特別児童扶養手当とは、身体又は知的・精神に中度以上の障がいを有する児童(20歳未満)の福祉の増進を図ることを目的として、養育している父もしくは母、又は父母に代わって養育している方に対し支給される手当です。
対象児童が、児童福祉法等により施設に入所している場合や当該障がいを支給事由とする年金を受給している場合は対象となりません。
手当額(令和6年4月分から)
1級
1人につき 月額55,350円
2級
1人につき 月額36,860円
手当は、4月、8月、11月にそれぞれ前月(11月は当月)までの4ヶ月分が支給されます。
所得による支給制限があり、受給者・配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であると手当は支給されません。
障害程度等級表
下記の「障害程度等級表(エクセルファイル)」に掲げる障がいのいずれかに該当することが必要です。
なお、障がい程度の認定は、原則として認定請求の際に診断書を提出していただき、熊本県にて審査されます。
認定請求の手続きに必要なもの
- 所定の診断書(省略できる場合があります)
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 振込先口座申出書
- 請求者名義の預金通帳
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(お持ちの場合)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(本籍地の市町村役場で発行されます) 1部
- 世帯全員の住民票 1部
- 個人番号が確認できるもの
- その他必要書類