○人吉市福祉事務所の組織及び事務分掌に関する規則
昭和49年7月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、人吉市福祉事務所設置条例(昭和26年人吉市条例第62号)第3条の規定に基づき、人吉市福祉事務所(以下「事務所」という。)の組織及び分掌事務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 事務所は、健康福祉部の所管とする。
(平21規則8・一部改正)
(所長等)
第3条 事務所に所長、課長、係長及び必要な所員を置く。
2 事務所に課長補佐、主幹、主席、主任、所付を置くことができる。
3 所長は、上司の命を受けて事務所の事務を掌理し、所員を指揮監督する。
4 課長は、所長の命を受けて課の事務を掌理し、所員を指揮監督する。
5 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐する。
6 主幹は、特命の担任事務を処理する。
7 係長は、係の事務を処理し、主席及び主任は、上司の命を受けて担任事務を処理し、係長を補佐する。
8 所付は、所長に直属し、下命の事務を処理する。
9 前各項に掲げる所員以外の所員は、上司の命を受け、所内の事務に従事する。
(課及び係の設置)
第4条 事務所に次の左欄に掲げる課を置き、それぞれの課に右欄に掲げる係を置く。
福祉課 | 福祉政策係 |
生活支援係 | |
障がい者支援係 | |
こども未来課 | こども福祉係 |
子育て応援係 | |
高齢者支援課 | 元気・長生き係 |
(平21規則8・全改、平26規則14・平27規則7・令6規則20・一部改正)
(分掌事務)
第5条 事務所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 福祉課
ア 公印の管守に関すること。
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関すること。
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関すること。
エ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関すること。
オ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に関すること。
カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関すること。
キ 所内の庶務に関すること。
(2) こども未来課
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関すること。
イ 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。
ウ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関すること。
(3) 高齢者支援課
老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。
(平18規則56・全改、平21規則8・平25規則10・平28規則2・令6規則20・一部改正)
(専決事項)
第6条 別に定めるもののほか、所長の専決事項は、人吉市事務決裁規程(昭和49年人吉市訓令第3号)に定める部長の専決事項を適用する。
附則
1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
2 人吉市福祉事務所処務規程(昭和33年人吉市訓令第2号)は、廃止する。
附則(昭和57年規則第13号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第14号)抄
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。