○人吉市中小企業振興助成条例施行規則
昭和62年9月26日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市中小企業振興助成条例(昭和62年人吉市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第6条第1項第1号に規定する「市長が認めたもの」は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する事業協同組合及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合とする。
(2) 条例第6条第1項第3号に規定する「準ずる施設」は、中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)に基づく中小企業事業団の貸付対象施設に該当するもの又は当該貸付対象施設に準ずる施設であって、中小企業事業団から貸付けを受けていない施設とする。
(中小企業団体の組織に対する助成)
第3条 条例第4条第1項に定める申請のうち、条例第6条第1項第1号及び第2号に係る組織に対する助成を受けようとする者は、設立登記完了後30日までに、中小企業団体の組織に対する助成申請書(様式第1号)に事業計画書を添え、市長に提出しなければならない。
(高度化施設等に対する助成)
第4条 条例第4条第1項に定める申請のうち、条例第6条第1項第3号に係る高度化施設等に対する助成を受けようとする者は、当該高度化施設等の工事着手前30日までに高度化施設等に対する助成申請書(様式第2号)に事業計画書を添え、市長に提出しなければならない。
2 事業助成金を分割する場合において、分割金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は、初年度に係る分割金額に合算する。
(事業報告書)
第9条 条例第3条に規定する助成措置に係る事業(以下「事業」という。)に対し、当該助成措置の適用を受ける者は、助成の対象となった年度から3年間、毎決算期後60日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業概況報告書
(2) 決算書
(3) 次年度事業計画書
2 市長は、当該事業の関係者の説明を求め、又は当該事業の実態を調査することができる。
2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。
(2) 事業を休止し、又は廃止したとき事業休(廃)止報告書(様式第7号)
(3) 事業を再開したとき事業再開報告書(様式第8号)
(雑則)
第12条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
様式 略