○人吉市農地小規模災害自力復旧支援事業補助金交付要項

令和3年9月29日

告示第158号

(趣旨)

第1条 この要項は、災害により被害を受けた農地について、人吉市農地小規模災害自力復旧支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、人吉市補助金交付規則(昭和46年人吉市規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 豪雨、洪水、暴風、地震等の異常な自然現象をいう。

(2) 農地 耕作の目的に供されている土地をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、災害により被害を受けた農地を対象とした災害復旧事業であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 現に災害に起因する被害を受けた農地の原形復旧であること。

(2) 災害発生前から通常の維持管理を行っていること。

(3) 事業の実施に関し、他の補助事業の助成を受けていないこと。

(4) その他市長が認めるもの

2 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額については、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農地小規模災害自力復旧支援事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 復旧工事費が積算できる書類

(2) 位置図(復旧箇所が分かるもの)

(3) 復旧前(災害直後)の状況が分かる写真

(4) 構成員名簿(複数人で1団体として申請する場合)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査及び現地調査の結果、補助金を交付することを決定したときは農地小規模災害自力復旧支援事業補助金交付決定通知書により、補助金を交付しないことを決定したときは農地小規模災害自力復旧支援事業補助金不交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定に条件を付すことができる。

(事業内容の変更等)

第6条 前条第2項の規定により交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに農地小規模災害自力復旧支援事業補助金変更交付申請書に変更する内容を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を農地小規模災害自力復旧支援事業補助金変更交付決定通知書により当該交付決定者に通知するものとする。

(補助金交付申請の取下げ)

第7条 申請者及び交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、農地小規模災害自力復旧支援事業補助金交付申請取下げ届出書により申請を取り下げることができる。

(1) 交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるとき。

(2) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付決定はなかったものとみなす。

(補助金の実績報告等)

第8条 交付決定者は、事業を実施した日から30日又は補助金の交付決定の日が属する年度の翌年度の4月末日までのいずれか早い日までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 農地小規模災害自力復旧支援事業補助金実績報告書兼請求書

(2) 第5条第2項又は第6条第2項の交付決定通知書の写し

(3) 算定調書

(4) 事業に係る請求書又は領収書の写し

(5) 復旧後の状況が分かる写真

(6) 振込先口座の確認書類

(7) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の実績報告等の提出があったときは、速やかに事業が適正であるか否かを審査しなければならない。

2 市長は、審査の結果、事業が適正であると認めたときは、補助金の交付額を確定の上、農地小規模災害自力復旧支援事業補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(検査)

第10条 市長は、必要があると認めたときは、申請者又は交付決定者に対し、必要な検査及び指示をすることができる。

(補助金の取消し及び返還)

第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) 第7条第1項の規定による申請の取下げがあったとき。

(2) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 補助金を補助の目的以外の用途に使用したとき。

(4) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の経理等)

第12条 交付決定者は、当該補助金及び事業に係る書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要項に定めるもののほか、この要項の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要項は、告示の日から施行する。

(令和2年7月豪雨災害に係る補助金交付の特例)

2 令和2年7月豪雨災害(以下「豪雨災害」という。)により被害を受けた農地について、第3条第1項第3号の規定にかかわらず補助金を予算の範囲内で交付する。

3 補助金の対象となる事業(以下「事業」という。)は、別表第2に掲げる事業であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 現に豪雨災害に起因する被害を受けた農地の原形復旧であること。

(2) 豪雨災害発生前から通常の維持管理を行っている農地であること。

4 前項の事業の区分、補助金の交付対象となる者、補助金の対象となる経費及び補助金の額については、別表第2のとおりとする。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

農地小規模災害自力復旧支援事業

人吉市内に存する農地が災害により被災し、自力で復旧する者とする。ただし、所有者以外の者が復旧する場合は、所有者の承諾を得た者とする。

材料費、労務費、機械経費その他市長が必要と認める経費

災害復旧に要した費用の2分の1以内

交付上限額:20万円/箇所

別表第2(附則第3項及び附則第4項)

事業の区分

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

補助対象期間

農地の自力復旧支援事業

被災した農地のうち令和2年7月豪雨災害に係る農地等自力復旧支援事業により助成を受けている(復旧事業費が40万円未満)ものについて、農家が自ら行う復旧作業や復旧作業と一体的に行う農地の表土整地及び耕転に要する経費(多面的機能支払を活用して復旧した農地を除く。)の一部を支援する。

令和2年7月豪雨災害に係る農地自力復旧支援事業により助成を受けている農地を自力で復旧する者で農地災害復旧事業実施申請書及び受益者負担金等確約書を提出している者とする。

材料費、労務費、機械経費その他市長が必要と認める経費

復旧事業費から令和2年7月豪雨災害に係る農地等自力復旧支援事業補助金を控除した額の47.4%以内

令和2年7月4日から令和4年3月31日まで

人吉市農地小規模災害自力復旧支援事業補助金交付要項

令和3年9月29日 告示第158号

(令和3年9月29日施行)