○人吉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月22日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の1に該当する場合においては、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員については、人吉市教育委員会とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、任命権者が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年10月1日から適用する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条、第2条及び第4条の規定により改正されたそれぞれの条例の改正等の規定は、昭和43年12月14日から適用する。

人吉市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年3月22日 条例第10号

(昭和43年12月25日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年3月22日 条例第10号
昭和32年4月1日 条例第7号
昭和43年10月1日 条例第22号
昭和43年12月25日 条例第27号