○人吉市福祉事務所の組織及び事務分掌に関する規則

昭和49年7月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、人吉市福祉事務所設置条例(昭和26年人吉市条例第62号)第3条の規定に基づき、人吉市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織及び分掌事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所管)

第2条 事務所は、健康福祉部の所管とする。

(平21規則8・一部改正)

(所長等)

第3条 事務所に所長、課長、係長及び必要な所員を置く。

2 事務所に課長補佐、主幹、主席、主任、所付を置くことができる。

3 所長は、上司の命を受けて事務所の事務を掌理し、所員を指揮監督する。

4 課長は、所長の命を受けて課の事務を掌理し、所員を指揮監督する。

5 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。

6 主幹は、特命の担任事務を処理する。

7 係長は、係の事務を処理し、主席及び主任は、上司の命を受けて担任事務を処理し、係長を補佐する。

8 所付は、所長に直属し、下命の事務を処理する。

9 前各項に掲げる所員以外の所員は、上司の命を受け、所内の事務に従事する。

(課及び係の設置)

第4条 事務所に次の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に右欄に掲げる係を置く。

福祉課

福祉政策係

児童福祉係

生活支援係

障がい者支援係

高齢者支援課

元気・長生き係

(平21規則8・全改、平26規則14・平27規則7・一部改正)

(分掌事務)

第5条 事務所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 福祉課

 公印の管守に関すること。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること。

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関すること。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。

 所内の庶務に関すること。

(2) 高齢者支援課

老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。

(平18規則56・全改、平21規則8・平25規則10・平28規則2・一部改正)

(専決事項)

第6条 別に定めるもののほか、所長の専決事項は、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)に定める部長の専決事項を適用する。

1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

2 人吉市福祉事務所処務規程(昭和33年人吉市訓令第2号)は、廃止する。

(昭和57年規則第13号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年規則第9号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

人吉市福祉事務所の組織及び事務分掌に関する規則

昭和49年7月31日 規則第18号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和49年7月31日 規則第18号
昭和57年9月29日 規則第13号
昭和63年3月31日 規則第2号
平成4年3月27日 規則第16号
平成10年3月30日 規則第9号
平成11年3月29日 規則第5号
平成17年3月28日 規則第10号
平成18年12月1日 規則第56号
平成21年3月27日 規則第8号
平成25年4月1日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年3月24日 規則第2号