○人吉市老人福祉センター条例
昭和45年5月9日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、老人福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与する施設として老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 人吉市老人福祉センター
(2) 位置 人吉市温泉町字湯ノ本2456番地1
(平17条例32・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(平17条例32・全改)
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センター利用の許可に関する業務
(2) センターの施設の維持及び修繕に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がセンターの管理上必要と認める業務
(平17条例32・全改)
(利用許可)
第5条 センターを利用しようとするものは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例32・全改)
(利用者の資格)
第6条 センターを利用できるものは、市に住所を有する60歳以上の者とする。
(平17条例32・全改)
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当するときは、利用を一時停止させ、又は取り消すことができる。
(1) 感染症にかかっていると認められたとき。
(2) 秩序を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(3) その他指定管理者が必要があると認めたとき。
(平17条例32・全改)
(利用時間等)
第8条 利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 毎月第1・第3月曜日
(2) その他市長が特に必要と定めた日
3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の休日を変更し、若しくは別に定めることができる。
(平17条例32・全改)
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者に対し、センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(平17条例32・全改、平26条例18・平28条例45・一部改正)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(平17条例32・追加)
(原状回復等)
第11条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったセンターの施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の場合において、指定管理者に損害が生じても市は、その賠償の責めを負わない。
(平17条例32・追加)
(損害賠償)
第12条 指定管理者は、指定管理者の故意又は過失により市又は第三者に損害を与えた場合は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平17条例32・追加)
(個人情報保護)
第13条 指定管理者及びその行う業務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び人吉市個人情報保護法施行条例(令和4年人吉市条例第26号)の規定により個人情報を適切に管理するほか、施設の管理に関し、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(平17条例32・追加、令4条例26・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(平14条例20・旧第9条繰下、平17条例32・旧第10条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 人吉市林温泉条例(昭和23年人吉市告示第1号)は、廃止する。
附則(昭和51年条例第16号)
この条例は、昭和51年8月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第27号)
この条例は、昭和58年8月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第31号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成10年条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の人吉市老人福祉センター条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る料金について適用し、この条例の施行の日前の利用に係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(平28条例45・全改)
一般利用(次表に係る利用を除く。)
区分 | 利用料金(1人1日につき) | |
浴室のみを利用する場合 | 左欄以外の場合(浴室と他の施設を併せて利用する場合を含む。) | |
市内に住所を有する者 | 150円 | 200円(ただし、10人以上の団体にあっては、160円) |
市外に住所を有する者 | 300円 | 400円 |
別表第2(第9条関係)
(平28条例45・追加)
個人利用に係る回数券
区分 | 利用料金 | ||
回数券(11枚つづり) | 回数券(23枚つづり) | 回数券(37枚つづり) | |
市内に住所を有する者(浴室のみを利用する場合に限る。) | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 |