○人吉市情報化推進及び電算システムの運営管理に関する規程

平成6年3月29日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、人吉市における高度情報通信社会の進展に対応した情報化の推進と、電算システムの適正な管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平16訓令1・全改)

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電算システム 電子計算機本体、周辺機器及びソフトウエア並びにその媒体又はこれらによって構成される事務処理の有機的総体をいう。

(2) 電算処理 電算システムにより行う処理をいう。

(3) 電子ファイル 電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)で作成されたファイルをいう。

(4) 端末装置 中央処理装置と直結された電子的機器で、VDT装置(付随するプリンター装置を含む。)をいう。

(5) データ 電算処理に係る入出力帳票及び電子ファイルに記録された情報をいう。

(6) ドキュメント システム設計書、操作手引書、プログラム説明書、コード表その他の電算処理に必要な仕様書類をいう。

(7) パスワード 端末装置の操作を許可された者であることを証明する識別符号(暗証番号)をいう。

(8) 主管課 電算処理に関係する事務を所掌する課等をいう。

(令4訓令4・一部改正)

(委員会)

第3条 情報化施策を推進し、電算システムを適正かつ効率的に運営するため、人吉市情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の所掌する事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 電子自治体の構築に係る情報化及び電算化関連計画の策定及び推進に関すること。

(2) 電算処理事務の範囲及び管理運営に関すること。

(3) データの管理及び内部利用に係る重要又は異例な事務に関すること。

(4) 情報化及び電算化施策の総合調整に関すること。

(5) セキュリティポリシーの策定及び情報セキュリティ施策の推進に関すること。

(6) 自治体デジタル・トランスフォーメーションに関すること。

(7) その他情報化施策及び電算システムについて必要と認められる事項に関すること。

3 委員会の庶務は、復興政策部情報政策課において行う。

(平16訓令1・全改、平17訓令7・平21訓令4・平25訓令3・令2訓令3・令4訓令2・令4訓令4・一部改正)

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副市長をもって充て、会務を総理する。

3 副委員長は、復興政策部長をもって充てる。

4 委員は、各部長、会計管理者、総務課長、復興支援課長、財政課長、情報政策課長、市民課長及び学校教育課長をもって充てる。

(平16訓令1・全改、平17訓令7・平19訓令5・平21訓令4・平25訓令3・平28訓令1・令2訓令3・令4訓令2・一部改正)

(会議)

第5条 委員長は、必要の都度委員会を招集し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員長は、会議を開いたときは、その結果を市長に報告するものとする。

(平16訓令1・一部改正)

(部会)

第6条 委員会は、その所掌する事務に関する特定の事項について調査、研究及び推進するため、部会を設置することができる。

2 部会の所掌事務、組織及び構成員は、委員長が委員会に諮って定める。

(平16訓令1・一部改正)

(情報化推進リーダー)

第7条 課等(人吉市役所組織規則(平成4年人吉市規則第4号)別表第1に規定する課並びに学校教育課、社会教育課、文化課、会計課、監査事務局、農業委員会事務局、議会事務局及び水道局をいう。)における情報化施策を推進するため、課等の長の推薦に基づき委員長が指名した情報化推進リーダーを置く。

(平16訓令1・追加、平17訓令7・平19訓令5・平21訓令4・平23訓令7・平28訓令13・令4訓令2・令4訓令4・一部改正)

(電算システム運営管理責任者の設置)

第8条 電算システムの運営管理を円滑に行うため、電算システム運営管理責任者(以下「運営管理責任者」という。)を置き、復興政策部長をもって充てる。

(平16訓令1・旧第8条繰下、平21訓令4・令4訓令2・一部改正、令4訓令4・旧第9条繰上)

(電算システム運営管理者の設置)

第9条 運営管理責任者の事務の一部を行うため、電算システム運営管理者(以下「運営管理者」という。)を置き、情報政策課長をもって充てる。

(平14訓令4・一部改正、平16訓令1・旧第9条繰下、平17訓令7・平21訓令4・平25訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正、令4訓令4・旧第10条繰上)

(データ等管理責任者の設置)

第10条 電算処理に係るデータを主管する課等及び端末装置その他の電子的機器を設置する課等にデータ等管理責任者(以下「データ等管理者」という。)を置き、当該課等の長をもって充てる。

(平16訓令1・旧第10条繰下、平25訓令3・一部改正、令4訓令4・旧第11条繰上・一部改正)

(電算処理の申請)

第11条 新たに電算処理をしようとするとき、又は電算処理の内容を変更しようとするときは、電子計算処理申請書(様式第1号)に業務概要書を添えて、運営管理者を経由して運営管理責任者に提出しなければならない。

2 前項の電算処理に係るデータが他の課等の主管に属するものであるときは、あらかじめ当該主管課長の同意を得るものとする。

3 運営管理責任者は、第1項の申請を受けたときは、委員会の意見を聴き電算処理の可否を決定し、電算処理決定書(様式第2号)によりその結果を申請課等の長に通知するものとする。ただし、軽微なもの又は急を要するものについては、この限りでない。

4 運営管理責任者は、第1項の申請のうち、重要又は異例なものについては、あらかじめ委員会の意見を聴かなければならない。

(平14訓令4・一部改正、平16訓令1・旧第11条繰下、平17訓令7・平21訓令4・平26訓令12・令2訓令3・令4訓令2・・一部改正、令4訓令4・旧第12条繰上・一部改正)

(入出力帳票の管理)

第12条 運営管理者及びデータ等管理者は、入出力帳票の管理について保管場所を定める等の適正な措置を講じるものとする。

(平16訓令1・旧第12条繰下、令4訓令4・旧第13条繰上)

(電子ファイルの管理)

第13条 運営管理者は、次に定める電子ファイルについては、複製ファイルを作成する等の必要な措置を講じるものとする。

(1) 復元の困難なデータに関するもの

(2) 重要なマスターファイルに関するもの

(3) その他必要と認めるもの

2 運営管理者は、電子ファイルに重大な事故が発生したときは、速やかにその状況を調査し、必要な措置を講じるとともに、その旨を運営管理責任者に報告しなければならない。

(平16訓令1・旧第13条繰下、令4訓令4・旧第14条繰上・一部改正)

(ドキュメントの管理)

第14条 運営管理者は、ドキュメントの管理について、所定の場所に保管する等の適正な措置を講じるものとする。

2 運営管理者は、重要なドキュメントを外部に持ち出し、又は複写等をしようとするときは、運営管理責任者の承認を得なければならない。

(平16訓令1・旧第14条繰下、令4訓令4・旧第15条繰上)

(電子計算機室の管理)

第15条 運営管理者は、原則として電子計算機室等へ関係者以外の者を立ち入らせてはならない。

(平16訓令1・旧第16条繰下、令4訓令4・旧第17条繰上)

(端末装置の操作)

第16条 データ等管理者は、その所属する課等の職員のうちから端末装置の操作をする者(以下「端末取扱者」という。)を指定しなければならない。

2 データ等管理者は、端末取扱者が初めて端末装置の操作をしようとする日前までに、端末取扱者の氏名を運営管理者に届け出なければならない。

3 端末取扱者は、所掌事務の範囲を超えて端末装置を操作してはならない。

(平16訓令1・旧第17条繰下、令4訓令4・旧第18条繰上・一部改正)

(パスワード)

第17条 運営管理者は、端末機を通じて端末取扱者にパスワードを与えるものとする。

(平16訓令1・旧第18条繰下、令4訓令4・旧第19条繰上)

(保安措置)

第18条 運営管理者は、火災その他の災害及び盗難に備えて、別に定める保安体制に基づき、電子計算機室等に必要な具体的保安措置を講じるものとする。

2 データ等管理者は、端末装置について必要な保安措置を講じるものとする。

3 運営管理者又はデータ等管理者は、電子計算機室等又は端末装置に重大な事故が発生した場合は、速やかに事故の経緯、被害状況等を調査し、復旧のための措置を講じるとともに、その旨を運営管理責任者に報告しなければならない。

(平16訓令1・旧第19条繰下、令4訓令4・旧第20条繰上)

(業務委託の承認)

第19条 主管課は、電算処理に係る業務の全部又は一部を外部に委託しようとする場合は、運営管理責任者の承認を得なければならない。

(平16訓令1・旧第21条繰下、令4訓令4・旧第22条繰上・一部改正)

(読替規定)

第20条 第8条第9条第12条から第14条まで、第16条第18条及び第19条の規定は、パーソナルコンピューター、OCR装置等中央処理装置と直結されない電子的機器について準用する。この場合において、第8条中「復興政策部長」とあるのは「主管部長」と、第9条中「情報政策課長」とあるのは、「主管課長」と読み替えるものとする。

(平14訓令4・平16訓令1・平17訓令7・平21訓令4・平25訓令3・令2訓令3・令4訓令2・一部改正、令4訓令4・旧第23条繰上・一部改正)

(雑則)

第21条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(令4訓令4・旧第24条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(人吉市電算システム活用検討委員会設置規程の廃止)

2 人吉市電算システム活用検討委員会設置規程(平成4年人吉市訓令第16号)は、廃止する。

(平成10年訓令第9号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第19号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成16年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第7号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

(平成25年訓令第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令達の日から施行する。

様式 略

人吉市情報化推進及び電算システムの運営管理に関する規程

平成6年3月29日 訓令第6号

(令和4年8月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 電子計算組織
沿革情報
平成6年3月29日 訓令第6号
平成10年3月30日 訓令第9号
平成14年3月27日 訓令第4号
平成14年11月29日 訓令第19号
平成16年2月2日 訓令第1号
平成17年3月28日 訓令第7号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月27日 訓令第4号
平成23年6月29日 訓令第7号
平成25年3月29日 訓令第3号
平成26年7月1日 訓令第12号
平成28年3月25日 訓令第1号
平成28年7月1日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和4年4月1日 訓令第2号
令和4年8月18日 訓令第4号