○人吉市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和53年3月6日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、人吉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年人吉市条例第10号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務(以下「職務専念義務」という。)を免除される場合は、次のとおりとする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項の規定による不利益処分についての審査請求をする場合

(2) 法第47条、第50条第1項及び第53条第7項の規定により、口頭審理の当事者又は証人等として出頭する場合

(3) 法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合

(4) 法第55条第11項の規定により地方公共団体の当局に対し不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 本市の特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合

(6) 職務に関連のある他の官公庁の職その他団体等の地位を兼ね、その職又は地位に属する事務を行う場合

(7) 本市の行政と密接な関係を有し、指導育成を行うことを適当とする団体の事務に従事する場合

(8) 法令又は条例に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事務に従事する場合

(9) 他の官公庁その他団体等の依頼を受けた職員が、当該職員の職務又は職歴に関連のある講演、講義等を行う場合であって、当該講演、講義等を行うことが本市の行政運営に資すると任命権者が認める場合

(10) 職務上の教養に資する講演、講義等に出席する場合

(11) 他の官公庁その他団体等が行う職務に関連のある試験を受ける場合

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

(平25規則14・平28規則8・一部改正)

(期間を定めた長期の職務専念義務の免除の特例)

第3条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の職務専念義務を一定期間の長期にわたり免除することが当該職員の職務に対する意欲の減退を抑止し、将来にわたって公務能率の向上に資すると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、特例により期間を定めた長期の職務専念義務の免除を承認することができる。

(1) 人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年人吉市条例第1号)第15条に規定する介護休暇を承認されている職員が、真にやむを得ない事由により、同条第2項に規定する期間を超えて、当該承認に係る同条に規定する者を引き続き介護する必要がある場合

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親として認められた職員であって、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定に該当する年齢の要保護児童を真にやむを得ない事由により、里親として養育する場合

2 前項各号の「真にやむを得ない事由」とは、任命権者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合をいう。

(1) 前項各号の要件に該当し、介護又は養育を要する者(以下「対象者」という。)について、当該職員のほかに介護又は養育できる者がいないとき。

(2) 乳幼児に対する介護又は養育等、対象者の精神的な安定のために、当該職員が必要欠くことができない介護者又は養育者であるとき。

(3) 年次有給休暇等他の服務上の措置を講ずることができず、前項に基づく職務専念義務の免除が認められなければ、当該職員が退職せざるを得ないとき。

(平25規則14・追加)

(特例による長期の職務専念義務の免除の期間)

第4条 前条の規定に基づく長期の職務専念義務の免除の期間は、次の各号の場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 前条第1項第1号の規定に基づく場合 6か月以内

(2) 前項第1項第2号の規定に基づく場合 6か月以内(ただし、当該職員が養育する児童が育児休業法第2条第1項に規定する年齢に達する日までとする。)

2 任命権者は、職員から申請のあった場合は、前項に規定する期間の範囲内において、1回に限りその期間の延長を承認することができる。

(平25規則14・追加)

(特例による長期の職務専念義務の免除の効果)

第5条 第3条の規定により職務専念義務を免除されている職員は、当該職務専念義務の免除を承認した時に就いていた職又はその期間中に異動した職を保有するが、職務に従事しない。

2 前条の規定による職務専念義務の免除期間については、給与を支給しない。

(平25規則14・追加)

(特例による長期の職務専念義務の免除の承認申請等)

第6条 職員が第3条の規定に基づく長期の職務専念義務の免除の承認を受けようとするときは、特例による長期の職務専念義務免除申請書(別記様式)に必要書類を添えて任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の申請を承認する場合は、その旨を記載した人事異動通知書を交付するものとする。

(平25規則14・追加)

(特例による長期の職務専念義務の免除の失効等)

第7条 第3条の規定に基づく職務専念義務の免除の承認は、当該職務専念義務の免除を承認された職員が同条第1項各号及び同条第2項各号のいずれにも該当しなくなった場合には、その効力を失う。

2 任命権者は、当該職務専念義務の免除を承認された職員が前項に該当すると認めるときは、当該職務専念義務の免除の承認を取り消すものとする。

(平25規則14・追加)

(長期の職務専念義務の免除を承認された職員の期末手当等、職務復帰後における号給の調整及び退職手当の取扱い)

第8条 第3条の規定に基づき職務専念義務を免除された職員の期末手当等の取扱いに関し必要な事項は、人吉市職員の給与に関する条例施行規則第12条第1号に規定する職員の例による。

2 第3条の規定に基づき職務専念義務を免除された職員の職務復帰後における号給の調整及び退職手当の取扱いに関し必要な事項は、人吉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第2号の規定に基づく病気休暇を承認された職員の例による。

(平25規則14・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第14号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平25規則14・追加)

画像

人吉市職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和53年3月6日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)