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令和6年度から適用される個人住民税の税制改正

更新日:2023年12月20日

令和5年中の所得に対する令和6年度個人住民税から適用される主な改正点をお知らせします。

森林環境税(国税)が課税されます

森林環境税とは「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。徴収については、個人住民税均等割の徴収と併せて行われます。

市・県民税均等割及び森林環境税の合計額について

表:比較表
項目 令和5年度まで 令和6年度から 

国税

森林環境税

1,000円
県民税 住民税均等割額 2,000円 1,500円
(うち復興特別税) (500円)
(うち水とみどりの森づくり税) (500円) (500円)
市民税 住民税均等割額 3,500円 3,000円
(うち復興特別税) (500円)
合計 5,500円 5,500円

 

(注)平成26年度から市・県民税の均等割で各500円ずつ合計1,000円増額されていた復興特別税は、令和5年度で終了となります。

人吉市の森林環境譲与税の使いみちについては、森林環境譲与税の使途の公表についてをご確認ください。

森林環境税及び森林環境譲与税に関しては、林野庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、これまで所得税と市・県民税で異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)から所得税と市・県民税の課税方式を一致させることになりました。

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得を含めて確定申告をすると、これらの所得は市・県民税でも所得に算入されます。

その結果、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスの利用に影響が出る場合があります。

 

国外居住親族に係る扶養控除の見直し

令和6年度(令和5年分)課税分以降、国外居住親族に係る扶養控除の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満(前年の12月31日現在の年齢で判定)の親族のうち、下記1から3のいずれにも該当しない方は扶養控除の適用対象外になります。また、個人住民税の非課税判定における税法上の扶養親族の数にも含めることができなくなります。

  1. 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
    外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格をもって在留者であることを証する書類の提示又は提出が必要になります。
  2. 障害のある方
    日本の障害者手帳もしくは障害者手帳に代わる障害の程度がわかるもの(海外の障害者手帳や医師の診断書等)の提出が必要になります。
  3. 扶養控除等を申告する納税義務者から前年において生活費又は教育費に充てるための支払い(仕送り)を38万円以上受けている方

国外居住親族に係る扶養控除の見直しに関しては国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 

地方税法の改正について、詳しくは下記リンクよりご確認いただけます。

各年度分税制大綱について

所得税などの国税の内容について

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 市民部 税務課 諸税係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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