○人吉市補助金交付規則

昭和46年12月4日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、補助金(奨励金及び助成金を含む。以下同じ。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の申請)

第2条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を付した補助金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 当該年度収支見込書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項に定める申請書は、補助金の交付の対象となる事務又は事業(以下「補助事務等」という。)の実施前に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではない。

(平14規則13・一部改正)

(交付の決定)

第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、審査のうえ適当と認めたものに対し、予算の範囲内において補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、補助指令書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。この場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(平14規則13・一部改正)

(実績報告)

第4条 補助事業等を行う者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業完了後30日以内又は5月末日までのいずれか早い時までに、次の各号に掲げる書類を付した補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 事業実施報告書

(2) 決算書又は決算見込書

(3) その他市長が必要と認める書類

(平14規則13・一部改正)

(交付)

第5条 補助金は、第3条の規定により決定した額を、補助事業等の終了後(補助事業等が数年度にわたり継続して行われている場合は、各年度毎の補助事業等が終了した後)に交付するものとする。ただし、補助事業等の性質上、その事業の終了前に交付することが適当と認めるときは、一括又は分割して事前に概算額を交付することができる。

2 補助金は、前年度の補助金実績報告書を提出していない団体において、特別の理由がない限り、これを交付しないものとする。

3 第1項の補助金の交付を請求しようとする者は、請求書に補助指令書の写しを添えて請求しなければならない。

(平14規則13・一部改正)

(関係書類の整備)

第6条 補助事業者は、補助事業等に係る事業の状況、経費の収支を明らかにした書類を常に整備しておかなければならない。

(計画変更の申請等)

第7条 補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号の1に該当する場合には、遅滞なく、補助金変更申請書(様式第4号)第2条各号に掲げる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(1) 補助事業等に要する予算を変更しようとするとき。

(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合には補助指令取消・変更通知書(様式第5号)により交付の決定を取り消し、又は変更することができる。

(平14規則13・全改)

(補助金の返還)

第8条 市長は、補助事業者が補助事業等に関して次の各号の1に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消の部分について既に補助金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの規則に基づく市長の指示に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(平14規則13・一部改正)

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第13号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条の規定にかかわらず、平成13年度の補助金に係る実績報告については、なお従前の例による。

(平14規則13・追加)

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(平14規則13・追加)

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(平14規則13・追加)

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(平14規則13・追加)

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(平14規則13・追加)

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人吉市補助金交付規則

昭和46年12月4日 規則第15号

(平成14年4月1日施行)