○人吉市職員厚生組合規則

昭和39年10月8日

規則第23号

第1章 総則

第1条 この規則は、人吉市職員厚生組合条例(昭和39年人吉市条例第48号。以下「条例」という。)に基づいて必要な事項を定めるものとする。

第2条 組合の事務所は、人吉市役所内に置く。

第2章 組合員

第3条 条例第2条の職員は、その就職の日から組合員の資格を取得する。

2 組合員は、次に掲げる事由に該当するに至ったときは、その翌日から組合員たる資格を失うものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 条例第2条の職員でなくなったとき。

3 組合員たる期間の計算は、組合員の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の前日の属する月をもって終わるものとする。

第4条 組合長は、組合員ごとに組合員原票を備え、これを整備しなければならない。

第5条 職員主管課長は、組合員に異動があったときは、その都度遅滞なく組合長に通知しなければならない。

第3章 納付金及び出資金

第6条 組合員は、毎月給料月額の1,000分の4に相当する金額を納付する。

2 日給者については、25日分を給料月額とみなす。

第7条 組合員の給料支払機関は、毎月給料支給の際組合員の給料から納付金に相当する金額を控除し、その金額を組合員に代り、その納付金として組合に払い込まなければならない。

第8条 組合員は、組合に1口以上の出資をするものとする。

2 前項の1口の出資額は、300円とする。

第4章 給付及び貸付け

第9条 給付の種類は、次のとおりとする。

(1) 退職給付金

(2) 負傷及び病気見舞金

(3) 災害見舞金

(4) 死亡弔慰金

(5) 出生祝金

(6) 結婚祝金

(7) 検診助成金

第10条 1年以上組合員であった者が退職したときは、1月につき300円の割で退職給付金を給付する。

2 前項の給付金のほか、組合長は、理事会の定めるところにより退職記念品を贈ることができる。

第11条 組合員が負傷し、又は病気にかかり、10日以上の期間入院した場合は、見舞金1万円を給付する。なお、20日以上の期間入院した場合は、15,000円とし、以降10日ごとに5,000円を加給するものとする。ただし、90日を限度とする。

第12条 組合員が災害のため、生活に多大の影響を及ぼす損害を受けたときは10万円を限度として災害見舞金を給付する。

2 前項の災害の認定及び見舞金の額の決定は、理事会の議を経て組合長が行う。

第13条 次の者が死亡したときは、次の区分により弔慰金を給付する。

(1) 組合員 5万円

(2) 配偶者(内縁関係を含む。) 3万円

(3) 父母(義父母及び配偶者の父母で組合員と同居している者を含む。) 1万円

(4) 子。ただし、生後1月以内に死亡した(7月以上の死産を含む。)の子については半額 1万円

2 前項の弔慰金のほか、組合長は、理事会の定めるところにより弔慰品を贈ることができる。

第14条 組合員又はその配偶者が分べん(死産を除く。)したときは、出生祝金2万円を給付する。

第15条 組合員が結婚したときは、結婚祝金2万円を給付する。

(平15規則25・平25規則12・一部改正)

第16条 組合員が、理事会の定めるところにより短期人間ドックを受検したときは、その検診に要した費用を次の区分により助成することができる。ただし、他の機関からの助成を受けていない場合に限る。

(1) 1日ドック 24,000円

(2) 2日ドック 34,000円

(平18規則28・平20規則34・平25規則12・平26規則18・平27規則20・平29規則25・平30規則21・令2規則28・一部改正)

第17条 給付を受ける権利は、その給付理由が生じた日から1年間行わないときは、時効によって消滅する。

第18条 貸付けは50万円を限度とし、組合長が行う。

(平24規則16・一部改正)

第19条 貸付金の利率は、年利1.26パーセントとする。

(平15規則25・平25規則12・平30規則21・一部改正)

第20条 貸付金の返済方法は、月賦償還とし、償還期間は別に組合長が定める。ただし、貸付けを受け償還中の組合員が死亡し、又は組合員でなくなったときは、組合長は、組合員又はその遺族に貸付金の残額を一時に返済させることができる。

第21条 給付及び貸付けに関する請求書又は申込書その他の書類は、組合長に提出しなければならない。ただし、災害給付の請求については、災害証明のできる官公署長の証明を添付しなければならない。

第5章 役員

第22条 組合に次の役員を置く。

(1) 組合長 1人

(2) 副組合長 2人

(3) 理事 12人

(4) 監事 2人

(5) 代議員 若干人

第23条 組合長は、副市長の職にある者をもって充てる。

2 組合長は、組合を代表し、組合の業務を掌理する。

3 副組合長は、総務部長の職にある者及び職員組合の代表者をもって充てる。

4 副組合長は、組合長を補佐し、組合長に事故あるときは、総務部長の職にある者、職員組合の代表者の順位でこれを代理する。

(平19規則9・平21規則7・一部改正)

第24条 理事の定数は、12人とし、代議員の互選による者、職員組合の推せんによる者及び組合長の推せんによる者につき、それぞれ4人を市長が任命する。組合長は、理事の中から常務理事2人を任命し、その事務の一部を専決させることができる。

2 理事は組合長の指揮を受け組合の業務を執行し、組合長、副組合長共に事故があるときは、あらかじめ組合長が定めた順位によりその職務を代理する。

3 理事に欠員を生じたときは、第1項の規定により補充する。

4 組合長は、組合の運営上必要な部制を設け、理事をしてその業務に従事させることができる。

第25条 監事の定数は、2人とし、代議員の互選によって市長が任命する。

2 監事は、定期に組合の帳簿、現金その他を監査し、また必要があると認めたときは、臨時にそれらの監査をすることができる。

3 監事は、監査をしたときは、次期の総会に報告しなければならない。

第26条 代議員は、各課庁1人とし、各課庁組合員から互選する。

2 各課庁の長は、互選された代議員の氏名を直ちに組合長に通知しなければならない。

第27条 役員の任期は、組合長、副組合長を除き、1年とする。

2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

4 役員の費用弁償は、市の例により組合長が定める。

第6章 会議

第28条 組合の会議は、総会、代議員会及び理事会とする。

2 前項の会議は、組合長が招集し、議長となる。ただし、組合長に事故あるときは、組合長の職を代理する者が議長となる。

(平18規則28・一部改正)

第29条 総会は、定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年5月に開き、臨時総会は次の場合に開くものとする。

(1) 組合長が必要と認めたとき。

(2) 理事会が必要と認めたとき。

(3) 代議員の4分の1以上から会議の目的の事項を示し総会開催の請求があったとき。

第30条 総会は、組合員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、書面をもって代理を委任したときは、出席とみなす。

第31条 総会において議決する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例及び規則の制定改廃に関し市長に意見を述べること。

(2) 年度当初の事業計画を定めること。

(3) 決算を承認すること。

(4) その他組合の重要な事項

第32条 代議員会は、組合長が必要に応じて招集するものとする。

2 第30条の規定は、代議員会の代議員の出席について準用する。

3 前条第1号及び第4号の総会の議決事項で緊急にして総会を開くいとまがないときは、代議員会で議決することができる。

4 前項の場合、組合長は次の総会においてその経過を報告し、承認を求めなければならない。

第33条 理事会は、組合長が必要に応じて招集するものとする。

2 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

第34条 理事会の議決すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 条例及び規則の施行に関し市長に意見を述べること。

(2) 総会に提出する事項を審議すること。

(3) 総会によって委託を受けたこと。

(4) 財産の管理及び運営に関すること。

(5) 災害の認定及び災害見舞金の額の決定に関すること。

(6) 福祉施設の運営に関すること。

(7) その他組合長が必要と認める事項

2 理事会で議決した重要事項は、次回の総会に報告しなければならない。

第35条 総会・代議員会及び理事会の議事は、出席者の過半数を以て決し、可否同数のときは、議長が決する。

第7章 職員

第36条 組合の職員は、組合長が任命する。

2 組合の職員は、組合長の命を受け、組合の事務に従事する。

3 組合の職員の給与、勤務時間その他の勤務条件については、市の一般職員(臨時職員を含む。)についての規定の例により組合長が定める。

第8章 雑則

第37条 組合の会計の要領は、おおむね市の会計の方法による。

第38条 組合の剰余金は、確実な銀行に預けなければならない。

(平15規則23・平19規則26・一部改正)

第39条 組合は、その財産目録、貸借対照表及び収支計算書を毎年事業年度経過後3月以内に市長に提出しなければならない。

第40条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 人吉市職員共済組合条例施行規則(昭和29年人吉市規則第8号)は、廃止する。

3 この規則施行の際現に人吉市職員共済組合の理事、監事及び代議員の職にある者は、その残任期間中は、それぞれこの規則による人吉市職員厚生組合の理事、監事、代議員とみなす。

(昭和42年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(給付金の内払)

2 改正前の規則の規定に基づいて、昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に組合員に支払われた給付金は、改正後の規則の規定による給付金の内払いとみなす。

(昭和48年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。ただし、第19条の改正規定は、昭和48年4月22日から適用する。

(昭和49年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第9号)

1 この規則は、昭和52年8月1日から施行する。

2 改正後の人吉市職員厚生組合規則の給付に関する規定は、昭和52年8月1日以後給付事由の生じたものから適用し、同日前に給付事由の生じたものについては、なお従前の例による。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

1 この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

2 改正後の人吉市職員厚生組合規則の給付に関する規定は、昭和61年6月1日以後給付事由の生じたものから適用し、同日前に給付事由の生じたものについては、なお従前の例による。

(平成元年規則第14号)

1 この規則は、平成元年6月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成元年6月22日から施行する。

2 改正後の第11条の規定は、平成元年6月1日以後に給付事由の生じたものから適用し、同日前に給付事由の生じたものについては、なお従前の例による。

(平成10年規則第22号)

1 この規則は、平成10年6月1日から施行する。ただし、第18条及び第19条の改正規定は、平成10年6月22日から施行する。

2 改正後の人吉市職員厚生組合規則の給付に関する規定は、平成10年6月1日以後に給付事由の生じたものから適用し、同日前に給付事由の生じたものについては、なお従前の例による。

(平成15年規則第23号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第25号)

1 この規則は、平成15年6月1日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成15年6月21日から施行する。

2 改正後の人吉市職員厚生組合規則の給付に関する規定は、平成15年6月1日以後に給付事由の生じたものから適用し、同日前に給付事由の生じたものについては、なお従前の例による。

(平成18年規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条の規定は、平成18年6月1日以後に給付事由の生じたものから適用し、同日前に給付事由の生じたものについては、なお従前の例による。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条の規定は、平成20年4月1日以後に受検の申込みをした者に係る助成から適用し、同日前に受検の申込みをした者に係る助成については、なお従前の例による。

(平成21年規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定は、平成25年6月22日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第15条及び第16条の規定は、平成25年6月1日以後に給付事由が生じた者から適用し、同日前に給付事由が生じた者については、なお従前の例による。

(平成26年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の第16条の規定は、平成26年4月1日以後に受検の申込みをした者に係る助成から適用し、同日前に受検の申込みをした者に係る助成については、なお従前の例による。

(平成27年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の人吉市職員厚生組合規則第16条の規定は、平成27年4月1日以後に受検の申込みをした者に係る助成から適用し、同日前に受検の申込みをした者に係る助成については、なお従前の例による。

(平成29年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第16条の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第16条の規定は、平成29年4月1日以後に受検の申込みをした者に係る助成から適用し、同日前に受検の申込みをした者に係る助成については、なお従前の例による。

(平成30年規則第21号)

1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。ただし、改正後の第19条の規定は、平成30年6月22日から施行する。

2 改正後の第16条の規定は、平成30年6月1日以後に給付事由の生じたものから適用し、同日前に給付事由の生じたものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第28号)

1 この規則は、令和2年6月1日から施行する。

2 改正後の第16条の規定は、令和2年6月1日以後に給付事由の生じたものから適用し、同日前に給付事由の生じたものについては、なお従前の例による。

人吉市職員厚生組合規則

昭和39年10月8日 規則第23号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和39年10月8日 規則第23号
昭和42年12月19日 規則第14号
昭和47年2月10日 規則第4号
昭和47年7月21日 規則第15号
昭和48年5月7日 規則第10号
昭和49年12月14日 規則第36号
昭和52年7月26日 規則第9号
昭和58年5月27日 規則第11号
昭和61年5月30日 規則第10号
平成元年5月30日 規則第14号
平成10年6月1日 規則第22号
平成15年3月31日 規則第23号
平成15年5月30日 規則第25号
平成18年6月1日 規則第28号
平成19年3月30日 規則第9号
平成19年10月1日 規則第26号
平成20年12月1日 規則第34号
平成21年3月27日 規則第7号
平成24年6月20日 規則第16号
平成25年6月26日 規則第12号
平成26年6月9日 規則第18号
平成27年6月24日 規則第20号
平成29年5月26日 規則第25号
平成30年6月1日 規則第21号
令和2年6月1日 規則第28号