○人吉市補助金交付規則
昭和46年12月4日
規則第15号
人吉市補助金交付規則(昭和32年人吉市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、補助金(奨励金及び助成金を含む。以下同じ。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書
(2) 当該年度収支見込書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項に定める申請書は、補助金の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事務等」という。)の実施前に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではない。
(平14規則13・一部改正)
(交付の決定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ適当と認めたものに対し、予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。
(平14規則13・一部改正)
(1) 事業実施報告書
(2) 決算書又は決算見込書
(3) その他市長が必要と認める書類
(平14規則13・一部改正)
(交付)
第5条 補助金は、第3条の規定により決定した額を、補助事業等の終了後(補助事業等が数年度にわたり継続して行われている場合は、各年度毎の補助事業等が終了した後)に交付するものとする。ただし、補助事業等の性質上、その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。
2 補助金は、前年度の補助金実績報告書を提出していない団体において、特別の理由がない限り、これを交付しないものとする。
3 第1項の補助金の交付を請求しようとする者は、請求書に補助指令書の写しを添えて請求しなければならない。
(平14規則13・一部改正)
(関係書類の整備)
第6条 補助事業者は、補助事業等に係る事業の状況、経費の収支を明らかにした書類を常に整備しておかなければならない。
(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(平14規則13・全改)
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助事業者が補助事業等に関して次の各号の1に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消の部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(平14規則13・一部改正)
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第13号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定にかかわらず、平成13年度の補助金に係る実績報告については、なお従前の例による。
(平14規則13・追加)
(平14規則13・追加)
(平14規則13・追加)
(平14規則13・追加)
(平14規則13・追加)