○人吉市中小企業振興助成条例
昭和62年9月26日
条例第28号
(目的)
第1条 この条例は、本市内の中小企業に対する助成措置について定め、中小企業の事業の共同化、協業化及び設備の近代化その他中小企業構造の高度化を促進し、もって本市産業の振興を図ることを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものであって、本市内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 中小企業団体 次に掲げる団体又は組合であって、その構成員の多数が本市内に事務所又は事業所を有する者をもって組織されたものをいう。
ア 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合
ウ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号。以下「商振法」という。)第2条に規定する組合
(3) 中小企業者等 中小企業者及び中小企業団体をいう。
(4) 高度化施設 中小企業事業団法(昭和55年法律第53号)及び熊本県中小企業高度化資金貸付要項(昭和61年熊本県告示第260号の19)の規定により、中小企業者等への資金の貸付けが決定された施設をいう。
(5) 近代化設備 中小企業近代化資金等助成法(昭和31年法律第115号)及び熊本県中小企業設備近代化資金貸付要項(昭和61年熊本県告示第260号の20)の規定により、中小企業者等への資金の貸付けが決定された設備をいう。
(6) 金融機関 株式会社日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用金庫及び市内に店舗を有する銀行その他市長が認めたものをいう。
(平21条例11・一部改正)
(助成措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、中小企業者に対して次に掲げる助成措置を行うことができる。
(1) 事業助成金の交付
(2) 利子補助金の交付
(3) 便宜の供与
2 市長は、前項に定める助成措置を行う場合、必要な条件を付すことができる。
(申請及び決定通知)
第4条 この条例による助成措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該助成措置の対象となる事業に着手する前に書面をもって、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定に基づく申請に対して、これを決定した場合は、その旨を申請者に通知しなければならない。
(助成措置の取消)
第5条 市長は、助成措置の決定を受けた者が次の各号の1に該当するときは、その決定を取り消し、若しくは停止し、又は交付した事業助成金若しくは利子補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 助成措置の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの条例に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 助成措置の対象となった施設又は設備を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により、助成措置を受け、又は受けようとしたとき。
(事業助成金)
第6条 市長は、中小企業者等が次の各号の1に該当する場合は、予算の範囲内において事業助成金を交付することができる。
(1) 中小企業者が、中小企業団体であって市長が認めたものを組織したとき。
(2) 前号に定める組織化した中小企業団体のうち、商振法に規定する商店街振興組合がその組織の運営のため、特に費用を要するとき。
(3) 中小企業者等が、高度化施設又はこれに準ずる施設で市長が認めたもの(以下「高度化施設等」という。)を本市内に設置したとき。
2 事業助成金の額及びその助成期間等は、次のとおりとする。
(利子補助金)
第7条 市長は、中小企業者等が金融機関から融資を受けて近代化設備を本市内に設置し、又は拡充したときは、予算の範囲内において利子補助金を交付することができる。
2 利子補助金の額は、金融機関がした前項に係る融資の融資残高の100分の2に相当する額以内とする。
3 利子補助金の交付の期間は、3箇年以内とする。
(1) 中小企業者が中小企業団体であって市長が認めたものを組織しようとするとき又は近代化設備を本市内に設置しようとするとき。
(2) 中小企業団体が、近代化設備又は高度化施設等を本市内に設置しようとするとき。
2 便宜の供与は、次のとおりとする。
(1) 用地のあっせんに関すること。
(2) 道路その他の公共的施設の整備に関すること。
(3) 情報及び資料の提供
(4) その他市長が必要と認めるもの
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(事業助成金の適用)
2 人吉市工場設置奨励条例(昭和41年人吉市条例第28号)又は人吉市商店街共同施設補助金交付要綱(昭和48年人吉市告示第27号)の適用を受けたもの又は受けることができるものについては、第6条第1項第3号の規定は、適用しない。
(1) 第6条第1項第3号に規定する高度化施設等の設置への着手又は完了が昭和58年4月1日以降であること。
(2) 第6条第1項第3号の規定による基準に該当すること。
附則(平成11年条例第21号)
この条例は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
事業助成金交付対象区分 | 金額 |
組合員数30人未満 | 30,000円 |
組合員数30人以上60人未満 | 40,000円 |
組合員数60人以上100人未満 | 50,000円 |
組合員数100人以上 | 60,000円 |
別表第2(第6条関係)
事業助成金交付基準率 | |
中小企業団体 | 中小企業団体以外の中小企業者 |
建設費の15パーセントに相当する額以内とし、600万円を限度とする。 | 建設費の15パーセントに相当する額以内とし、300万円を限度とする。 |