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人吉市地域密着型サービス事業者指定に係る制限について(平成28年4月1日以降)

更新日:2023年06月30日

1 サービスの種類

地域密着型サービス全般 

2 内容

〔利用の条件〕下記に該当する者

  • 人吉市の被保険者であること。
  • 人吉市内に住所があること。

特定地域密着型サービス事業所以外の事業所については、人吉市に転入後6か月を経過しない者の利用、入居もしくは入所をさせないこと。ただし、市長が特別な事由があると認める場合は、この条件を付さないことができる。

3 地域密着型サービスの利用制限を行う理由

介護保険法第78条の2第7項の規定では、「市町村長は事業者の指定を行うに当たって、当該事業の適切な運営を確保するために必要と認める条件を付することができる。」とされているが、地域密着型サービス利用を目的とした転入が想定されることから、一定の制限を設けることとした。

4 特定地域密着型サービス事業所 

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
  • 地域密着型通所介護

 地域密着型指定に係る制限(人吉市) (PDF 89KB)

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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