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地域密着型サービス事業所の変更届等及び加算の届出について

更新日:2024年04月23日

1.変更手続きについて

人吉市指定地域密着型サービス事業所において、介護保険法施行規則に定める事項に変更があった場合は10日以内に人吉市長に届け出る必要があります。(消印有効)

変更等申請書(変更届、廃止・休止届、再開届及び指定辞退届)

様式は、下記リンク先から必要なものをダウンロードして御使用ください。

参考様式がないものは任意様式になりますので、各事業所で作成の上添付してください。

提出用と事業所控用の2部準備してください。

【変更申請等の届出様式のリンク先】

地域密着型サービス事業所、居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所の新規申請及び指定更新申請について

2.加算(変更)届出について

  1. 認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護及び定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る加算の届出は加算開始月の前月15日までに行うこと。
    15日が土曜日・日曜日・祝日に該当する場合は、15日以前の平日を提出期限とします。
    (例)15日が日曜日の場合、12日の金曜日が提出期限となります。
  2. 認知症対応型共同生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、加算の届出受理日(注)が属する月の翌日から算定が開始されます。(注)届出受理日とは、加算等要件を満たしていることを承認した日を指します。

【提出必須資料】

  1. (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2. 【別紙1-1】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

            令和6年4月から5月まで
  3. 添付資料

    2.【別紙1-1】介護給付費算定に係る体制等状況一覧表と同データから添付資料の様式も取得できます。

関連厚労省ホームページ

令和6年度 介護報酬改定について(外部リンク)

 

この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 高齢者支援課 介護保険係

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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