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地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の新規申請及び指定更新申請について

更新日:2023年10月05日

1.指定更新手続きについて

平成18年4月の介護保険法改正により、介護事業者の指定は、原則として6年ごとの指定の更新が義務付けられています。指定の更新を受けなければ、指定の有効期間満了とともに指定の効力は失われ、以降、介護報酬の請求はできなくなります。

更新の申請は、有効期間満了を迎える月の前々月の末日までに行って下さい。

なお、更新される意思のない事業者様(有効期限の満了をもって事業を廃止される場合)については、廃止届を提出してください。

人吉市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の...(平成18年3月30日規則第12号) (PDF 103KB)

2.指定申請書

  • 様式などは、下記より必要なものをダウンロードしてご使用ください。
  • 参考様式がないものは任意様式になりますので、各事業所で作成の上添付してください。
  • 提出用と事業所控用の2部準備してください。

 添付書類一覧

申請書

【新規申請】

【更新申請】

付表

【地域密着型サービス】

【居宅介護支援事業所】

【介護予防支援事業所】

 

参考様式

3_(参考)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧 (Excel 16KB)

その他

【厚生労働省令が定める事項を変更するとき】  変更後10日以内に提出してください。

2_(参考)  添付書類一覧(変更届) (Excel 24KB)

【事業を廃止・休止するとき】  事業を廃止・休止する1か月前までに提出してください。

【休止した事業を再開するとき】  再開後10日以内に提出してください。

【指定を辞退するとき】

3.人吉市地域密着型サービス事業者指定に係る制限について(平成28年4月1日以降) 

人吉市地域密着型サービス事業者指定に係る制限について(平成28年4月1日以降)

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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