令和2年7月豪雨により滅失又は損壊した償却資産(以下「被災償却資産」という。)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産(以下「代替償却資産」という。)を取得又は改良した場合は、特例措置の対象となる場合があります。
この特例は、令和7年3月31日までの間に、一定の被災地域内において取得又は改良した場合には、その後の4年度分の課税標準について、価格の2分の1とする措置です(地方税法第349条の3の4)。なお、特例措置を受けるには申告が必要です。
特例対象者
被災償却資産の所有者等
特例措置の対象となる資産
1 代替償却資産として取得したもので、以下の条件を全て満たすもの
- 被災償却資産と種類が同一であるもの及び使用目的又は用途が同一であるもの
- 代替される被災償却資産は、除却等の処分がされていること
2 被災償却資産を復旧し、又は補強等を行った場合における改良費(資本的支出)に該当するもの
代替償却資産の取得期限
令和2年7月4日から令和7年3月31日までの間に取得又は改良されたもの
特例の内容
取得又は改良の翌年から4年度分に限り、代替償却資産に該当するものの課税標準額を2分の1に軽減します。
提出書類
1 令和2年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例申告書
2 代替償却資産対照表
3 被災償却資産が災害発生時に所在したことを証する書類
- 令和2年度償却資産課税台帳(写し)
- 種類別明細書(写し)
被災償却資産につき、本市に令和2年度の償却資産申告をしている場合で、種類別明細書を提出している方は、提出不要です。ただし、令和2年1月2日から令和2年7月3日までの間に取得し、令和2年7月豪雨で被災した償却資産など、償却資産台帳に登録の無い被災償却資産については、災害発生時に被災地に所在、所有したことを証する書類(納品書(写し)等)を添付してください。
4 滅失又は損壊した旨を証する書類
- 被災証明(写し)、写真等
本市に令和2年7月豪雨に係る固定資産税の減免申請をされた方は、提出不要です。
5 代替取得の場合は、被災償却資産を除却等処分したことが分かる書類(改良の場合不要)
令和3年度の種類別明細書等で除却等の事実が確認できる場合は、提出不要です。
6 代替償却資産を相続人や合併法人等が特例の適用をうける場合は、以下の書類が必要です。
- 相続人の場合:相続人であることを証する書類(戸籍謄本(写し)等)
- 合併法人等の場合:合併法人等であることを証する書類(登記簿謄本(写し)等)
必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
提出期限
代替償却資産を取得又は改良した翌年の1月末日まで
提出先及び問い合わせ先
郵便番号:868-8601
住所:熊本県人吉市西間下町7番地1
人吉市税務課資産税係
電話番号:0966-22-2111(内線)1037、1051