○人吉市工事等競争入札心得

昭和54年3月7日

告示第6号

(趣旨)

第1条 人吉市(以下「市」という。)が発注する建設工事、調査、測量及び設計等(以下「工事等」という。)を行う場合における入札の取扱いについては、法令その他に定めがあるもののほか、この心得の定めるところによる。

(平29告示26・一部改正)

(入札参加資格審査申請書)

第2条 指名競争入札に参加しようとする者は、市長が別に定める要領に基づき、人吉市工事等入札参加者資格審査申請をしなければならない。

(平20告示96・全改)

(入札保証金)

第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行の際、入札見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約担当者に納めなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当者に提示しなければならない。

3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付するときは、封筒に必要事項を記入して契約担当者の面前において密封し、かつ、封印して提出しなければならない。この場合において、契約担当者は、預り証を交付するものとする。

4 入札参加者は、入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を契約担当者に提出しなければならない。

5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者以外の者に対しては入札後にその預り証と引換えにこれを還付し、落札者に対してはその預り証と引換えに領収証を交付する。

6 落札者が第14条第1項の期間内に契約書の案を提出しないときは、入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、市に帰属するものとする。

(令2告示14・一部改正)

(入札書等)

第4条 入札参加者は、仕様書、図面、人吉市公共工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)、現場等を熟覧の上、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面、契約約款等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、入札書により作成し、公告又は通知書に示した時刻までに提出しなければならない。この場合において、工事名、工事場所、商号及び代表者名を記入した封筒に封入するものとする。

3 入札参加者は、市長が指定した工事等(以下「指定工事等」という。)に限り、前項の規定に関わらず、電子入札システム(人吉市契約規則(昭和39年人吉市規則第4号)第11条に規定するシステムをいう。以下「システム」という。)において、所定の事項を入力することにより、前項の入札書の作成に代えることができる。この場合において、システムについて疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

4 第2項の入札書は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に入札書在中の旨を朱書し、中封筒に入札工事名及び入札日時を記載し、契約担当者あての親展で提出しなければならない。

5 第3項の入札書については、システムに入力された情報が、市の使用に係るファイルに記録された時に前項の提出があったものとみなす。

6 第4項の入札書は、入札日の前日までに到着しないものは無効とする。

7 入札参加者は、第2項の入札書について、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。ただし、あらかじめ委任状を提出してある場合は、この限りでない。

8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。

9 入札参加者又は入札参加者の代理人が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて、競争入札に参加させないことができる。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事等を粗雑にしたとき。

(2) 競争入札において、その公正な執行を妨げたとき若しくは不正な利益を得るため連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6) この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、支配人その他使用人として使用したとき。

10 入札者(第2項の入札をした者(第4項に規定する方法により入札した者を含む。以下「紙入札者」という。)又は第3項の入札をした者(以下「電子入札者」という。)をいう。次項において同じ。)は、入札書を提出した後は、開札の前後を問わず引換え又は取消しをすることはできない。

11 入札者は、あらかじめ契約担当者から工事費内訳書の提示を求められたときは、第1回目の入札に際し工事費内訳書を提示しなければならない。

(平20告示8・平29告示26・令2告示14・一部改正)

(入札の辞退)

第5条 入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札参加者は、入札を辞退するときは、当該入札書受付締切日時までに、紙入札者については入札辞退届を次に掲げる方法により、電子入札者についてはシステムの所定の事項を入力することにより、入札書受付締切日時までにその旨を市長に申し出るものとする。この場合において、システムにおける入札を辞退する申出については、前条第5項の規定を準用する。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札を執行する者に直接提出して行う。

3 前項の規定により入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(平29告示26・令2告示14・一部改正)

(公正な入札の確保)

第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

(入札の延期又は取りやめ等)

第7条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

2 天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることができる。

3 入札参加者が1者のときは、入札を取りやめることができる。

(令2告示14・一部改正)

(無効の入札)

第8条 次の各号のいずれか該当する入札は、無効とする。(第4号の規定については、紙入札者のした入札に限る。)

(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札

(2) 委任状を提出しない代理人のした入札

(3) 所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提出しない者のした入札

(4) 記名、押印を欠く入札

(5) 金額を訂正した入札

(6) 誤字脱字等により意思表示が不明瞭である入札

(7) 明らかに連合によると認められる入札

(8) 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札

(9) 2以上の意思表示をした入札

(10) 電子入札において、入札執行の日までに指名停止又は指名の取消しの措置を受けた者の入札

(11) その他入札に関する条件に違反した入札

(平29告示26・一部改正)

(落札者の決定)

第9条 入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すことになるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることができる。

2 最低制限価格を設けた場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(再度の入札)

第10条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札を行うことができる。ただし、予定価格を事前公表している場合は、この限りでない。

2 最低制限価格を設けた場合において当該競争入札に参加した者のうち、最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、その工事等の再度の入札に参加することはできない。

(令2告示14・一部改正)

(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)

第11条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに紙入札者(指定工事等の入札を除く。次項において同じ。)にあっては当該入札者にくじを引かせる方法により、電子入札者(指定工事等における紙入札者を含む。)にあってはシステムによる電子くじの方法により、落札者を定める。

2 前項の場合において、紙入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員に、くじを引かせるものとする。

(平29告示26・一部改正)

(契約保証金)

第12条 落札者は、契約書を作成する場合においては契約書の案の提出と同時に、契約書を作成しない場合においては落札決定後速やかに、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。

2 落札者は、前項本文の規定により契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ現金を契約担当者が指定する金融機関に払い込み、納入通知書兼領収書の交付を受け、納入通知書兼領収書の写しに契約保証金納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、当該有価証券に保管有価証券納付書を添えて契約担当者に提出しなければならない。

4 第3条第4項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。

(令2告示14・一部改正)

(入札保証金等の振替え)

第13条 契約担当者は、必要があると認めるときは、落札者に還付すべき入札保証金又は入札保証金に代わる担保を契約保証金又は契約保証金に代わる担保の一部に振り替えることができる。

(契約書等の提出)

第14条 契約書を作成する場合においては、落札者は、契約担当者から交付された契約書に記名押印し、落札決定の日から7日以内に、これを契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者の書面による承諾を得て、この期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。

(平23告示92・旧第15条繰上)

(異議の申出)

第15条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約約款、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。

(平23告示92・旧第16条繰上)

この告示は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成5年告示第63号)

この告示は、平成6年1月1日から施行する。

(平成7年告示第105号)

この告示は、平成8年1月1日から施行する。

(平成9年告示第20号)

この告示は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年告示第24号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年告示第97号)

この告示は、平成14年12月1日から施行する。

(平成20年告示第8号)

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

(平成20年告示第96号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年告示第92号)

この告示は、平成23年11月1日から施行する。

(平成29年告示第26号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第14号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

人吉市工事等競争入札心得

昭和54年3月7日 告示第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和54年3月7日 告示第6号
平成5年12月27日 告示第63号
平成7年12月22日 告示第105号
平成9年3月31日 告示第20号
平成13年3月30日 告示第24号
平成14年11月28日 告示第97号
平成20年2月27日 告示第8号
平成20年11月28日 告示第96号
平成23年10月3日 告示第92号
平成29年3月23日 告示第26号
令和2年3月9日 告示第14号