○市道占用料徴収条例

昭和31年10月16日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による道路の占用料(以下「占用料」という。)及びその徴収方法並びに同法第73条第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収に関して定めることを目的とする。

(占用料徴収の根拠及び占用料の額)

第2条 法第32条第1項の規定により、市道路の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。

2 占用料の額は、別表に定める金額とし、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(2) 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算する。

(3) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

(4) 占用料の総額が100円未満の場合は、100円とする。

3 消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の78の規定により消費税及び地方消費税が課される場合の占用料は、前項により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平25条例46・令元条例21・一部改正)

(占用料の減免)

第3条 市長は特に必要があると認める場合には、前条の規定にかかわらず、同条により算出した額の範囲内において、別に占用料の額を定め又は占用料を減免することができる。

(占用料の納付)

第4条 占用料は、毎年4月1日から翌年3月末日までの1年度分を、当該年度の4月30日までに納付しなければならない。ただし、年度の中途に許可を受けた者は、当該年度に属する占用期間分をその許可の日から15日以内に納付しなければならない。

(平19条例13・平24条例19・平28条例33・一部改正)

(無許可占用の占用料)

第5条 道路の占用の許可を受けないで道路を占用するものがあるときは、当該占用の期間につき第2条第1項の規定による占用料の5倍以内において、市長が定める占用料を一時に徴収する。

2 前項の場合において、占用の始期が判明しないときは、市長の認定による。

(占用料の分納)

第6条 市長は、占用料が著しく多額に上り、その他特別の事由があると認めるときは、当該会計年度に属する占用料につき1年以内において期日を定め、4回以内の分納を許可することができる。

2 前項の規定により分納の許可を受けた者が、分納期日までに分納しないとき、その他市長において必要と認めるときは、分納の許可を取り消すことができる。

(占用料の還付)

第7条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項各号に掲げる事由に基づき、道路の占用を取り消した場合において許可の日から取り消した日までの期間につき算出した占用料の額を差し引いた額の占用料については、この限りでない。

(督促手数料)

第8条 占用料を納期限内に納めない者に対して督促状を発したときは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収する。

(延滞金)

第9条 前条の規定により督促状を発した場合における延滞金の徴収については、人吉市税条例(昭和29年人吉市条例第13号)の例による。

(平28条例33・一部改正)

(延滞金等の減免)

第10条 災害、不測の事故その他市長においてやむを得ない事由があると認めるときは、延滞金、督促手数料を減免することができる。

(道路予定地の占用料等)

第11条 法第91条の規定による道路予定地の占用料に関しては、この条例の規定を準用する。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

2 人吉市道路敷占用料徴収条例(昭和24年人吉市条例第39号)は、廃止する。

3 この条例施行前、人吉市道路敷占用条例の規定による道路占用の許可を受け占用中のものは、本条例により許可を受けたものとみなす。

4 この条例施行の際、占用の許可を受けず現に占用中のものは、この条例施行後3月以内に占用の許可を受けなければならない。

(昭和43年条例第12号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第12号)

1 この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の市道占用料徴収条例により納付した占用料については、昭和51年度分に限り、なお従前の例による。

(昭和60年条例第24号)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

2 改正後の市道占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に許可された占用物件及び施行前日に許可された占用物件の施行日以後の占用に係る期間に対応する分について適用し、当該物件の施行日前の占用に係る期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 日本電信電話株式会社に係る占用物件で、昭和60年4月1日において現に存するもの(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(昭和59年法律第87号)附則第24条により許可に基づく占用とみなされる占用物件をいう。)の昭和60年度分から昭和64年度分までの占用料については、次の当該年度に係る割合を乗じて得た額とする。

年度

昭和60年度

昭和61年度

昭和62年度

昭和63年度

昭和64年度

割合

10分の5

10分の6

10分の7

10分の8

10分の9

(昭和60年条例第33号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(督促手数料に関する経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、平成9年度以後の年度に係る督促手数料から適用し、平成8年度以前の年度に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成13年条例第8号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市道占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日の前日までの占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第46号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の市道占用料徴収条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の占用の期間に係る占用料について適用し、施行日の前日までの占用の期間に係る占用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平28条例33・全改)

占用物件

単位

占用料

備考

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき1年

690

支柱及び支線の占用料は、本柱の半額とする。

第二種電柱

1,100

第三種電柱

1,400

第一種電話柱

620

第二種電話柱

990

第三種電話柱

1,400

その他の柱類

62

供架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

6


地下に設ける電線その他の線類

4

路上に設ける変圧器

1個につき1年

600

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

370

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,200

郵便差出箱及び信書便差出箱

520

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,600

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

26

住居用排水管であるものを除く。

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

37

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

56

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

74

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

110

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

150

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

260

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

370

外径が1メートル以上のもの

740

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200


法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

800

地下に設ける通路

480

その他のもの

1,200

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

16

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

160

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

160

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,600

標識

1本につき1年

990

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

16

その他のもの

1本につき1月

160

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

16

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

160

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,600

その他のもの

800

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,200

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

160

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

120

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.014を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.01を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.01を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

Aに0.014を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

備考

1 金額の単位は、円とする。

2 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

6 Aは、近傍類似の土地の固定資産税評価額を表すものとする。

市道占用料徴収条例

昭和31年10月16日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
昭和31年10月16日 条例第13号
昭和43年3月26日 条例第12号
昭和51年6月26日 条例第12号
昭和60年6月27日 条例第25号
昭和60年9月25日 条例第33号
平成元年3月27日 条例第27号
平成6年3月22日 条例第9号
平成9年3月25日 条例第19号
平成13年3月27日 条例第8号
平成19年3月29日 条例第13号
平成24年12月17日 条例第19号
平成25年12月25日 条例第46号
平成28年9月29日 条例第33号
令和元年6月27日 条例第21号