○人吉市中小企業振興助成条例施行規則

昭和62年9月26日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市中小企業振興助成条例(昭和62年人吉市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第6条第1項第1号に規定する「市長が認めたもの」は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する事業協同組合及び商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合とする。

(2) 条例第6条第1項第3号に規定する「準ずる施設」は、中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)に基づく中小企業事業団の貸付対象施設に該当するもの又は当該貸付対象施設に準ずる施設であって、中小企業事業団から貸付けを受けていない施設とする。

(中小企業団体の組織に対する助成)

第3条 条例第4条第1項に定める申請のうち、条例第6条第1項第1号及び第2号に係る組織に対する助成を受けようとする者は、設立登記完了後30日までに、中小企業団体の組織に対する助成申請書(様式第1号)に事業計画書を添え、市長に提出しなければならない。

(高度化施設等に対する助成)

第4条 条例第4条第1項に定める申請のうち、条例第6条第1項第3号に係る高度化施設等に対する助成を受けようとする者は、当該高度化施設等の工事着手前30日までに高度化施設等に対する助成申請書(様式第2号)に事業計画書を添え、市長に提出しなければならない。

(近代化設備に対する利子補助金)

第5条 条例第4条第1項に定める申請のうち、条例第7条に係る近代化設備に対する利子補助金を受けようとする者は、当該近代化設備の工事着手前30日までに、近代化設備に対する利子補助金申請書(様式第3号)に事業計画書を添え、市長に提出しなければならない。

(端数計算)

第6条 条例第6条及び第7条に規定する事業助成金及び利子補助金の額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 事業助成金を分割する場合において、分割金額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は、初年度に係る分割金額に合算する。

(書類の提出)

第7条 市長は、第3条から第5条までに規定する書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(決定書の交付)

第8条 市長は、条例第4条第2項の規定により、助成措置を行うこととしたときは、当該申請者に助成措置決定書(様式第4号)を交付するものとする。

(事業報告書)

第9条 条例第3条に規定する助成措置に係る事業(以下「事業」という。)に対し、当該助成措置の適用を受ける者は、助成の対象となった年度から3年間、毎決算期後60日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業概況報告書

(2) 決算書

(3) 次年度事業計画書

2 市長は、当該事業の関係者の説明を求め、又は当該事業の実態を調査することができる。

(助成措置の承継)

第10条 条例第9条の規定により、助成措置を承継した者は、助成措置承継承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合において、その承継を承認することとしたときは、当該申請者にその旨通知するものとする。

(計画の変更等)

第11条 助成措置の適用を受けた者は、次の各号の1に該当することとなったときは、その日から10日以内にそれぞれ当該各号に定める届を市長に提出しなければならない。

(1) 第3条から第5条までに定める事業計画書の内容について変更を生じたとき事業計画変更報告書(様式第6号)

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき事業休(廃)止報告書(様式第7号)

(3) 事業を再開したとき事業再開報告書(様式第8号)

(雑則)

第12条 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、助成措置を受けようとする者が、既に条例第6条第1項第1号に規定する組織を設立し、その登記を完了している場合又は同項第3号に規定する高度化施設等の設置に着手し若しくは当該高度化施設等の設置が完了している場合は、第3条から第5条までに規定する申請書、事業計画書及び必要な書類の提出期限は、この規則施行の日から起算して30日を経過した日とする。

様式 略

人吉市中小企業振興助成条例施行規則

昭和62年9月26日 規則第17号

(昭和62年9月26日施行)