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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)について

更新日:2023年05月12日

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給します。

1.目的

   新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、食費等による支出の増加の影響を勘案し、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を支給するものです。

以下、「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯」を「その他世帯」といいます。

2.支給対象者

   次の1、2の両方に当てはまる方(ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く)

  1. 平成16年4月2日(特別児童扶養手当の対象となっている児童の場合は平成14年4月2日)から令和5年2月28日までの間に出生した児童を養育する父母等
  2. 令和4年度住民税(均等割)が非課税の方または令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入(下記参照)となった方
表:住民税(均等割)の非課税(相当)限度額表
世帯の人数 家族構成例 非課税所得限度額 非課税相当収入限度額
2人 夫 (婦)+子1人 828,000円 1,378,000円
3人 夫婦+子1人 1,108,000円 1,680,000円
4人 夫婦+子2人 1,388,000円 2,097,000円
5人 夫婦+子3人 1,668,000円 2,497,000円
6人 夫婦+子4人 1,948,000円 2,897,000円
7人 夫婦+子5人 2,228,000円 3,297,000円
8人 夫婦+子6人 2,508,000円 3,685,000円
9人 夫婦+子7人 2,788,000円 4,035,000円

上表は、人吉市の限度額です。市区町村によって限度額が異なります。
主たる生計維持者(所得の高い方)の令和3年1月1日以降の任意の1か月の収入(給与であれば「総支給額」)に12を乗じた金額が、非課税相当収入限度額以下であれば支給対象になる場合があります。

3.支給額

   児童1人当たり一律5万円

4.手続方法

   申請が不要な方と申請が必要な方に区分され、主たる生計維持者(所得が高い方)が申請者となります。

【申請が不要な方】

  1. 令和4年4月分から令和5年3月分までのいずれかの月分の児童手当の受給者で令和4年度住民税(均等割)が非課税の方(職場から児童手当を受給している公務員の方を除く)
  2. 令和4年4月分から令和5年3月分までのいずれかの月分の特別児童扶養手当の受給者で令和4年度住民税(均等割)が非課税の方

支給を辞退する場合は受給拒否の届出が必要です。また口座を変更する場合は口座変更の手続きが必要です。

辞退届及び振込口座変更届け出は下記のファイルよりご確認いただけます。

振込口座変更届 (Excel 36KB)

辞退届 (Excel 26KB)

 

6月1日時点で令和4年度住民税の所得情報が不明な方(未申告の方や申告が遅れた方)は、支給要件に該当することを確認後、順次支給します。

【申請が必要な方】

   上記【申請が不要な方】に当てはまらない方

  1. 平成16年4月2日から平成19年4月1日までの間に出生した児童のみを養育している方(特別児童扶養手当の受給者を除く)
  2. 令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方

【申請に必要な書類等】

令和4年度住民税(均等割)が非課税の方

  • 申請書
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)の写し(コピー)
  • 振込口座を確認できる書類の写し(コピー)
  • 申請書   表Aの「関係性1から4」の確認に必要な次の書類(該当する方のみご提出ください。)
  1. 別居する児童を監護している場合は、児童の世帯全員の住民票(続柄入り)など
  2. 未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)がわかる資料(様式自由)
  3. その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)がわかる資料(様式自由)
  4. 里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類

申請・請求者の世帯の状況が確認できない場合は、戸籍謄本、住民票等の写し(コピー)を提出していただく場合があります。

令和4年度住民税が未申告の方は、住民税の申告後に申請してください。

 

令和4年1月1日以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて急変し、住民税(均等割)が非課税相当の収入となった方

  • 申請書
  • 簡易な収入見込額申立書または簡易な所得見込額申立書(要件を満たす申立書をご提出ください。)
  • 収入額がわかる書類(給与明細書や年金額改定通知書等)
  • 控除額がわかる書類(簡易な所得見込額申立書を提出する場合に帳簿等をご提出ください。)
  • 申請者の本人確認書類の写し(コピー)
  • 振込口座を確認できる書類の写し(コピー)
  • 申請書   表Aの「関係性1から4」の確認に必要な次の書類(該当する方のみご提出ください。)
  1. 別居する児童を監護している場合は、児童の世帯全員の住民票(続柄入り)など
  2. 未成年後見人の場合は、未成年後見人である旨の申立書、対象児童の戸籍抄本等、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)がわかる資料(様式自由)
  3. その他養育者の場合は、対象児童の実親の状況(氏名、存否、住所)がわかる資料(様式自由)
  4. 里親の場合は、対象児童が委託されていることを明らかにすることができる書類

まずは、「簡易な収入見込額申立書」の要件を満たすかどうか確認します。

「簡易な収入見込額申立書」の要件を満たさない場合でも、「簡易な所得見込額申立書」の要件を満たすことにより支給対象になる場合があります。

リーフレット (PDF 166KB)

リーフレット(高校生の保護者の方へ) (PDF 649KB)

リーフレット(離婚した方、DV避難中の方へ) (PDF 939KB)

 

5.支給時期

   令和4年7月28日(木曜日)から支給を開始する予定です。

   対象者には、「子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)支払通知書」を送付しますので、支払日をご確認ください。

6.申請受付期間

令和4年7月11日(月曜日)から令和5年2月28日(日曜日)まで

申請書の不備などで支給が完了せず、上記申請期限までに連絡・確認ができない場合や令和5年3月31日までに支給が完了できない場合は、支給できませんのでご注意ください。

厚生労働省ホームページ

   本給付金の詳細は、下記をご確認ください。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(外部リンク)

"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"にご注意ください。

「子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯分)」の"振り込め詐欺"や"個人情報の搾取"に注意してください。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、人吉市消費生活センターや最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#シャープ9110))にご連絡ください。

人吉警察署   電話番号:0966-24-4110

人吉市消費生活センター(くらし安心相談係)   電話番号:0966-22-2111

追加情報:PDFファイル

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この記事に関する問い合わせ先

人吉市 健康福祉部 福祉課 臨時特別給付金推進室

電話番号:
【代表】0966-22-2111 (電話交換から担当部署におつなぎします)

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