○人吉市職員厚生組合条例

昭和39年10月8日

条例第48号

(組織)

第1条 市の職員は、相互共済を目的とする人吉市職員厚生組合(以下「組合」という。)を組織する。

(組合員)

第2条 前条の「職員」とは、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第2条第1項第1号に定める職員及び組合の常勤の職員をいう。

(管理)

第3条 組合は、市長が管理する。

(市職員の事務従事等)

第4条 市長は、組合の運営について必要があるときは、その補助職員をして組合の事務に従事させ、又はその管理する施設を組合の利用に供することができる。

(業務)

第5条 組合の行う業務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 組合員の相互共済のための給付金の支給及び資金の貸付けに関すること。

(2) 組合員の需要する生活必需品のあっせん及び販売に関すること。

(3) 組合員の利用する施設の経営に関すること。

(4) その他組合員の福利及び厚生に関すること。

(納付金等)

第6条 組合員は、納付金及び出資金を組合に納付し、又は出資するものとする。

(助成)

第7条 市は、予算の定めるところにより、組合の運営に対し助成金を交付することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、組合の組織及び運営について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 人吉市職員共済組合条例(昭和29年人吉市条例第8号)は、廃止する。

3 この条例施行の際現に人吉市職員共済組合員である者は、この条例による人吉市職員厚生組合員とみなす。

4 人吉市職員厚生組合は、人吉市職員共済組合の権利義務をすべて承継するものとする。

人吉市職員厚生組合条例

昭和39年10月8日 条例第48号

(昭和39年10月8日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和39年10月8日 条例第48号