合に応じ、それぞれに定める金額を超えないこと。

 入居者が(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者で、その障害の程度が身体障害にあっては身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度、精神障害(知的障害を除く。以下同じ。)にあっては精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度、知的障害にあっては精神障害の程度に該当する程度であるもの

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症に該当するもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者、海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの又はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等に該当する者

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、現に同居し、又は同居しようとする親族のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合 214,000円

 現に同居し、又は同居しようとする親族に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 214,000円

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に賃貸するものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。

(5) 入居者(その同居者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

2 前項に規定する老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で、又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第2項に規定する者の使用を認める市営住宅の規格は、市長が別に定める規格の住宅とすることができる。

(平14条例51・平17条例8・平19条例1・平20条例19・平24条例8・平25条例19・平25条例55・平29条例27・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号エに掲げる市営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(平17条例8・平20条例19・平24条例8・平25条例19・一部改正)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は、市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対して通知するものとする。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は、市営住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、市営住宅の入居決定者が、第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに市営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(平29条例27・一部改正)

(家賃の決定)

第12条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第32条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

(平29条例27・一部改正)

(収入の申告等)

第13条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(平29条例27・一部改正)

(家賃の減免又は徴収の猶予)

第14条 市長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(平29条例27・一部改正)

(家賃の納付)

第15条 市長は、入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第33条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(その日が12月31日であるときは翌年の1月4日とし、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を口座振替又は納入通知書により納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第37条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(平13条例20・平14条例22・一部改正)

(敷金)

第16条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 市長は、第14条の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該金額の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すときこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第17条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(平29条例27・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(共益費の徴収)

第18条の2 市長は、規則で定めるところにより、前条各号の費用のうち、入居者の共通の利益を図るため特に必要があるものを共益費として入居者から徴収する。

(令5条例18・追加)

(入居者の保管義務)

第19条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(平29条例27・一部改正)

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

第24条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第25条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(平24条例8・平29条例27・一部改正)

(入居の承継)

第26条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条に定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(平29条例27・一部改正)

(収入超過者に関する決定)

第27条 市長は、毎年度、第13条第3項の規定により認定した入居者の収入が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第13条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があるときは、当該認定を更正する。

(平29条例27・一部改正)

(明渡努力義務)

第28条 収入超過者は、当該市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第12条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第14条及び第15条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第30条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(平29条例27・一部改正)

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第12条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第14条の規定は、第1項の家賃及び前項の金銭に、第15条の規定は、第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(収入状況の報告の請求)

第32条 市長は、第12条第1項第29条第1項若しくは前条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第29条第3項又は前条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第16条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求又は第34条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平29条例27・一部改正)

(建替事業による明渡請求等)

第33条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 第31条第2項の規定は、前項について準用する。この場合において、第31条第2項中「前条第1項」とあるのは「第33条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第34条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、市長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(建替事業による家賃の特例)

第35条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例27・一部改正)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第36条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃は従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第12条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(平29条例27・一部改正)

(住宅の検査)

第37条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第24条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(平29条例27・一部改正)

(住宅の明渡請求)

第38条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第19条から第26条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から明渡しの日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(平29条例27・一部改正)

(債権の放棄)

第39条 市長は、市営住宅の家賃に係る債権、共益費及び駐車場使用料について、消滅時効が完成したものであって規則で定める場合について、当該債権を放棄することができる。

(令5条例18・追加)

(住宅監理員及び住宅管理人)

第40条 住宅監理員は、市長が市職員のうちから任命する。

2 住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平19条例1・平25条例19・一部改正、令5条例18・旧第39条繰下)

(立入検査)

第41条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(令5条例18・旧第40条繰下)

第3章 市営改良住宅の管理

(市営改良住宅の管理)

第42条 市営改良住宅及び地区施設の管理については、第3項に定めるもののほか、第4条から第11条まで、第13条から第26条まで、第33条第1項第35条から第37条まで及び前2条の規定を準用する。ただし、第4条から第10条までの規定は、改良法第29条第1項ただし書に規定する場合に限る。

2 前項の場合において、同項に掲げる準用規定中「市営住宅」とあるのは「市営改良住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と、「市営住宅建替事業」とあるのは「市営改良住宅建替事業」と、第6条第1項第2号ア及び中「214,000円」とあるのは「139,000円」と、同号オ中「158,000円」とあるのは「114,000円」と読み替えるものとする。

3 市営改良住宅の家賃及び敷金の決定及び変更並びに収入超過者に対する措置については、人吉市営住宅条例(平成9年人吉市条例第38号)による改正前の人吉市営住宅条例(以下この項において「旧条例」という。)第2条第3号の第2種市営住宅に係る旧条例第10条から第12条まで、第22条、第23条及び第24条の規定による使用料及び保証金の決定並びに変更並びに収入超過者に対する措置の例による。この場合において、旧条例第10条中「法」とあるのは「公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)」と、「令」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(以下「旧令」という。)」と、旧条例第11条第2項中「法」とあるのは「旧法」と、旧条例第24条第1項中「収入超過者は」とあるのは「市長は、収入基準超過があると決定された入居者に対して」と、「支払わなければならない」とあるのは「徴収することができる」と、同条第2項中「第10条の規定により定め、又は第11条第1項の規定により変更し、若しくは別に定めた使用料に次の各号に掲げる率を乗じて得た額」とあるのは「住宅地区改良法施行令第13条の2第1項の規定によってその例によることとされる旧令第6条の2第2項に規定する限度額を限度として市長が定める額」とする。

(平25条例19・一部改正、令5条例18・旧第41条繰下・一部改正)

第4章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第43条 市営住宅の駐車場の管理は、市長が別に定めるところにより、行わなければならない。

(令5条例18・旧第42条繰下)

第5章 罰則

(罰則)

第44条 市長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平12条例22・一部改正、令5条例18・旧第43条繰下)

第6章 補則

(委任)

第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例18・旧第44条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)第4条第2項第5条第7号第6条第7条第12条から第16条まで、第19条から第36条まで及び第38条の規定は適用せず、旧条例第3条第2項、第4条第6号、第7号及び第9号、第5条、第9条の2から第14条まで、第17条から第25条の3まで、第27条並びに附則第4項及び第5項の規定は、なお効力を有する。

3 前項の市営住宅については、平成10年3月31日までの間は、新条例第5条の規定は適用せず、旧条例第4条第8号中「他の市営住宅の使用者が世帯構成に異動があったことにより、当該市営住宅を」とあるのは、「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」として、同条の規定の例による。

4 新条例の施行の日において現に市が低額所得者に賃貸するため管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が旧条例第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

5 新条例第12条第1項、第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、附則第2項の市営住宅又は共同施設については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても、前項に規定する住宅又は施設については、附則第1項ただし書の規定にかかわらず前項の規定の施行の日前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

6 平成10年4月1日において現に附則第2項の市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第12条又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第12条又は第14条の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による使用料の額を加えた額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による使用料の額に旧条例第24条の規定による附加使用料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による使用料の額及び旧条例第24条の規定による附加使用料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条、第11条又は第12条の規定による使用料の額及び旧条例第24条の規定による附加使用料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

7 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

8 次に掲げる市営住宅については、新条例第12条第1項本文の規定により算出した家賃の額が、平成16年10月1日において平成16年国土交通省告示第401号による改正前の経過年数係数(令第2条第1項第3号に規定する国土交通大臣が定める数値をいう。)を用いて算出した家賃の額(以下「基準家賃」という。)を超える間は、その超える家賃を適用せず、基準家賃を適用する。

(1) 平成16年10月1日において現に管理されている市営住宅

(2) 法第22条第1項に規定する事由がある場合において平成16年9月30日以前に特定の者による入居の申込みがされ、かつ、同年10月1日以後に管理が開始される市営住宅

(平16条例27・追加)

(読替規定)

9 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)第32条の規定の施行の日から同条の規定による改正後の公営住宅法(昭和26年法律第193号)第23条第1号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間における第6条の規定の適用については、同条第2号ア中「その他の令」とあるのは「その他の地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の公営住宅法施行令(以下この号において「旧令」という。)」と、同号中「令」とあるのは「旧令」とする。

(平24条例8・追加)

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年条例第27号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第19号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第55号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成29年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第39条の規定は、この条例の施行の際現に滞納となっている市営住宅の家賃に係る債権、共益費及び駐車場使用料についても適用する。

(令和5年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2条例41・全改、令5条例35・一部改正)


団地名

建設年度

構造

戸数

位置

市営住宅

昭和22年度

木造平家

1

人吉市富ケ尾町40番地6

荒毛

昭和22年度

木造平家

1

人吉市下原田町字荒毛1504番地

三日原

昭和40年度

準耐火構造平家

8

人吉市下戸越町212番地2

東間米山

昭和46年度

準耐火構造2階

23

人吉市東間下町3349番地

一本杉

昭和47年度

中層耐火構造4階

16

人吉市西間下町148番地

昭和48年度

24

鶴田

昭和48年度

中層耐火構造5階

33

人吉市鶴田町798番地

昭和49年度

41

門前

昭和49年度

中層耐火構造4階

20

人吉市西間下町250番地1

桜木

昭和50年度

中層耐火構造5階

37

人吉市下城本町1531番地

昭和51年度

17

立野

昭和50年度

中層耐火構造5階

39

人吉市瓦屋町1625番地

昭和51年度

70

前田

昭和52年度

中層耐火構造4階

42

人吉市願成寺町461番地

砂取

昭和52年度

中層耐火構造4階

18

人吉市東間下町3369番地1

蟹作

昭和52年度

中層耐火構造3階

17

人吉市蟹作町1245番地1

昭和54年度

10

人吉市七地町1313番地

熊田口

昭和53年度

中層耐火構造4階

31

人吉市願成寺町1349番地3

米山

昭和53年度

中層耐火構造3階

28

人吉市東間下町3335番地

笹栗山

昭和54年度

中層耐火構造4階

42

人吉市願成寺町627番地

原城

昭和54年度

中層耐火構造3階

20

人吉市原城町51番地2

鬼木

昭和55年度

中層耐火構造4階

14

人吉市鬼木町854番地1

一二三ヶ迫

昭和55年度

中層耐火構造3階

39

人吉市願成寺町740番地2

昭和56年度

8

原田

昭和57年度

中層耐火構造4階

34

人吉市下原田町字荒毛1160番地

昭和58年度

14

昭和59年度

28

老神

昭和58年度

中層耐火構造5階

18

人吉市老神町7番地1

相良

昭和61年度

準耐火構造2階

4

人吉市相良町5番地4

昭和62年度

4

人吉市相良町8番地6

昭和63年度

耐火構造2階

4

人吉市相良町12番地4

令和5年度

中層耐火構造5階

40

人吉市相良町1253番地1

中層耐火構造6階

80

西瀬

平成2年度

中層耐火構造3階

15

人吉市下戸越町1058番地1

平成3年度

14

平成4年度

14

平成5年度

15

与内山

平成10年度

中層耐火構造3階

23

人吉市瓦屋町2271番地

平成11年度

11

平成12年度

11

平成13年度

11

中原

平成14年度

木造2階

9

人吉市中神町字段260番地1

平成15年度

20

平成16年度

5

東間

平成18年度

木造2階

8

人吉市東間上町3616番地2

平成18年度

木造平家

6

平成19年度

木造2階

8

平成19年度

木造平家

2

市営改良住宅

三日原

昭和43年度

準耐火構造2階

12

人吉市下戸越町212番地2

昭和44年度

12

昭和45年度

12

鶴田

昭和47年度

中層耐火構造4階

54

人吉市鶴田町798番地

昭和47年度

準耐火構造平家(店舗)

2

人吉市営住宅条例

平成9年9月24日 条例第38号

(令和5年9月26日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成9年9月24日 条例第38号
平成12年3月29日 条例第22号
平成13年9月27日 条例第20号
平成14年3月27日 条例第22号
平成14年12月20日 条例第51号
平成16年9月30日 条例第27号
平成17年3月25日 条例第8号
平成18年3月30日 条例第13号
平成19年3月29日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第19号
平成24年3月27日 条例第8号
平成25年3月26日 条例第19号
平成25年12月25日 条例第55号
平成29年9月27日 条例第27号
令和2年9月25日 条例第41号
令和5年3月22日 条例第18号
令和5年9月26日 条例第35号