○人吉市行政財産使用料条例

平成2年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、他の条例に定めるもののほか、その使用者から徴収する使用料の算定及び徴収の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19条例1・一部改正)

(納付義務等)

第2条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、法第225条の規定に基づき、使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、年額で定める。ただし、必要がある場合は、月額又は日額で定めることができる。

(使用料の基準となる評価額)

第3条 使用料の基準となる評価額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第388条第1項に規定する固定資産評価基準に準じて市長が定める。ただし、市長がその使用の形態等を勘案し適正な評価額でないと認めるときは、別に定めることができる。

(使用料)

第4条 行政財産使用料の額は、条例で別に定めるものを除くほか、別表のとおりとする。ただし、同表の額によることが適当でないと認められるときは、市長は、使用料の額を別に定めることができる。

2 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条及び地方税法第72条の78の規定により消費税及び地方消費税が課される場合の使用料は、前項の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定により算定した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとし、その全額が100円未満のときは、100円とする。

(平19条例1・平20条例5・平25条例36・令元条例3・一部改正)

(加算金)

第5条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、使用料に加算して実費相当額を徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 冷暖房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(6) その他当該使用に係る市が支出する経費

(平20条例5・一部改正)

(使用料の納付)

第6条 使用料は、前納とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により使用できないときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。

(使用料等の減免)

第7条 土地又は建物の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料及び第5条に規定する加算金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(平19条例1・一部改正)

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(平12条例5・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

2 土地に係る平成7年度及び平成8年度の各年度分の使用料の基準となる評価額は、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)附則第12条の表の左欄に掲げる用途の区分及び同表の中欄に掲げる上昇率の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額とする。

(平成7年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成19年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平20条例5・追加)

区分

単位

使用料

土地

年額

第3条の規定により算出した当該土地の評価額に100分の4を乗じて得た額に、当該土地の使用させる部分の面積を乗じ、当該土地の面積で除して得た額

建物

年額

第3条の規定により算出した当該建物の評価額に100分の7を乗じて得た額に、当該建物の使用させる部分の面積を乗じ、当該建物の延べ面積で除して得た額。ただし、建物全部を使用する場合、この額に当該建物使用に相応する土地使用料を加算した額

電柱等

年額

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の額により算定した額

自動販売機

1台当たり月額

各月ごとの売上額に15/100を乗じて得た額。ただし、その額が5,000円未満の場合は月額5,000円

現金自動預払機

1基当たり年額

6,000円

広告物

表示面積1m2当たり年額

土地

ア 宅地(宅地並み評価の土地を含む。)又は道路に隣接する土地 2,000円

イ ア以外の土地 1,000円

建物

24,000円

備考

1 この表に定めのないもので、市道占用料徴収条例(昭和31年人吉市条例第13号)別表に掲げるものを設置する目的で使用する場合の使用料は、同表に定めるところによる。

2 年額で定める使用料について、使用期間が1年未満のとき又は使用期間に1年未満の端数があるときは、月割りにより算定するものとし、1月に満たない端数は、1月として算定する。

3 使用面積が1m2未満のとき又は使用面積に1m2未満の端数があるときは、その使用面積又は端数は、1m2として算定する。

人吉市行政財産使用料条例

平成2年3月27日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成2年3月27日 条例第9号
平成7年3月28日 条例第8号
平成9年3月25日 条例第2号
平成12年3月29日 条例第5号
平成19年3月29日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第5号
平成25年12月25日 条例第36号
令和元年6月27日 条例第3号