平成26年1月から、記帳・帳簿などの保存制度の対象となる方が拡大されます。事業所得、不動産所得、山林所得が発生する業務を行う全ての方(所得税の申告が必要ない方も含まれます)が、売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する金額などを帳簿に記載し、その帳簿や取り引きについて請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
制度の詳細については、下記の国税庁ホームページの「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」をご確認いただくか、人吉税務署までお問い合わせください。
問合せ
人吉税務署
電話番号:0966-23-2311
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